市場開放問題苦情処理推進会議報告書の再フォローアップについて(平成9年5月12日)
平成9年5月12日
OTO本部事務局
平成7年3月14日に取りまとめられた市場開放問題苦情処理推進会議報告書「基準・認証制度等に係る市場開放問題についての意見」を受けた政府としての対応の実施状況について、以下の通り報告する。
(注)本報告書は、市場開放問題苦情処理推進会議(平成8年5月27日)の議論を踏まえて対応が完了していない案件9案件(平成7年3月報告書において推進会議として意見を述べたのは19案件)について、対応の実施状況を再度取りまとめたものである。
1.動植物・食品関係
1-(1) 切り花の輸入に係る植物防疫制度等の改善
○ 問題提起者:欧州ビジネス協会(EBC)
○ 所管省庁:農林水産省
○ 報告書における検討結果
(1)
1) FAOにおいて策定される国際基準に速やかに対応するため、我が国で検疫の対象としない病害虫を明確に示すことを課題として、病害虫の危険度の評価方法を含め検討する。
2) 病害虫が国内で分布するものと同一の系統であるかを実証する方法の開発を推進しているところであるが、こうした開発が終了したものについては、逐次2国間協議によりその方法について当該病害虫の生息国の納得を得る。
3) 検査の効率性を確保しつつ受検者の負担を軽減できるような検疫時のサンプリング法等について、専門家の意見も聴きつつ、さらに検討する。
(4) オランダで事前検疫を受けた切り花については、違反事例の生じた原因について日蘭両国の専門家の協議により究明することが必要であり、その結果を踏まえて、ランダム・チェックとすることの可否についても二国間で協議する。
(5)
1) 平成7年中に第4貨物ビルを完成させ、その施設の具体的内容が利用者のニーズを反映したものとなるよう、関係者が問題提起者の要望する冷却施設の改善を含め利用者の意見を聴取する機会を速やかに設け、その結果を踏まえ、倉庫、仕分け場所のそれぞれについて、速やかに所要の改善を行うよう促す。
2) 第4貨物ビルについても屋根掛けを設備する。
3) 検査待ちの間サンプルを存置する場所についても、速やかに屋根掛けを行うよう検討する。
○ 対応状況
(1)
1) FAOで採択された病害虫危険度解析(Pest Risk Analysis)に関する国際基準(ガイドライン)を踏まえた検疫措置を導入するために植物防疫法を一部改正した(平成8年6月)。本年4月に改正法及び関係政省令を施行し、我が国においても国際基準を踏まえつつ我が国の実態に応じた危険度解析を行い、検疫の対象としない病害虫を示したところである。
2) 危険度解析をする際、病害虫が国内で分布するものと同一の系統であるかを実証する方法に関し、逐次2国間で情報交換を行っている。
なお、輸入の際の検査は、全ての植物を対象とすることを大前提とし、検疫対象から除外する非「検疫有害動植物」については、日本に広く分布するものであっても当該種で性質の異なる系統の存在が外国で知られていないもの等の要件を満たすこととしている。現在、米国、豪州、オランダ、ニュージーランドとの間において、情報交換等を行っているところである。
3) サンプリング法等についての検討の結果は、病害虫の付着の少ない荷口について、検疫措置が取られることを避ける対策として、2段階抽出検査の導入を評価すべきであるとの結論であり、専門家もこの結論を条件付きではあるが評価した。しかし、この2段階抽出検査を大量に輸入されかつ検査の迅速性が求められている植物検疫の現場に導入できるかどうかについて検討した結果、再検査を行う場合の検査時間の増大及び再度の抽出作業による切り花の品質低下の問題が生じることとなることが判明した。更に、切り花の輸入業者からも再検査に伴う品質低下等は大きな負担となるとの意見もあり、2段階抽出検査の導入は困難との結論に達した。
(4) オランダの専門家と平成8年3月の日蘭植物検疫会合の場で協議を行った結果、不正事例が続いており、ランダムチェック体制への移行は不可能であることをオランダ側が理解した。
(5)
3) 検査準備をしている間、切り花が存置される貨物検査場前の通路の屋根掛けについては、平成9年5月中に屋根掛けに係る作業が完了する予定である。
2.医薬品・医療用具・化粧品関係
2-(1) 体外診断薬の承認手続等の簡素化
○ 問題提起者:欧州ビジネス協会(EBC)、駐日ドイツ大使館
○ 所管省庁:厚生省
○ 報告書における検討結果
(1)
1) 体外診断薬の性能を確保しつつ承認手続の簡素化を図ることとし、このため、問題提起者を含む関係者の意見を踏まえて体外診断薬の基準を段階的に定め、体外診断薬のうち承認不要の範囲を設けること等を検討し、可能な限り早期に実施することにより、承認審査に要する事務負担を実質的に欧米諸国と同等程度とする。
2) 体外診断薬を医薬品とは別の分類として取り扱うべきとする今般の問題提起を踏まえ、今後欧米諸国の制度の調査研究を進め、こうした検討に資する。
○ 対応状況
(1)
1) 体外診断薬の性能を確保しつつ承認手続の簡素化を図るために、関係者からの具体的な要望を踏まえて、性能に影響を与えない範囲で、用法及び用量のうち試薬・試液の調製方法の変更を行っても承認事項の一部変更承認を要しない範囲を新たに設けた。
測定対象の性質について国際的に評価が定まっている成分等(標準品等)を使用しているものについては、承認申請時の提出資料等の簡素化を平成9年度中に検討し、実施することとしており、また、今後も具体的要望をもとに、承認審査に要する事務負担を実質的に欧米諸国と同等程度とすべく検討を進める。
2) 臨床検査の専門家からなる委託調査班において、引き続き欧米諸国の体外診断薬の性能確保の状況について調査研究を行っている。
3.工業関係等
3-(2) 工業用X線フィルムの分類基準の設定
○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館
○ 所管省庁:通商産業省
○ 報告書における検討結果
分類基準の国際規格を審議しているISO/TC135(非破壊試験専門委員会)への積極的な参加に努め、国際規格の作成前であっても、平成7年10月を予定している委員会原案の作成後、これに基づく国際規格案(DIS)がまとまった段階で、JISをこれに整合化させる作業を開始し、分類基準の国際規格が作成された段階には、国際規格に整合する分類基準をJISに規定する。(注:平成7年3月の本部決定によってDISがまとまった段階でJISに規定するよう前倒しされた。)
○ 対応状況
工業用X線フィルムの分類基準の国際規格案(DIS 11699 ー1)と整合したJIS K 7627(工業用X線写真フィルムー第1部:工業用X線写真フィルムシステムの分類)を平成9年2月に制定した。分類基準の国際規格が作成された段階には国際規格に整合する分類基準をJISに規定する予定。
3-(3) 電気・電子製品の認証手続の改善等
○ 問題提起者:駐日台北経済文化代表事務所
○ 所管省庁:通商産業省
○ 報告書における検討結果
(1) 電気用品取締法の技術基準に関して、既に英訳している品目以外の残りの品目についても引き続き英訳を進めていく。
(4)
1) 平成7年度中に、甲種電気用品 117品目の乙種電気用品への移行、乙種電気用品の届出書類の合理化等を行う。その後も引き続き乙種電気用品への移行を進めていく。
2) 今後5年程度を目途に、電気用品取締法の技術基準のIEC(国際電気標準会議)規格への整合化を図る。(注:平成7年4月の「緊急円高・経済対策」により、当初の5年から3年に前倒しされた。)
○ 対応状況
(1) 電気用品取締法の技術基準〔電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)〕について財日本電気用品試験所が日本貿易振興会(JETRO)の協力を得て英訳を進めている。平成7年度中に英訳の印刷が行われた約450品目に加え、平成8年度は更に同省令の別表第3(ヒューズ類9品目)及び別表第5(電流制限器3品目)の英訳を実施し、平成9年度中に印刷の予定となっている。
(4)
1) 現在もなお甲種電気用品に残った品目は、電線・配線器具 (人体に直接接触して使用するもの)等比較的危険性の高い品目であるが、これらの品目については、今後民間の第三者認証の定着状況を見つつ、引き続き甲種から乙種への移行を検討する。
2) 電線・電球等約 300件のIEC規格について、我が国の電気用品技術基準として導入することが可能か否かについて技術的な検討を行い、平成9年度中に電気用品約500品目に係る電気用品技術基準の国際規格への整合化を図る。
4 運輸・交通関係
4-(2) 船舶コンテナの道路輸送の際の重量制限の緩和
○ 問題提起者:駐日オーストラリア大使館、駐日フランス大使館、在日米国商工会議所(ACCJ)
○ 所管省庁:運輸省、建設省
○ 報告書における検討結果
(1) 物流上重要な路線については、平成9年度末を目途に、道路管理者の特殊車両通行許可により、40ftコンテナをフル積載した状態でのセミトレーラの通行に対応できる道路のネットワークを形成するよう、道路整備を進める。
40ftコンテナのフル積載に対応した道路のネットワークについては、軸重等の制限を満たす場合には、最遠軸距10mの車両による20ftコンテナのフル積載をも認める。第11次道路整備5か年計画終了前であっても、迂回路の確保等一定のネットワークが形成されれば、そうした路線におけるフル積載での道路輸送を認める。また重量制限が緩和されるネットワークについては、できるだけ早期に情報提供する。
(2)
1)車両製造事業者、運送事業者等の便宜を図るため、どのような条件を満たす車両であれば船舶コンテナをフル積載して通行できるのかについて、関係省庁間で調整の上、フル積載車両が通行可能になる以前に十分な時間的余裕を持って明確化し、その際、車両の操作性等も考慮する等、問題提起者及びこれらの事業者の意見も十分参考にする。
2)現在使用されている最遠軸距 10mの車両について、適切な改造により積載重量の改定を行うことについても、道路運送車両の保安基準を満たす場合には、それを認めていく。
(3) 第11次道路整備5か年計画の期間内において、高速自動車国道と主要コンテナヤードを結ぶ路線等、物流上重要な路線の整備を行うこととしているが、具体的な路線の決定に当たっては、船舶コンテナ輸送のニーズの大きい路線が整備されるよう配慮する。その際、現在特殊車両の通行許可により船舶コンテナの輸送が活発に行われている路線等を整備路線の決定の参考にする。
○ 対応状況
(1) 重要港湾、工業団地等の物流拠点を結ぶ重要な国道など物流上重要な路線については、40ftコンテナをフル積載した状態でのセミトレーラの通行が可能となるよう、橋梁の補修・補強を実施している。補修・補強を予定している
460箇所のうち、平成8年度までに約 400箇所について終了しており、平成9年度末までに完成することとしている。
今後橋梁の補修・補強を進める際に、平成9年度末以前であっても迂回路の確保等一定のネットワークが形成されれば、当該路線における40ftコンテナのフル積載での通行を特殊車両の通行許可により可能とする。
また同路線において、最遠軸距 10mの車両による20ftコンテナのフル積載については、軸重等の制限を満たす場合には、同様に特殊車両の通行許可により可能とする。なお重量制限が緩和されるネットワークについては、できるだけ早期に関係事業者等に情報提供する。
(2)
1) 車両についての検討の場 (製造事業者、運送事業者等の関係団体及び運輸省、建設省)において、関係団体から意見を聴取し、平成8年12月、建設省がセミトレーラ連結車両の諸元を関係団体等に提示した。
今後この提示された諸元を踏まえ、道路運送車両法等関係法令に適合するため必要となる車両の改善等について、関係団体及び運輸省、建設省において検討を進め、平成9年度中に結論を出す。なお、問題提起者の意見については今後も尊重していく。
2) 適切な改造を行った最遠軸距 10mの車両のフル積載については、道路運送車両の保安基準に規定している車両諸元についての要件である軸重等の制限に適合しており、特殊車両の通行許可が得られた場合には、道路のネットワークが形成された時点で、運行が認められることになる。
(3) 第11次道路整備5か年計画の期間内において、背高海上コンテナの通行経路等を参考に船舶コンテナ輸送のニーズの大きい路線の整備をすすめている。
5.建設関係
5-(2) 壁紙の認証制度の改善
○ 問題提起者:駐日フランス大使館
○ 所管省庁:建設省
○ 報告書における検討結果
(1)
1) 平成7年4月1日から、「試験機関指定要領」に規定する基準を満たす試験機関は、試験機関の指定をあらかじめ受け、防火材料の認定において当該試験機関の試験データを受け入れることを可能とする。
2) 試験機関の指定が円滑に行われるよう、外国検査データの受入れのための制度改善についての広報活動等を積極的に推進する。
(2) 相手国の認証機関による性能評価について相互に認め合う相互認証制度を導入するために、フランスを始め、アメリカ、カナダ、EU等と協議を行い、同制度の導入を積極的に推進する。
(3)
1) 平成6年度内を目途に、通則的認定について手続きを一層簡素化する方向で通則的認定に関わる各機関・団体と検討を行う。
2) 認定制度の周知について、外国の壁紙メーカーや輸入商社向けに英文パンフレットを作成し、壁紙に係る日本の建築基準や認定手続きを紹介する。
>○ 対応状況
(2) フランスに対しては協議を行うことを提案しており、フランス側の準備が整い次第積極的に協議を進めることとしている。
6.第三次産業関係等
6-(2) 景品規制の見直し
○ 問題提起者:在日米国商工会議所(ACCJ)
>○ 所管省庁:公正取引委員会
○ 報告書における検討結果
所管省庁においては、平成7年3月末を目途に学識経験者による研究会の結論を得て、これを踏まえ、平成7年度中に景品規制の一般規定に係る上限金額等の見直しを図ることとしているが、具体的な制限規定を設けてからの経済情勢の変化を踏まえて、公正な競争の促進という趣旨に照らして、規制の必要性を抜本的に見直し、必要最小限でわかりやすいものとする方向で、早期に見直しの具体的内容を明示し、平成7年度内に可及的速やかに実施すべき。
(1) 景品の定義やその解釈については、オープン懸賞とクローズド懸賞の区別等を含めて明確化し、規制の透明化を図る。
(2) 景品規制の上限については、経済社会情勢の変化を踏まえて見直しを図る。
(3) 公正競争規約に参加していない企業に対しては、業界団体がそのルールを当該企業に及ぼすことができないことを明確化するとともに、公正競争規約の内容や運用について見直しを図る。
(4) 百貨店業者が行う景品付販売を自由化し、一般的規制の範囲内での景品提供を行うことを認める。
なお、今般問題提起されたその他の事項についても規制の見直しを検討する。
○ 対応状況
公正取引委員会は、景品規制について、懸賞景品告示に係る上限金額の引上げ、総付景品告示に係る上限金額の撤廃、事業者景品告示の廃止、百貨店業における特定の不公正な取引方法第8項の削除、オープン懸賞告示に係る上限金額の引上げ及び規制対象範囲の縮減・明確化を行うための景品規制の一般規定に係る関係告示及び運用基準の改正を、平成8年4月1日から実施した。この一般規定の見直し・明確化に引き続いて、29の業種別告示についても、27業種について廃止等を行った。また51の景品に関する公正競争規約についても、業種別告示の廃止等にあわせて、24規約について一般規定の内容に即した見直しを行った。
6-(3) 日本中央競馬会の競馬番組における外国産馬の出走枠及び海外居住者の馬主登録に関する規制の緩和
○ 問題提起者:在日オーストラリア・ニュージーランド商業会議所
○ 所管省庁:農林水産省
○ 報告書における検討結果
外国産馬の出走枠制限については、日本中央競馬会(JRA)は問題提起者との話し合いを速やかに行い、国際化への対応方策について問題提起者の理解を得るよう努める。馬主登録については、JRAにおいては、問題提起者を含む外国関係団体等の意見の聴取や諸外国の制度の調査を行い、いかなる方法により海外居住者に対し国内居住者と同程度の適切な審査を行いうるのかを速やかに検討するとともに、問題提起者との話し合いを行い、その理解を得るよう努める。
競馬の国際化への対応の観点から、JRAによる問題提起者との話し合いや海外居住者の馬主登録に係る検討が速やかに進展するよう、JRAの取り組みを促す。
○ 対応状況
政府として、平成7年4月13日に海外居住者の馬主登録に係る速やかな検討及び外国関係団体等の理解を得るための努力についてJRAの取り組みを促した。
これを受けてJRAでは、いかなる方法により海外居住者に対し国内居住者と同程度の適切な審査を行いうるのかを検討するため、海外居住者の馬主登録に関する検討会(プロジェクトチーム)を設置した(平成7年4月20日)。これまで海外の主要競馬国(米、フランス、英国、豪州、ニュージーランド)の馬主登録等の実情調査を実施した。
これまでの調査結果を踏まえ、競馬の公正確保の観点に立って、海外居住者に対し国内居住者と同程度の適切な審査を行う前提で、海外居住者の馬主登録の取扱いについて、更なる調査・検討を行い、平成9年度中に結論を得ることとしている。なお、JRAは平成7年以降、オーストラリア及びニュージーランドに理事等を派遣し、両国の生産者団体等に国際化の対応状況について説明を行ってきており、最近では9年3月にミッションを派遣した。
7.輸入手続一般関係
7-(1) 税関及び輸入手続関係各機関の執務時間の延長
○ 問題提起者:経済団体連合会
○ 所管省庁:農林水産省、厚生省
○ 報告書における検討結果
(1) 税関については、名古屋、福岡空港について、時間外業務への需要、定員事情等を考慮して、職員の常駐時間を延長することを検討しており、これは、利用者が臨時開庁の申請を税関の執務時間外に行うことを可能とする面でも利用者の便宜を図るものであり、速やかに対応を進める。
(2) 臨時開庁手数料については、事務処理実態を考慮し適宜見直しを行う。
(3) 他法令関係検査業務に関しては、成田、名古屋、福岡等の主要空港については、最終国際貨物便に対応し検査を行えるよう、行政効率を考慮しつつ、人員増や業務を行う時間の延長について検討する。
○ 対応状況
(3) 他法令関係検査業務に関しては、検疫所の執務時間については、従来より食品の輸入実態に応じ、検討を行ってきたが、平成7年に名古屋、福岡空港において平日3時間延長したのに続き、名古屋空港について平成9年2月より土、日、祝日の業務を行う時間を3時間延長し、20時までとした。また、定員(注)については8年度54人増を確保した。
植物防疫所の執務時間は平成8年10月から成田空港、名古屋空港、福岡空港について最終国際便の検査に対応し延長することにより輸入手続の円滑化を図った。また、定員(注)については8年度4人増を確保するとともに、業務量に応じた弾力的な配置を図っている。
動物検疫所については既に執務時間の延長を措置済である。なお、主要空港について8年度定員1人増を確保した。
注:定員についてはそれぞれ輸入食品検査業務、植物検疫業務を行う総数に対する増分である。