市場開放問題苦情処理体制の整備について
平成6年2月1日
閣議決定
平成13年1月6日
一部改正
平成18年4月28日
一部改正
市場開放問題苦情処理体制を整備するため、下記のとおり、内閣府に市場開放問題苦情処理対策本部を置くとともに、市場開放問題苦情処理推進会議を開催する。
記
1 市場開放問題苦情処理対策本部
(1)任務
市場開放問題苦情処理対策本部(以下「本部」という。)は、輸入手続等を含む市場開放問題及び輸入の円滑化に関する具体的苦情の迅速かつ的確な処理を推進するため、関係省庁間の連絡調整を行う。
(2)構成
本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要に応じ関係大臣を構成員に追加することができる。
本部長 | 内閣総理大臣 |
本部員 | 総務大臣 |
法務大臣 | |
外務大臣 | |
財務大臣 | |
文部科学大臣 | |
厚生労働大臣 | |
農林水産大臣 | |
経済産業大臣 | |
国土交通大臣 | |
環境大臣 | |
内閣官房長官 | |
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) | |
国家公安委員会委員長 |
(3)幹事会
本部に、内閣官房副長官(事務)を幹事長とし、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者を幹事とする幹事会を置く。なお、幹事長は、本部に出席するものとする。
(4)その他
本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
2 市場開放問題苦情処理推進会議
(1)開催の趣旨
本部の活動を支援し、市場アクセスの一層の改善に資するため、市場開放問題苦情処理推進会議(以下「会議」という。)を開催し、輸入手続等を含む市場開放問題及び輸入の円滑化に関する具体的苦情に係る事項等について学識経験者の意見を聴取する。
(2)構成
会議は、国際経済及び貿易等に関する学識経験を有する者をもって構成する。
(3)その他
会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
3 その他
昭和57年1月30日経済対策閣僚会議決定により設置された市場開放問題苦情処理推進本部及び昭和58年1月13日同会議決定により開催されてきたOTO諮問会議は、廃止する。
ただし、これまでに市場開放問題苦情処理推進本部が決定した事項及び受付・処理してきた苦情については本部に、OTO諮問会議が調査審議してきた事項については会議に、それぞれ引き継がれたものとみなす。