平成19年度 高齢社会対策(第2 4(1))

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第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(1)安定したゆとりある住生活の確保

「住生活基本計画(全国計画)」(平成18年9月閣議決定)に掲げた目標(〔1〕良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継、〔2〕良好な居住環境の形成、〔3〕多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備、〔4〕住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保)を達成するため、必要な施策を着実に推進する。

ア 良質な住宅の供給促進

(ア)持家の計画的な取得・改善努力への援助等の推進

良質な持家の取得・改善を促進するため、勤労者財産形成住宅貯蓄、独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業等並びに勤労者財産形成持家融資を行うとともに、住宅ローン減税などの税制措置を講じる。

(イ)良質な民間賃貸住宅の供給促進のための支援制度の活用等

公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度(特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅)を再編し、平成19年度に創設する地域優良賃貸住宅制度により、民間の土地所有者等が供給する、高齢者の身体機能の低下に配慮した設備・仕様を備えた賃貸住宅に対して整備費の助成、地方公共団体による家賃減額の支援等を行う。

(ウ)公共賃貸住宅の適切な供給

平成19年度内において、老朽化した公共賃貸住宅については、計画的な建て替え・改善を推進する。

(エ)住宅市場の環境整備

引き続き、「住生活基本計画」に基づき既存住宅流通市場、住宅リフォーム市場等の環境整備を図る。

また、消費者が安心してリフォームや耐震改修ができるよう、平成21年までにはすべての市町村にリフォーム相談窓口が設置されるよう取組を進め、あわせて各地域の関係団体等との連携による相談体制の充実を図る。

イ 多様な居住形態への対応

(ア)持家における同居等のニーズへの対応

独立行政法人住宅金融支援機構において、親族居住用住宅を証券化ローンの対象とする。

(イ)高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化

民間賃貸住宅においては、家賃滞納等への不安から高齢者の入居が敬遠される事例が見られることから、高齢者居住法に基づく、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度に、専ら高齢者に賃貸する住宅についてより詳細な情報提供を行う制度として高齢者専用賃貸住宅制度を平成17年度に追加し高齢者に対する情報提供体制を整備するとともに、登録された賃貸住宅(登録住宅)に入居する高齢者世帯に対する家賃債務保証制度を行うことにより、高齢者の居住の安定確保を図る。

また、地方公共団体、NPO・社会福祉法人、関係団体等が連携して、高齢者等に対する居住支援等を行うあんしん賃貸支援事業について、実施箇所を拡大することとしている。

(ウ)高齢者のニーズに対応した公共賃貸住宅の供給

公営住宅については、老人世帯向公営住宅の供給を行うとともに、60歳以上の者の単身入居を認める。

都市機構賃貸住宅においては、高齢者同居世帯等に対する入居又は住宅変更における優遇措置を行う。

(エ)高齢者の高齢期に適した住宅への住み替え支援

高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度により、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替えを図る。

ウ 自立や介護に配慮した住宅の整備

(ア)高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建設及び改造の促進

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平成13年国土交通省告示第1301号)の普及など住宅のバリアフリー化施策を積極的に展開する。

また、高齢者居住法に基づき、高齢者向けのバリアフリー化された優良な賃貸住宅の供給の促進を図るとともに、高齢者自らが行う住宅のバリアフリーリフォームについて高齢者向け返済特例制度による住宅金融支援機構融資等を実施する。

さらに、住宅のバリアフリー改修の促進を図るため、平成19年度税制改正において、高齢者等が居住する住宅において一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、所得税や固定資産税を軽減する特例措置を講じる。

勤労者財産形成住宅貯蓄においては、増改築等の適格払出しの範囲に一定のバリアフリー改修工事を加える。

住宅金融支援機構の証券化支援事業において、バリアフリー等の性能が特に高い住宅に金利の引下げを行う優良住宅取得支援制度を実施する。

(イ)公共賃貸住宅

公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を推進するため、新たに供給するすべての公営住宅、改良住宅及び都市機構賃貸住宅について、段差の解消等一定の高齢化に対応した仕様により建設する。

この際、公営住宅、改良住宅の整備においては、中層住宅におけるエレベーター設置等の高齢者向けの設計・設備によって増加する工事費について助成を行う。都市機構賃貸住宅においても、中層住宅の供給においてはエレベーター設置を標準とする。

(ウ)住宅と福祉の施策の連携強化

市町村の総合的な高齢者住宅施策の下、シルバーハウジング・プロジェクト事業を実施する。

また、多様化する住まいにおける高齢者の生活面・健康面での不安に対しより柔軟に対応できるよう、地域の関係者が連携しつつ、高齢者の安心を確保するために行う体制づくりに対する支援を行う。

さらに、公営住宅等においてLSA(ライフサポートアドバイザー:生活援助員)等のサービス提供の拠点となる高齢者生活相談所の整備を促進するほか、大規模な公共賃貸住宅の建て替えに際して社会福祉施設等の併設を原則化し、生活拠点の形成を図る。

また、一定の要件を満たし都道府県知事に届け出た高齢者専用賃貸住宅を介護保険法の特定施設として取り扱い、さらに一定の人員基準等を満たした場合には特定施設入居者生活介護の指定を受けられることとして、連携を図る。

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