第2 分野別の基本的施策-3

3 学習・社会参加

高齢社会においては、価値観が多様化する中で、学習活動や社会参加活動を通じての心の豊かさや生きがいの充足の機会が求められるとともに、就業を継続したり日常生活を送ったりする上でも社会の変化に対応して絶えず新たな知識や技術を習得する機会が必要とされる。また、一人暮らし高齢者の増加も背景に、地域社会において多世代が交流することの意義が再認識されている。

このため、高齢者が就業の場や地域社会において活躍できるよう高齢期の学びを支援する。さらに、高齢者を含めた全ての人々が、生涯にわたって学習活動を行うことができるよう、学校や社会における多様な学習機会の提供を図り、その成果の適切な評価の促進や地域活動の場での活用を図る。

また、高齢化する我が国社会の持続可能性を高めるには全ての世代による支え合いが必要であることから、義務教育を含め、生涯を通じて社会保障に関する教育等を進め、若い世代を含む全世代が高齢社会を理解する力を養う。

さらに、ボランティア活動やNPO活動等を通じた社会参加の機会は、生きがい、健康維持、孤立防止等につながるとともに、福祉に厚みを加えるなど地域社会に貢献し、世代間、世代内の人々の交流を深めて世代間交流や相互扶助の意識を醸成するものであることから、こうした活動の推進や参画支援を図る。

(1)学習活動の促進

ア 学校における多様な学習機会の提供

初等中等教育段階においては、地域等との連携を図りつつ、ボランティア活動など社会奉仕体験活動等による高齢者との交流等を通じて、介護・福祉などの高齢社会に関する課題や高齢者に対する理解を深める。あわせて、学校教育全体を通じて、生涯にわたって自ら学び、社会に参画するための基盤となる能力や態度を養う。

また、大学等の高等教育機関においては、高齢者を含めた社会人に対する多様な学び直しの機会の提供を図るため、社会人入試の実施、通信制大学・大学院の設置、公開講座、科目等履修生制度や履修証明制度の活用などに取り組むとともに、専修学校の実践的な職業教育における単位制・通信制の制度を活用した取組の支援、放送大学の学習環境の整備・充実を図る。

さらに、地域住民を対象とする開放講座の開催、余裕教室を活用した社会教育の実施など学校の教育機能や施設の開放を促進する。

イ 社会における多様な学習機会の提供

多様化・高度化する国民の学習ニーズに対応するため、民間事業者の健全な発展の促進を図るとともに、先進的な学習プログラムの普及促進や公民館等の社会教育施設における多様な学習機会の提供、公民館等を中心とした地域におけるネットワーク形成の推進等、社会教育の充実を図る。そのほか、美術館等における文化活動の推進、スポーツの振興、国立公園等における自然とふれあう機会の提供などにより、ICTも活用しつつ、生涯にわたる多様な学習機会の提供を図る。

ウ 社会保障等の理解促進

平成29年3月に公示した中学校学習指導要領社会科に「少子高齢社会における社会保障の充実・安定化」の意義を理解することが明記されたことを踏まえ、その周知を学校等に行う。また、教職員向けの研修会の実施や、教員にとって使いやすい資料の提供などを通じて、教育現場における社会保障に関する教育の普及促進を図る。

また、マイナンバー制度については、より公平・公正な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報社会のインフラとして、国民の利便性向上や行政効率化に資するものであることから、一般国民向け広報と、民間事業者向け広報を総合的に展開し、理解促進を図る。

さらに、老後資産の確保の観点から、若年期から金融リテラシーを習得できるよう、企業型確定拠出年金の継続投資教育を適切に進めるとともに、個人型確定拠出年金(iDeCo)制度やつみたてNISA等の導入も踏まえ、勤労世代にとって身近な場である職場を通じた投資教育の推進を図る。

エ ICTリテラシーの向上

今後、AI、IoT(Internet of Things)を活用したICTが日常生活を始めあらゆる社会基盤として更に進化していくことが想定される。高齢者が豊かな生活を享受できるように、高齢者のそれぞれの状況に応じたICT利活用に関するサポート体制の整備を促進する。

オ ライフステージに応じた消費者教育の取組の促進

「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月28日閣議決定)を踏まえ、消費者及び消費者教育の推進に従事する者が取り組むべき消費者教育の意義や目標を理解できるよう、「消費者教育のイメージマップ」なども参考にしながら、高齢者向けの学習目標を整理し、「見える化」を図る。年齢、個人差、生活状況の違いに配慮した消費者教育・啓発の取組を促進する。

(2)社会参加活動の促進

ア 多世代による社会参加活動の促進

活力ある地域社会の形成を図るとともに、高齢者が年齢や性別にとらわれることなく、他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍したり、学習成果をいかしたりできるよう、高齢者の社会参加活動を促進する。

このため、ICT等も活用して、高齢者の情報取得の支援を行うとともに、地域学校協働活動など地域社会における高齢者を含む地域住民が活躍できる機会の充実等を通じて、世代間交流を促進し、ボランティア活動を始めとする多世代による自主的な社会参加活動を支援する。そのほか、高齢者の社会参加活動に関する広報・啓発、情報提供・相談体制の整備、指導者養成などを図る。

さらに、高齢者の利用に配慮した余暇関連施設の整備、既存施設の有効活用、利用情報の提供、字幕放送等の充実などにより、高齢期においてもレクリエーション、観光、趣味、文化活動等で充実した時間を過ごせる環境を整備する。

イ 市民やNPO等の担い手の活動環境の整備

高齢者のボランティア活動やNPO活動等を通じた社会参加の機会につながるNPO等の活動環境を整備するため、特定非営利活動促進法[6]の適切な運用を推進する。

また、高齢者等の能力を広く海外において活用するため、高齢者、退職者等の専門的知識・技術を海外技術協力に活用した事業を推進する。


[6] 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)

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