第2章 高齢社会対策の実施の状況
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み
- 我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、「高齢社会対策基本法」(平成7年法律第129号)に基づいている。
- 高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長とし、委員には全閣僚が任命されており、高齢社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進が行われている。
- 高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となるものである。
- 平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過した平成13年12月28日、2度目となる高齢社会対策大綱が閣議決定された。それから10年が経過したことから、24年9月7日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、3度目となる高齢社会対策大綱が閣議決定された。
- 高齢社会対策基本法の基本理念に基づく施策の総合的推進のため、
- 「高齢者」の捉え方の意識改革
- 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立
- 高齢者の意欲と能力の活用
- 地域力の強化と安定的な地域社会の実現
- 安全・安心な生活環境の実現
- 若年期からの「人生90年時代」への備えと世代循環の実現
の6つの基本的考え方に則り、高齢社会対策を推進することとしている。
- 社会保障制度改革国民会議(会長:清家篤慶應義塾長。以下「国民会議」という。)は、社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号。)に規定された社会保障制度改革の基本的な考え方や基本方針に基づき、平成24年11月から25年8月まで20回にわたり議論が行われ、同年8月6日に報告書がとりまとめられた。
- 国民会議の報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を明示した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号。以下「社会保障制度改革プログラム法」という。)が平成25年12月5日に成立した。
- マイナンバー制度については、平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、今後、平成27年10月から住民票を有するすべての住民に対して個人番号(マイナンバー)が付番・通知され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野の行政手続におけるマイナンバーの利用及び住民に対する個人番号カードの交付が開始される。