平成22年度 高齢社会対策(第2 4(4))

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第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成

ア 快適な都市環境の形成

誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の形成を図るため、歩いていける範囲の身近な公園をはじめとした都市公園等の計画的な整備を行っている。
また、良好な水辺空間の整備を行うことにより、河川等は、高齢者にとって憩いと交流の場を提供する役割を果たしている。

イ 活力ある農山漁村の形成

「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づき策定された「食料・農業・農村基本計画」(平成22年3月閣議決定)を踏まえ、農村において高齢者が健康に生涯現役で活躍できるよう、高齢者グループの優良活動事例の普及・啓発、医療関係者による健康状態調査等の健康管理活動を実施するとともに、高齢者活動支援施設等の整備を実施する。
農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を図る。
また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよう、農山漁村における農業施設等のバリアフリー化等の整備、ヘルパーや配食活動等を行う農村女性グループの人材養成活動等を支援するとともに、高齢者による農作業中の事故が多くなっている実態を踏まえ、事故リスクの高い高齢者等への実践的な指導マニュアルの作成や、高齢者の事故が多い農業機械の転落・転倒事故に絞った農作業安全の全国運動を展開する。
加えて、「森林・林業基本法」(昭和39年法律第161号)に基づき策定された「森林・林業基本計画」(平成18年9月閣議決定)を踏まえ、高齢林業者の技術の伝承、豊かな社会経験に基づく知恵の活用等に向けた支援を行う。
さらに、「水産基本法」(平成13年法律第89号)に基づき策定された「水産基本計画」(平成19年3月閣議決定)を踏まえ、高齢者に配慮した施設整備を実施する。

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