平成19年度 高齢社会対策(第2 3(2))
第2 分野別の高齢社会対策
3 学習・社会参加
(2)社会参加活動の促進
ア 高齢者の社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、市町村が行う高齢者の社会活動の啓発普及・推進等の支援を行うとともに、全国健康福祉祭(ねんりんピック)を平成19年11月に茨城県で開催する。
高齢者や団塊世代が、職業や学習を通じて培った経験をいかして、学校や地域社会で活躍できるよう、全国規模での「教育サポーター」制度創設に向けた調査及び検討等を行う。
また、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、高齢者等の幅広い世代の地域住民の参画を得て、様々な体験・交流活動等を推進する取組を、厚生労働省と連携した総合的な放課後対策(放課後子どもプラン)として全国の小学校区で実施する。
さらに、既に高齢期を迎え、又はこれから迎えようとする人たちなどの高齢期を送るための参考となるよう、年齢にとらわれず生き生きとした生活(エイジレス・ライフ)を実践している高齢者、地域社会とのかかわりを持ち続けながら積極的に社会参加活動を行っている高齢者グループ等についての活動事例を広く紹介する。
(イ)高齢者の海外支援活動の推進
海外技術協力の一環として、豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国の発展に貢献したいというボランティア精神を有する中高年を海外に派遣するシニア海外ボランティア事業等を独立行政法人国際協力機構を通じて行う。
(ウ)高齢者の余暇時間等の充実
高齢者が日常生活において適切に情報を得ることができるよう、テレビジョン放送における字幕放送等の充実を図るため、字幕番組等の制作に対する助成を行う。
イ NPO等の活動基盤の整備
ボランティア活動の基盤の整備について、全国ボランティア活動振興センターが実施する全国ボランティアフェスティバルの開催や広報・啓発活動、市区町村ボランティアセンター等に対する情報提供、都道府県・指定都市ボランティアセンター担当者の研修を引き続き支援する。
市民の自由な社会貢献活動を促進するため、特定非営利活動法人の認証・監督等、「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)の施行や、市民活動に関する実態調査などを行う。
また、国民のボランティア活動の裾野拡大のため、ボランティア団体が内閣府ホームページにおいてイベント開催やボランティア募集を案内することが可能な「ボランティアウェブ」の運用により普及啓発活動を引き続き行う。