第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節2(6))
第3節 分野別の施策の実施の状況
2 健康・福祉
(6)子育て支援施策の総合的推進
今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジョンである「子ども・子育てビジョン」(平成22年1月閣議決定)に基づき、具体的な数値目標を掲げ、保育サービスの充実やワーク・ライフ・バランスの推進など、子どもの育ちを社会全体で支え合う環境づくりに取り組んでいる。
また、幼保一体化を含む、新たな子ども・子育て支援のための制度・給付・財源の包括的・一元的な制度(以下、「子ども・子育て新システム」と表記。)の構築を進めるため、平成22年1月に関係閣僚で構成する「子ども・子育て新システム検討会議」を立ち上げた。同会議の下で、関係副大臣、政務官で構成する作業グループを開催し、関係者からのヒアリング等を行い、同年6月に「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」を同会議において取りまとめ、少子化社会対策会議に報告、決定された。
その後、より具体的な制度の検討を進めるため、同作業グループの下で有識者等の参画を得て3つのワーキングチームを開催し、関連法案の早期提出を目指し、議論を進めている。
さらに、喫緊の待機児童解消のため、総理指示により、内閣府特命担当大臣(少子化対策担当)を主査として「待機児童ゼロ特命チーム」を設置し、平成22年11月29日に「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」を取りまとめた。
また、平成17年4月に本格施行した「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づき、地方公共団体においては、地域における子育て支援や母性、乳幼児の健康の確保・増進、教育環境の整備等を内容とする地域行動計画、企業等においては、仕事と子育ての両立支援のための雇用環境の整備、働き方の見直しに資する労働条件の整備等を内容とする一般事業主行動計画が策定され、これに基づく取組が進められている。
地域行動計画は、5年を1期としてすべての地方公共団体に策定が義務付けられており、都道府県及び市区町村においては、平成21年度中に策定した後期行動計画に基づき、取組が進められた。一方、一般事業主行動計画については、22年12月末現在で策定し、都道府県労働局への届出が義務付けられている従業員301人以上の大企業の93.6%が届出済みとなっている。また、平成23年4月1日から届出等が義務付けられる従業員101人以上300人以下の企業の15.2%が届出済みとなっており、策定・届出が努力義務となっている100人以下の企業においては23,237社が既に届出済みとなっている。さらに、次世代法に基づき企業が行動計画に定めた目標を達成したことなどの一定の基準を満たした場合は、申請を行うことで都道府県労働局長から認定される仕組みが19年4月から開始され、22年12月末現在で1,016社が認定を受けている。