平成20年度 高齢社会対策(第2 4(3))

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第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

交通事故死者数のうち、高齢者の占める割合は引き続き4割を超えており、今後、本格的な高齢社会が到来することなどを踏まえると、高齢者の交通安全対策は重点的に取り組むべき課題である。

高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形成を図るため、平成18年3月に中央交通安全対策会議で決定した「第8次交通安全基本計画」(計画期間:18~22年度)に基づき、<1>人優先の安全・安心な歩行空間の整備、<2>参加・体験・実践型の交通安全教育(世代間交流事業等)、<3>シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、<4>高齢運転者対策等の交通安全対策を推進する。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを関係機関等と協力して推進する。

また、高齢者を対象とする悪質商法等の取締りを推進するとともに、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発、防犯教室の開催及び悪質商法等に関する相談活動を行う。

高齢者の被害が多いいわゆるオレオレ詐欺や還付金等詐欺をはじめとする振り込め詐欺・恐喝については、あらゆる法令を活用して、その取締りを強化するとともに、被害実態に応じたきめ細やかな広報や、関係機関・団体と連携した被害拡大防止活動に努める。

地域の見守り力を高める動きを支援するため、消費生活相談の現場でキャッチした警戒を要すると思われる悪質商法、事故情報、防犯・防災情報を含む見守りに必要な情報を、日頃から高齢者等に接している周りの人々等へ迅速に届けるために、引き続き、メールマガジン「見守り新鮮情報」を発行する。

また、消費者問題に対する啓発と対処策の学習を促進するために、引き続き、高齢者や民生委員やヘルパーなどの高齢者等の周りの人々向けに「消費者問題出前講座」を全国各地の公民館等で実施する。

この他、悪質商法による被害を防止するため、啓発リーフレットの発行、高齢者のアクセシビリティを確保したホームページによる情報提供等を実施する。

また、平成18年4月1日から施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援に関する法律」の施行に当たり、養介護施設等の従事者による虐待及び養介護者による虐待の状況については、19年度に引き続き必要な調査・研究等を実施することにより、各都道府県・市町村における対応状況の把握に努めつつ、高齢者に対する虐待の防止等の取組が推進されるよう必要な支援を行っていく。

なお、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談窓口の業務を円滑に行うことができるよう、各市町村に設置された「地域包括支援センター」の職員に対する研修については、引き続き実施することとしている。

常設の人権相談所等において、高齢者の人権問題に関する相談に応じるとともに、家庭や高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として事実関係を調査し、その結果、人権侵害の事実が認められた場合には、その排除や再発防止のために事案に応じた適切な措置を講じるなどして、人権尊重思想の普及高揚に努める。平成20年度においても、高齢者施設等の社会福祉施設において入所者及び家族が気軽に相談できるよう、特設の人権相談所を開設するなどして人権相談の取組を強化する予定である。

ウ 防災施策の推進

病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を守る土砂災害防止施設の重点的な整備、激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を引き続き図る。また、高齢者等災害時要援護者を津波、高潮等の海岸災害から守るため、安全情報伝達施設の整備や既存施設のバリアフリー化を推進する。さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号、一部改正 平成17年法律第37号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害警戒情報等の伝達方法を定めることを進める。また、土砂災害防止基本指針に基づき災害時要援護者の避難支援体制の強化を図るとともに、平成19年に、「土砂災害警戒避難ガイドライン(国土交通省砂防部)」を都道府県に通知したところであり、ガイドラインに基づき、市町村の警戒避難体制の整備が円滑に行えるように技術的支援を行っていく。

高齢者を中心に増加する住宅火災による死者数の大幅な低減を図るため、春・秋の全国火災予防運動を通じて「高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進」等を重点項目として、地域が一体となって高齢者等の災害時要援護者に対し、住宅用火災警報器等の早期設置や防炎品の普及促進を含めた総合的な住宅防火対策を推進する。

災害時要援護者の避難支援ガイドラインの周知徹底を図るとともに、全国キャラバンの展開等を通じて、避難支援プラン全体計画の策定など、市町村を中心とした避難支援体制の整備に向けた取組の促進を図る。

また、地震、津波、高潮等の災害発生時において、居住者や漁港就労者、来訪者の安全を確保する等の観点から、「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」の普及を図り、防災力の強化を図る。

そのほか、山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を計画的に実施する。

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