平成22年度 高齢社会対策(第2 4(1))

[目次]  [前へ]  [次へ]

第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(1)安定したゆとりある住生活の確保

「住生活基本計画(全国計画)」(平成18年9月閣議決定)に掲げた目標(〔1〕良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継、〔2〕良好な居住環境の形成、〔3〕多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備、〔4〕住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保)を達成するため、必要な施策を着実に推進する。

ア 良質な住宅の供給促進

(ア)持家の計画的な取得・改善努力への援助等の推進

良質な持家の取得・改善を促進するため、勤労者財産形成住宅貯蓄、独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業及び勤労者財産形成持家融資を行う。また、認定長期優良住宅を新築等した場合の登録免許税・固定資産税・不動産取得税の特例措置について適用期限を2年延長する。

(イ)良質な民間賃貸住宅の供給促進

良質な民間賃貸住宅の供給促進のため、引き続き、地域優良賃貸住宅制度により、高齢者向けの優良な賃貸住宅に対して整備費の助成、家賃減額に対する支援を行うとともに、同制度における既存民間賃貸住宅の活用及び床面積の基準の緩和により、供給の促進を図る。

(ウ)公共賃貸住宅の適切な供給

老朽化した公共賃貸住宅については、計画的な建て替え・改善を推進する。

(エ)住宅市場の環境整備

ストック型社会への転換を図るため、既存住宅流通市場、住宅リフォーム市場等の環境整備を図る。
また、消費者が安心してリフォーム事業者を選択し、適切な工事を実施できるよう、リフォームに係る技術的知見の提供や適正性の判断基準の検討、地域における専門家派遣の活動に対する支援等の環境整備を図る。
さらに、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)で創設された住宅版エコポイント制度において、エコリフォームと併せて行うバリアフリーリフォームについてポイント発行対象とし、住宅の省エネ化と併せて、住宅のバリアフリー化を促進する。

イ 多様な居住形態への対応

(ア)持家における同居等のニーズへの対応

住宅金融支援機構において、親族居住用住宅を証券化支援事業の対象とするとともに、親子が債務を継承して返済する親子リレー返済(承継償還制度)を実施する。

(イ)高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化

高齢者住まい法に基づく、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度により、高齢者に対する情報提供体制を整備するとともに、高齢者居住支援センターにおいて、登録された賃貸住宅(登録住宅)に入居する高齢者世帯の家賃に係る債務保証を行う。なお、登録住宅については、平成22年5月からは、一定の基準を満たす賃貸住宅でなければ登録することができないようにする。また、地方公共団体、NPO・社会福祉法人、関係団体等が連携して、高齢者等に対する居住支援等を行うあんしん賃貸支援事業により、高齢者等の入居の円滑化と安心できる賃貸借関係の構築を支援する。

(ウ)高齢者のニーズに対応した公共賃貸住宅の供給

公営住宅については、老人世帯向公営住宅の供給を行う。また、引き続き地域の実情を踏まえた事業主体の判断により、高齢者世帯の入居収入基準を一定額まで引き上げるとともに、入居者選考において優先的に取り扱う。
都市再生機構賃貸住宅においては、高齢者同居世帯等に対する入居又は住宅変更における優遇措置を行う。

(エ)高齢者の高齢期に適した住宅への住み替え支援

高齢者等の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する高齢者等の住み替え支援制度の一層の普及を図る。
また、同制度を活用して住み替え先住宅を取得する費用について、住宅金融支援機構の証券化支援事業における民間住宅ローンの買取要件の緩和を行う。さらに、旧住宅公庫の融資について、返済期間中に自ら居住する要件を緩和し、高齢者等が所有する戸建て住宅等を子育て世帯等へ賃貸することを可能とする。

ウ 自立や介護に配慮した住宅の整備

(ア)高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建設及び改造の促進

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平成13年国土交通省告示第1301号)の普及など住宅のバリアフリー化施策を積極的に展開する。
また、高齢者住まい法に基づき、高齢者向けのバリアフリー化された優良な賃貸住宅や高齢者の生活を支援する施設が合築・併設された高齢者向けの賃貸住宅の供給の促進を図る。
さらに、高齢者等が居住する家屋のバリアフリー改修工事を行った場合の固定資産税の特例措置について、適用期限を3年延長する。
住宅金融支援機構においては、高齢者自らが行う住宅のバリアフリー改修について高齢者向け返済特例制度を適用した融資を実施する。また、証券化支援事業において、バリアフリー等の性能に優れた住宅に係る金利引下げを行う優良住宅取得支援制度について、時限的に金利引下げ幅を拡大する。さらに、住宅融資保険制度を活用し、民間金融機関が提供する住宅改良等資金に係るリバースモーゲージの推進を支援する。

(イ)公共賃貸住宅

公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を推進するため、新たに供給するすべての公営住宅、改良住宅及び都市再生機構賃貸住宅について、段差の解消等一定の高齢化に対応した仕様により建設する。
この際、公営住宅、改良住宅の整備においては、中層住宅におけるエレベーター設置等の高齢者向けの設計・設備によって増加する工事費について助成を行う。都市再生機構賃貸住宅においても、中層住宅の供給においてはエレベーター設置を標準とする。

(ウ)住宅と福祉の施策の連携強化

高齢者住まい法に基づき、都道府県において、高齢者の居住の安定確保のための計画を定めることを支援していく。また、生活支援・介護サービスが提供される高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進し、高齢者のニーズに応じたより適切な住まいの提供を実施していく。
また、市町村の総合的な高齢者住宅施策の下、シルバーハウジング・プロジェクト事業を実施するとともに、公営住宅等においてライフサポートアドバイザー等のサービス提供の拠点となる高齢者生活相談所の整備を促進する。
さらに、一定の要件を満たし都道府県知事に届け出た高齢者専用賃貸住宅を介護保険法の特定施設として取り扱い、特に一定の人員基準等を満たした場合には特定施設入居者生活介護の指定を受けられることとして、住宅と福祉の施策の連携を図る。

[目次]  [前へ]  [次へ]