平成19年度 高齢社会対策(第2 1(2))

[目次]  [前へ]  [次へ]

第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮

ア 勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の開発

「職業能力開発促進法」(昭和44年法律第64号)及び同法に基づく「職業能力開発基本計画」の策定により、経済社会の活力の維持・向上の観点等から、雇用労働者のみならず、ニート状態にある者、出産・育児等により職業キャリアを中断している者、職業生活からの引退過程にある高齢者等、職業キャリアの準備期、発展期及び円熟期の各段階に応じた職業キャリア形成支援政策を進めていく。

特に、今後の人口減少社会において、高い就業意欲を有する高齢者の活躍の場を広げることは重要な課題であり、多様な経験と熟練した技術・技能等を十分発揮できる環境づくりに努めていく。

イ ゆとりある職業生活の実現等

 労働時間、休日、休暇等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するため、平成18年4月に施行された「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)及び「労働時間等設定改善指針」(平成18年厚生労働省告示第197号)に基づき、事業主等への周知啓発を行うとともに、年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減を始めとした労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組を促進する施策を推進する。

ウ 雇用・就業における女性の能力発揮

男女雇用機会均等の更なる推進を図るため、平成19年4月から施行される改正された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)に沿った均等取扱いが徹底されるよう指導等を行うとともに、周知啓発を行う。

また、「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月閣議決定)等を踏まえ、女性が対等なパートナーとして、男性と共に農林水産業経営及びそれに関連する活動に参画していくことのできる社会の実現に向けた施策を推進する。

エ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進

(ア)職業生活と家庭生活との両立のための制度の一層の定着促進

平成17年4月から施行されている改正後の内容も含め、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)に基づき、引き続き労働者の仕事と育児・介護との両立を支援する施策を推進する。

(イ)職業生活と家庭生活との両立支援事業

職業生活と家庭生活との両立支援事業として、育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備、育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備、育児、介護等のために退職した者等に対する再就職支援を行う。

オ 多様な勤務形態の環境整備

(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備

平成19年2月に第166回国会に提出した「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」の成立した際には、円滑な施行に向けて周知啓発を行うとともに、新たに事業団体向け助成金を創設するなどパートタイム労働者の均衡待遇に取り組む事業主や中小企業事業主団体への支援を実施していく。

(イ)情報通信を活用した遠隔型勤務形態の開発・普及

テレワークは、高齢者の就業機会の拡大及び高齢者の積極的な社会への参画を促進するための有効な手段となっている。

このような観点から、産学官からなる「テレワーク推進フォーラム」において、セミナーの開催等によるテレワークの普及活動を行う。

テレワークの普及を促進するため、テレワーク環境整備税制(テレワーク設備導入の際の税制支援措置)の創設、「テレワーク共同利用型システム(安心・安全で容易にテレワークの導入が可能となる共同利用型のモデルシステム)」の実証実験を実施する。また、総務省等において、職員によるテレワークの一層の推進を図る。

[目次]  [前へ]  [次へ]