[目次]  [前へ]  [次へ]

平成24年度 高齢社会対策 第2 分野別の高齢社会対策

第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保

ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

平成18年4月から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)に基づき、老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げに合わせ、事業主に対して、22年度からは64歳、25年度からは65歳までというように段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じることが義務付けられており、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対しては、公共職業安定所による指導、助言を実施するとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる技術的事項についての相談・援助を行う。また、事業主団体に委託して、その傘下企業を対象に希望者全員が65歳まで働ける制度の周知・啓発を行う。

また、年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性については、定額部分は平成25年度に65歳までの引上げが完了し、報酬比例部分についても61歳に引き上げられる(平成37年までに65歳まで段階的に引上げ)ため、無年金・無収入となる者が生じる可能性がある。そのため、雇用と年金を確実に接続させ、65歳までの希望者全員の雇用を確保する必要があることから、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止などを内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」を平成24年通常国会に提出した。改正法が成立した場合には、円滑な施行に向けて周知徹底を図るとともに、希望者全員が65歳まで働ける制度、さらには企業の実情に応じて70歳まで働ける制度の普及に取り組む。

公務部門における高齢者雇用については、再任用制度の活用を基本とし、平成22年度から再任用の上限年齢が64歳に引き上げられたことも踏まえ、その推進を図る。

また、退職共済年金の支給開始年齢が平成25年度以降段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、再任用による雇用と年金の接続を図ることを内容とした「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」(平成24年3月23日国家公務員制度改革推進本部決定・行政改革実行本部決定)に基づき、具体的な内容を検討する。

イ 中高年齢者の再就職の援助・促進

「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する高年齢離職予定者の希望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した求職活動支援書を作成・交付するよう、事業主に対する周知・啓発を行うとともに、必要な指導・支援を行う。なお、これらの中高年齢者の有する豊富な職業キャリアの記載ができる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を求職活動支援書としても活用することが可能となっている。

また、高年齢者等の安定した就職の実現を図るため、常用雇用に向けて中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して中高年齢者トライアル雇用奨励金を支給するとともに、高年齢者等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)を実施する。

さらに、再就職が困難である高年齢者の円滑な労働移動を強化するため、求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、再就職を実現した中小企業事業主に対して助成を行う労働移動支援助成金について、高年齢者の再就職を実現させた場合の助成を拡充する措置を実施する。

ウ 多様な形態による雇用・就業機会の確保

高年齢者の多様な就業ニーズに対応し、定年退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業について、シルバー人材センターと地方公共団体が共同して企画提案した事業を支援するほか、各シルバー人材センターにおいて会員が身近な地域で安心して働くことができるよう多様な就業機会を提供できるよう、適切な運営の確保を図る。

地域の事業主団体等と公共職業安定機関の参画の下、雇用を前提とした技能講習及び講習終了後の面接会等を一体的に実施するとともに、職場体験事業の実施、雇用・就業確保推進員の配置等雇用・就業に繋げるための一貫したフォローアップを行うシニアワークプログラム事業を実施する。

エ 起業の支援

株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、高齢者等を対象に優遇金利を適用する融資制度(女性、若者/シニア起業家支援資金)により開業・創業の支援を行う。

オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)第10条に基づき、労働者の一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等を行う。

年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組として、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトにより、全国の先進的企業の取組内容等の周知や70歳雇用支援アドバイザーによる人事処遇制度等の見直しに対する個別相談・援助を実施するとともに、各地域において、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度を既に導入している先進企業の事例等を地域の関係者で共有するとともに、セミナー等を通して広く地域の企業に紹介することにより、地域における取組気運を醸成し一層の制度の導入を図る。

また、定年引上げ等奨励金について、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの基準雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化を行う中小企業事業主に対して助成するとともに、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主を支援し、高年齢者がいきいきと働き続けることができる職場の創出を図る。さらに、新たに高年齢者労働移動受入企業助成金を創設し、定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望するものを、職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対して助成し、高年齢者の円滑な労働移動の促進を図る。

日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、エイジフリーな勤労環境の整備を促進するため、高齢者(60歳以上)等の雇用等を行う事業者に対しては、雇用要件の緩和措置(2名以上から1名以上に緩和)を継続する。

[目次]  [前へ]  [次へ]