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第2章 第3節 分野別の施策の実施の状況

第3節 分野別の施策の実施の状況

1 就業・所得

「就業・所得」分野について、高齢社会対策大綱は、次のような方針を示している。

高齢化が急速に進展する中で、経済社会の活力を維持するため、高齢者がその知識と経験をいかして経済社会の担い手として活躍することができるよう、雇用・就業環境の整備を図る。

特に、労働力人口の構成の高齢化や公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、原則として希望者全員がその意欲と能力に応じて65歳まで働けるよう、定年の引上げや継続雇用制度の導入等による安定的な雇用の確保を図る。

勤労者が、職業生活と家庭や地域での生活とを両立させつつ、職業生活の全期間を通じて能力を有効に発揮することができるよう、職業能力の開発、労働時間の短縮、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の一層の確保、育児・介護休業制度の普及などの施策を推進する。

職業生活からの引退後の所得については、国民の社会的連帯を基盤とする公的年金を中心とし、これに職域や個人の自助努力による企業年金、退職金、個人年金等の個人資産を適切に組み合わせて、その確保を図る。

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保

ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

平成18年4月から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)に基づき、老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げに合わせ、事業主に対して、22年度からは64歳、25年度からは65歳までというように段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じることが義務付けられており、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対しては、公共職業安定所による指導、助言を実施するとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる技術的事項についての相談・援助を行っている。

これらの取組によって、平成23年6月1日現在、31人以上規模の企業において、高年齢者雇用確保措置の実施済企業の割合は95.7%となっており、多くの企業において高年齢者雇用確保措置が講じられている。

また、平成23年9月から労働政策審議会において、雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われ、平成24年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。この建議に基づき法律案要綱を同審議会に諮問し、同年2月に答申された。本答申を受け、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止などを内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」を平成24年通常国会へ提出した。

公務部門においては、国家公務員及び地方公務員の定年退職者等を対象として、フルタイム又は短時間の勤務形態による65歳までの在職(上限年齢については、満額年金の支給開始年齢に合わせて3年に1歳ずつ引上げ)を可能とする再任用制度の活用を基本としながら、高齢者雇用を推進している。

また、退職共済年金の支給開始年齢が平成25年度以降段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、再任用による雇用と年金の接続を図ることを内容とした「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」(平成24年3月23日国家公務員制度改革推進本部決定・行政改革実行本部決定)を決定したところである。

イ 中高年齢者の再就職の援助・促進

「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する高年齢離職予定者の希望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した求職活動支援書を作成・交付するよう、事業主に対する周知・啓発を行うとともに、必要な指導・支援を行っている。なお、これらの中高年齢者の有する豊富な職業キャリアの記載ができる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を求職活動支援書としても活用することが可能となっている。

また、高年齢者等の安定した就職の実現を図るため、常用雇用に向けて中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して中高年齢者トライアル雇用奨励金を支給するとともに、高年齢者等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)を実施している(表2-3-1)。

表2-3-1 高齢者雇用関係助成金制度の概要
中高年齢者トライアル雇用奨励金
・中高年齢者を常用雇用への移行を前提として試行的に受け入れ就業させる事業主に対して助成
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
・高年齢者(60歳以上65歳未満)等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
・65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成
定年引上げ等奨励金
・65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主及び傘下の事業主に対して希望者全員が65歳まで働ける企業や70歳まで働ける企業への取組等を進める事業主団体に対して助成
資料:厚生労働省

このほか、事業主団体と公共職業安定機関との協力の下、技能講習、合同面接会等を一体的に行うシニアワークプログラム事業を実施した。

ウ 多様な形態による雇用・就業機会の確保

高年齢者の多様な就業ニーズに対応し、定年退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業(平成23年3月末現在、シルバー人材センターの団体数は1,298団体、会員数は約79万人)について、「教育、子育て、介護、環境」等の分野においてシルバー人材センターと地方公共団体が共同して企画提案した事業を支援し、また、各シルバー人材センターにおいて会員が身近な地域で安心して働くことができるよう多様な就業機会を提供するとともに、適切な運営の確保を図っている。

また、高年齢者の技術、技能、資格、職業経験等を登録し、地域の企業、団体、家庭、地域コミュニティなどからの高年齢者ニーズに適合させるために、ワークショップ、就業支援講座等を開催するシニア就業支援プログラム事業を実施した。

エ 起業の支援

株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、高齢者等を対象に優遇金利を適用する融資制度(女性、若者/シニア起業家支援資金)により開業・創業の支援を行った。

オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)第10条に基づき、労働者の一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等を行っている。

また、年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性については、定額部分は平成25年度に65歳までの引き上げが完了することを踏まえ、希望者全員が65歳まで働ける制度、さらには企業の実情に応じて70歳まで働ける制度の普及に取り組んでいる。

年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組として、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトにより、全国の先進的企業の取組内容等の周知や70歳雇用支援アドバイザーによる人事処遇制度等の見直しに対する個別相談・援助を実施するとともに、各地域において、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度を既に導入している先進企業の事例等を通じ、制度導入のメリットや意義、制度を導入するにあたっての課題やその解決方法を調査分析し、その成果を地域の関係者で共有するとともに、セミナー等を通して広く地域の企業に紹介することにより、地域における取組気運を醸成し一層の制度の導入を図っている。

また、定年引上げ等奨励金について、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化を行う中小企業事業主に対して助成するとともに、事業主団体が傘下の事業主を対象として希望者全員が65歳まで働ける制度、70歳まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実等を図るための相談・情報提供その他の援助を行う事業を実施した場合に助成を行う。さらに、新たに高年齢者職域拡大等助成金を創設し、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主を支援し、高年齢者がいきいきと働き続けることができる職場の創出を図っている。

日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、エイジフリーな勤労環境の整備を促進するため、高齢者(60歳以上)等の雇用等を行う事業者に対しては、雇用要件の緩和措置(2名以上から1名以上に緩和)を継続した。

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