平成20年度 高齢社会対策(第2 4(4))

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第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成

ア 快適な都市環境の形成

誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の形成を図るため、歩いて行ける範囲の公園の整備など、都市公園等の計画的な整備を行う。

また、良好な水辺空間の整備を行うことにより、河川、海岸等は、高齢者にとって憩いと交流の場として重要な役割を果たしている。

イ 活力ある農山漁村の形成

(ア)高齢者の能力発揮のための条件整備

「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づき策定された「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月閣議決定)を踏まえ、意欲のある高齢農業者が、その知識と技能をいかしつつ、生きがいをもって活動できるよう、高齢農業者による労働力補完等の担い手への支援や集落営農への参画を促進する。また、都市住民との交流及び農地や農業用水など地域資源の保全管理等を促進するとともに、高齢者活動支援施設等の整備を実施する。

加えて、「森林・林業基本法」(昭和36年法律第161号)に基づき、新たに策定された「森林・林業基本計画」(平成18年9月閣議決定)を踏まえ、高齢林業者の技術の伝承、豊かな社会経験に基づく知恵の活用に向けた支援を行うこと等により、高齢者の活動を促進する。

(イ)新たな担い手の定着及び育成確保の推進

地域の次代を担う若年層の定着化を図るため、地域の基幹産業の振興、多様な就業機会の確保に取り組む。

また、新たな担い手の育成確保を図るため、啓発活動、就業相談、研修等を実施するとともに、農業・林業・水産業に新たに就業する際の準備資金や研修資金の貸付けを行う。

(ウ)生活環境の整備の推進

農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を図る。

また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよう、農山漁村における農業施設等のバリアフリー化等の整備、農業協同組合や組合員組織が行う介護等の高齢者福祉活動が活発に行われるためのリーダー等の育成等の支援などを行う。

さらに、高齢者による農作業中の事故が多くなっている実態を踏まえ、高齢者が安全に作業できるよう、事故実態の詳細な調査・分析、安全意識の啓発等を行う。

そのほか、漁村の生活環境、交流、情報通信等の社会基盤を地域特性に応じて整備する。

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