平成19年度 高齢社会対策(第2 1(3))

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第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(3)公的年金制度の安定的運営

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立

平成16年6月に成立した、持続可能で安心できる年金制度とするための見直し等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号。以下「平成16年年金改正法」という。)の施行を円滑に行う。

公的年金制度の基本的な考え方や重要性について、国民、特に若い世代の理解と合意を得るため、「ねんきん月間」(11月)等における広報等を通じて啓発を図るとともに、保険料の納付実績や将来の給付に関する情報などを分かりやすく通知する「ねんきん定期便」を一部前倒しして実施する。また、国民年金保険料の未納者に対しては、的確な納付督励を行うとともに所得情報を活用した免除等申請の勧奨や、強制徴収の更なる拡充等収納対策の着実な実施を図る。

平成19年度以降の基礎年金の国庫負担割合については、3分の1に1000分の32を加えた割合に引き上げることとされたところであるが、引き続き、税制の抜本的な改革に係る動向も踏まえつつ、所要の財源を確保しながら、平成16年年金改正法附則の規定(国庫負担割合を2分の1に引き上げる年度については、19年度を目途に、21年度までの間のいずれかの年度を定める)を踏まえ、国庫負担割合2分の1への引上げを実現すべく努力していく。

イ 個人のライフスタイルの選択に中立的な公的年金制度の構築

平成16年年金改正法においては、多様な生き方、働き方に対応した制度とする観点からも改正を行ったところである。19年度以降に施行される主な改正内容としては、遺族年金の見直し(19年4月施行)、65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入(19年4月施行)、70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整の導入(19年4月施行)、離婚時の厚生年金の分割(19年4月施行)、第3号被保険者期間の厚生年金の分割(20年4月施行)等があり、これらが円滑に実施されるよう必要な措置を講じる。

ウ 公的年金制度の一元化の推進

「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」(平成18年4月閣議決定)及び「被用者年金一元化の基本的な方針と進め方について」(平成18年12月政府・与党合意)に基づき、できるだけ速やかに被用者年金一元化が実現できるよう取り組む(平成19年4月に、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出予定)。

また、「公的年金制度の一元化の推進について」(平成13年3月閣議決定)にのっとって成立した「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第130号)及び「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第132号)に基づき、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の財政単位の一元化を着実に実施する。

エ 社会保険庁改革の推進

社会保険庁改革については、新組織の発足に向け、〔1〕国民サービスの向上、〔2〕保険料収納率の向上、〔3〕予算執行の無駄の排除、〔4〕個人情報保護の徹底等の各般にわたる改革の取組を、引き続き、強力に進めていくこととしている。

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