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平成24年度 高齢社会対策 第2 2 健康・福祉

第2 分野別の高齢社会対策

2 健康・福祉

(1)健康づくりの総合的推進

ア 生涯にわたる健康づくりの推進

平成12年に策定した「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進するため、「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」に焦点を当てた「すこやか生活習慣国民運動」や、これを発展させた「Smart Life Project」の一層の推進を図る。また、23年10月に取りまとめた「健康日本21」の最終評価等を踏まえ、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会等で検討を行うなど、25年度から開始予定の次期国民健康づくり運動プランの策定に向けた準備を進める。

さらに、健康な高齢期を送るためには、壮年期からの総合的な健康づくりが重要であるため、市町村が健康増進法に基づき実施している健康教育、健康診査、機能訓練、訪問指導等の健康増進事業の一層の推進を図る。

「第2次食育推進基本計画」に基づき、家庭、学校・保育所、地域等における食育の推進、食育推進運動の全国展開、生産者と消費者の交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化、食文化の継承のための活動への支援、食品の安全性の情報提供等を実施する。

高齢受刑者で日常生活に支障がある者の円滑な社会復帰を実現するため、リハビリテーション専門スタッフを充実させる。

総人口に占める65歳以上の人口が23%を超え、超高齢社会を迎えた我が国においては、高齢者の心身の健康や体力の保持増進を支援することは、国の重要な責務であるとともに、高齢者が生き甲斐を持って健康で活力ある生活を営むためには、定期的、継続的な運動・スポーツが不可欠である。そこで、生活基盤の比重が仕事中心から地域社会へ大きく移行する年齢層が、それぞれの適性や健康状態に応じて無理なく継続できる運動・スポーツプログラムの普及啓発を行うとともに、高齢者の体力つくりに係るシンポジウムを開催し、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に資する高齢者の体力つくり支援事業を実施する。

イ 健康づくり施設の整備等

一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進施設」として認定し、健康を増進するための民間サービスの振興を図る。

また、散歩や散策による健康づくりに資する取組みとして、地方公共団体等のまちづくりと一体となった「かわまちづくり」の推進を図る。

さらに、自然環境との触れ合いの中での健康づくりに配慮した水辺空間の整備など、河川管理上必要な施設の整備等を推進する。

そのほかに、高齢者の健康づくりの場としての森林の利用を推進するため、健康づくりに資する森林の整備を推進するとともに、森林体験活動の場となる実習林や体験施設などの整備等を実施する。

国立公園においては、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等についてバリアフリー化を推進するなど、高齢者にも配慮した自然とのふれあいの場の整備を実施する。

都市公園においては、広く健康づくりの様々な活動が行われるよう高齢者等にも配慮した整備を推進する。

ウ 介護予防の推進

要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を推進するとともに、日常生活圏域で高齢者の生活の継続性が確保できるように、建物等の改修等により、介護予防サービス提供のための拠点整備を行う。

また、より効果的・効率的な介護予防事業の実施方法やプログラムの内容について検討するためのモデル事業を市町村で実施する。

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