第2 分野別の基本的施策-2

2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策

我が国において少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、全ての国民が共に支え合いながら希望や生き甲斐を持ち、高齢期に至っても、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、長寿を全うできるよう、生涯にわたる健康づくりを総合的に推進する。

高齢者介護については、介護を国民皆で支え合う仕組みとして創設された介護保険制度の着実な実施を図る。また、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするため、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の確立を目指す。加えて今後急速に増加することが予想される認知症を有する人が地域において自立した生活を継続できるよう支援体制の整備を更に推進する。

また、今後も高齢化の進展等で医療費の増加が見込まれる中、引き続き安心して良質な医療を受けることができるよう、人口構造の変化に対応できる持続可能な医療保険制度を構築する。

(1)健康づくりの総合的推進

ア 生涯にわたる健康づくりの推進

「健康日本21(第2次)」を踏まえ、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣の改善に若年期から取り組むことにより、健康を増進し、疾病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発症や症状の進展等の「重症化予防」に重点を置いた対策を推進する。

また、個人による選択を基本とした、国民の主体的な健康づくりを支援するため、十分かつ的確な情報を提供する。また、性別、年齢等の差異を踏まえ、科学的根拠に基づいた目標を設定し、目標を達成するための活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくりに反映させる。

さらに、多様化、高度化する住民ニーズに対応するため、地域に根ざした住民の生活に密着した社会関係資本(ソーシャルキャピタル)等の地域資源の活用が維持されるよう、その核となる人材の育成に努めるとともに、健康づくりに関連する関係機関、民間団体等が相互に連携して健康増進の取組を推進する体制を整備する。さらには、企業における健康の保持増進に係る措置など勤労者の健康管理等の実施を促進することはもとより、学校保健との連携などライフステージを通じた取組を推進する。

あわせて、生活習慣病の予防対策として、医療保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上など、各般の健診に関する取組を進めていく。

また、子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間断ない食育を推進し、「生涯食育社会」の構築を目指す。そのため、国は、一人ひとりの国民が自ら食育に関する取組が実践できるように、情報提供する等適切な施策を推進する。

その際には、家庭の態様の多様化、社会的あるいは経済的環境要因、高齢化等により、健全な食生活を実現することが困難な立場にある者にも十分配慮し、NPOなどの新しい公共との連携や、協働等を含めた支援施策も講じつつ、食育を推進する。

イ 健康づくりの施設の整備等

生涯にわたる健康づくりに資するため、地域における健康づくりに関連した施設の整備等を推進するとともに、自然とのふれあいの中で健康づくりができるよう、必要な施設等の整備等を推進する。あわせて、健康づくりに関する活動に自発的に取り組む企業、民間団体等との連携や健康づくりの支援の役割を担う人材の確保及び育成等を図る。

ウ 介護予防の推進

高齢者の自立支援と生活の質の向上のために、疾病予防、介護予防やリハビリテーションにさらに取り組むとともに、高齢者の地域活動への参加を促し、地域活動の担い手としての役割を果たすことができる地域社会の構築により介護予防の取組を推進する。

(2)介護保険制度の着実な実施

介護を国民皆で支え合うことにより要介護高齢者等の自立を支援する制度として創設された介護保険制度の着実な実施を図る。また、その実施状況を踏まえ、運用面において必要な改善を行うこと等により、制度の定着を図る。

また、介護保険の関連施策として、高齢者の生活支援等の施策の充実を図る。

(3)介護サービスの充実

ア 必要な介護サービスの確保

地方公共団体における介護保険事業計画等の状況を踏まえ、要介護高齢者の需要に応じた良質な介護サービス基盤の計画的な整備を進めるとともに、地域住民が可能な限り、住み慣れた地域で介護サービスを継続的・一体的に受けることのできる体制(地域包括ケアシステム)の実現を目指す。

このため、訪問介護員、介護福祉士等の人材の養成確保を図るほか、24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等の在宅サービスの充実や、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、老人保健施設などの介護基盤やサービス付きの高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備などを進める。

また、福祉用具・住宅改修の適切な普及・活用の促進を図る。

あわせて、介護労働者の雇用管理の改善、公共職業安定所及び民間による労働力需給調整機能の向上などを図る。

イ 介護サービスの質の向上

高齢者介護サービスを担う介護支援専門員、訪問介護員、介護福祉士等の資質の向上を図るとともに、利用者が介護サービスを適切に選択し、良質なサービスを利用できるよう、情報通信等を活用した事業者の情報公開等を進める。

また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、特別養護老人ホームの個室ユニット化を進めるとともに、介護従事者等による高齢者虐待の防止に向けた取組を推進する。

ウ 認知症高齢者支援施策の推進

今後急増が見込まれる認知症高齢者に対する支援を図るため、標準的な認知症ケアパスの作成・普及、早期診断・早期対応を行う体制の整備、地域での生活を支える医療・介護サービスの構築を進めるとともに、地域での日常生活・家族の支援の強化を行う。また、医療・介護サービスを担う人材の育成を行う。こうした施策の推進により、認知症高齢者ができる限り住み慣れた地域のよい環境で生活できるような体制づくりを推進する。

(4)高齢者医療制度の改革

ア 高齢者医療制度の見直し

平成20年度から75歳以上の高齢者等を対象とする後期高齢者医療制度が施行されたが、よりよい制度を目指す観点から、平成22年12月、厚生労働大臣主宰の高齢者医療制度改革会議で制度の見直しについてとりまとめが行われ、「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月17日閣議決定)では、このとりまとめ等を踏まえ、関係者の理解を得た上で、後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しを行う旨等が盛り込まれた。

社会保障制度改革推進法では、「今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得る」とされたところであり、政府としては、同法の規定に則し、高齢者医療制度の見直しを国民健康保険の広域化とともに進めていく。

イ 地域における包括的かつ持続的な在宅医療・介護の提供

住み慣れた生活の場において、可能な限り安心して自分らしい生活を送ることができるよう、在宅医療を担う医療機関等の役割の充実・強化を図り、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を推進する。

(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進

ア 地域の支え合いによる生活支援の推進

一人暮らしの高齢者等が住み慣れた地域において、社会から孤立することなく継続して安心した生活を営むことができるような体制整備を推進するため、民生委員、ボランティア、民間事業者等と行政との連携により、支援が必要な高齢者等の地域生活を支えるための地域づくりを進める各種施策を推進していく。

イ 地域福祉計画の策定の支援

地域住民が主体となって、住民相互の支え合いの仕組み作りを促進できるよう、福祉サービスの適切な利用の推進や福祉事業の健全な発達、地域福祉活動への住民参加の促進、要援護者に係る情報の把握・共有・安否確認等の方法等を盛り込んだ地方公共団体による地域福祉計画の策定を推進していく。このため、先進的で優れた事例を収集して地方公共団体に情報提供を強化するとともに、当該計画を未策定の市町村に対しては、都道府県と連携しながら策定をより一層促していく。

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