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第2章 第3節 1 (2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮

第3節 分野別の施策の実施の状況

1 就業・所得

(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮

ア ゆとりある職業生活の実現等

勤労者が、職業生活と家庭や地域における生活とを調和させつつ、生涯にわたってその能力を有効に発揮するためには、心身の健康を保ちつつ、仕事のための時間と家庭・地域・職業能力開発などのための時間を様々に組み合わせ、バランスのとれた働き方を選択できる環境を整備していくことが重要である。

このため、勤労者の職業生涯を通じ、その心身の健康が確保されるとともに、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現する長時間労働の抑制が重要な課題となっている。

我が国の労働時間の現状を見ると、脳・心臓疾患の発症するリスクが高まるとされる月80時間以上の時間外労働に相当する週労働時間60時間以上の雇用者の割合が1割弱となっており、また、年次有給休暇の取得率は近年5割を下回る水準で推移している。

この状況を踏まえ、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)及び「労働時間等見直しガイドライン」(「労働時間等設定改善指針」(平成18年厚生労働省告示第197号))に基づき、所定外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進をはじめとした労使の自主的な取組を促進する施策を推進した。

イ 雇用・就業における女性の能力発揮

勤労者の生涯を通じた男女雇用機会均等の更なる推進を図るため、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発、指導を行うとともに、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行っている。

また、経営者団体と連携した「女性の活躍推進協議会」の開催や、ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク「きらら」の活用促進、「均等・両立推進企業表彰」の実施等により、ポジティブ・アクション(企業における労働者の男女間格差の解消のための自主的かつ積極的な取組)の取組を促進している。

さらに、使用者団体・業種団体、労働組合との連携による業種別の「見える化」支援ツールの作成・普及や「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」により個別企業の具体的取組事例を紹介すること等、企業の取組を支援している。

また、「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づき策定された「食料・農業・農村基本計画」(平成22年3月閣議決定)等を踏まえ、女性が対等なパートナーとして、男性と共に農林水産業経営及びそれに関連する活動に参画していくことのできる社会の実現に向けた施策を実施した。

ウ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進
(ア)改正育児・介護休業法の円滑な施行

介護のための休暇制度(以下「介護休暇」という。)の新設等を内容とする改正育児・介護休業法が、平成22年6月30日から本格施行されたことから、引き続き改正内容の周知を図るとともに、企業において改正法の内容が定着し、法の履行確保が図られるよう事業主に対して指導等を行った。

また、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日から、介護休暇の義務化等の規定が適用となることから、改正法の円滑な全面施行に向けて周知徹底を図った。

(イ)仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備

育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環境整備を推進するため、助成金の支給やファミリー・フレンドリー企業の普及促進を行っている。

特に、仕事と育児・介護等の両立支援のための取組を積極的に行っており、かつその成果があがっている企業に対し、公募により「均等・両立推進企業表彰」を実施し、その取組を讃え、広く周知することにより、労働者が仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を促進している。

エ 多様な勤務形態の環境整備
(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)に基づく是正指導や、均衡待遇・正社員化推進プランナーによる相談・支援のほか、パートタイム労働者等の均等・均衡待遇の確保等に取り組む事業主に対して均衡待遇・正社員化推進奨励金を支給し、正社員との均等・均衡待遇の確保のための取組を推進した。

また、所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される「短時間正社員制度」の導入・定着を促進した。具体的には、同制度を導入した事業主に対して奨励金を支給するほか、同制度の概要や取組事例等の情報提供を行うサイトを運営するとともに、同制度の導入マニュアルの配布や企業の人事担当者等を対象に制度の導入・運用を支援するセミナー等を実施した。

(イ)情報通信を活用した遠隔型勤務形態の開発・普及

テレワークは、高齢者の就業機会の拡大及び高齢者の積極的な社会への参画を促進する有効な働き方と期待されている。

政府は平成22年5月に「新たな情報通信技術戦略」を策定し、その中で2.地域の絆の再生(2)高齢者等に対する取組に「テレワークの推進」を位置づけ、関係各省が連携して、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進することとされた。

これに基づき、テレワークによる働き方の実態やテレワーク人口の定量的な把握、多様な働き方を実現するテレワークセンターについて、社会実験の実施等による立地促進方策等の検討、企業のテレワーク普及・推進を図るためのセミナーの開催等、テレワークの普及に向けた取組を行った。

また、人口減少や少子高齢化により個々人の生活様式に合わせた柔軟な就業環境を求められている中、仕事と育児・介護の両立を目指す女性、高齢者等の多様な人材の就業機会拡大に資するテレワークの推進のため、特に在宅型テレワークを中心として、普及課題を幅広く調査・抽出し、その解決方策を明らかにすることで、効果的かつ効率的なテレワークの導入方法の確立を図った。

さらに、在宅勤務ガイドラインの周知・啓発、テレワーク相談センターでの相談活動や、事業主・労働者等を対象とした「テレワーク・セミナー」の開催等により、適正な労働条件の下でのテレワークの普及を図った。

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