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規制緩和推進3か年計画(再改定)のフォローアップ結果

目的

 この資料は、規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)(平成18年3月31日閣議決定)I.6.(1)において「「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)を始め、規制改革に関連する既定諸計画に定められている事項のうち、本計画に記載のない事項であって、平成17年度内に措置が完了していない事項(措置内容が検討にとどまっている事項を含む。)についてフォローアップを含めその着実な実施を図る。」とされたことに基づきフォローアップを行ったもので、規制緩和推進3か年計画(再改定) (平成12年3月31日閣議決定)に掲載された事項のうち、該当する事項について、平成18年度末までに講じられた措置状況を把握し、整理したものである。

概要

 計画最終年度の平成12年度までに改善措置が未完了となっている事項で、平成18年度において措置を講ずる必要がある個別事項(22事項)のうち、平成19年3月31日現在で措置が済んでいるものは5事項(22.7パーセント)となっている。
 また、一部措置済となっている10事項を含めると、15事項(68.2パーセント)について措置が講じられている。

 分野別の措置状況は、別紙のとおりである。

 

(凡例)

「講ぜられた措置の概要等」欄に付した記号の意味は以下のとおりである。

 

「◎」 「措置済」とし、計画上講ずることとされた措置を既に完了しているもの

(1) 具体的な行為(関係団体への要請、指針等の策定等)を措置内容としているものでその行為が完了しているもの

(2) 「周知を図る」、「利用の推進を図る」を内容とするものについては、「通知を発出した。」「会議を開催し周知を行った。」、「説明会の開催、パンフレットの作成・配付により周知を図った。」など、具体的な方法により措置しているもの
(3) 法令の改正等を措置内容とするものにあっては、当該年度内にその施行期日が確定しているもの 等

「○」

「一部措置済」とし、(1) 計画上講ずべき措置の途上にあるもの、(2) 計画上当該年度においていくつかの措置を講じることとされている事項で、そのうちの一部の措置しか講じていないもの、(3) 複数年にまたがって措置することとされている事項で、初年度に当該「措置内容」の一部が実施されているもの、(4) 「検討」とされている事項で検討を終え結論を得たものであっても、当該結論に基づく何らかの措置が講じられていないもの 等

「×」

「未措置」とし、(1) 計画上講ずべき措置として「措置内容」欄に記載されている措置を講じていないもの、(2)「今後、○○審議会において検討する予定」など、一般的な予定に止まり当該年度に具体的な検討が予定されていないもの 等

「―」 「一部措置済」、「未措置」等の評価ができないものとし、計画上、措置の実施予定時期が具体的に記載されていないもので、(1) 「必要に応じて検討・実施」、「意見・要望があれば検討」等一定の前提条件が生じた場合に「措置内容」欄の措置を講じることとしているもので、当該条件が生じなかったために措置を講じていないもの、(2) 「逐次実施」とされている事項で、措置の必要性自体が確認できないもの 等

事項別措置概要一覧

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規制緩和推進3か年計画(再改定)のフォローアップ結果
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