平成28年度の高齢社会対策(第2 1)

[目次]  [戻る]  [次へ]

第2 分野別の高齢社会対策(1)

1 就業・年金等分野に係る基本的施策

(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進

ア 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)第10条に基づき、労働者の一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等を行う。

高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会(以下「生涯現役社会」という。)の実現に向けた取組として、地方自治体が中心となって構成された協議会などに委託して、地域の高年齢者の多様なニーズに対応した雇用・就業機会を提供する生涯現役促進地域連携事業を実施する。

また、企業における高年齢者の活用を促進するため、高年齢者の雇用環境の整備等や高年齢の有期雇用労働者の無期雇用への転換を行う事業主を支援し、高年齢者の雇用の維持を図る。

日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)の融資制度(地域活性化・雇用促進資金)において、エイジフリーな勤労環境の整備を促進するため、高齢者(60歳以上)等の雇用等を行う事業者に対しては、当該制度の利用に必要な雇用創出効果の要件を緩和(2名以上の雇用創出から1名以上の雇用創出に緩和)する措置を継続する。

また、高齢者を含め多様な人材の能力を活かして、イノベーションの創出、生産性向上等の成果を上げている企業を「新・ダイバーシティ経営企業100選」として表彰するとともに、先進企業が自社の取組を各地で紹介等、ダイバーシティ経営の普及啓発を行う。

イ 多様な形態による雇用・就業機会の確保

高年齢者の多様な就業ニーズに対応し、定年退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する者に対して、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業について、各シルバー人材センターにおける就業機会の拡大・会員拡大などの取組、特に現役世代の活躍推進のため、育児支援分野等における就業機会確保のための取組を支援する。また、シルバー人材センターが地方公共団体や地域の経済団体等の関係機関と連携して、地域企業の雇用問題の解決等につながる新たな就業機会を創造する事業の立ち上げを支援するなど、各シルバー人材センターの会員が身近な地域で安心して働くことができるよう、多様な就業機会を提供するとともに適切な運営の確保を図る。あわせて、平成28年3月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、28年4月よりシルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業が可能となったことから、制度の適正な運用に向け、都道府県と連携して対応していく。

ウ 高齢者等の再就職の援助・促進

「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する高年齢離職予定者の希望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した求職活動支援書を作成・交付することが事業主に義務付けられており、交付を希望する高年齢離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業主に対しては、公共職業安定所が必要に応じて指導・助言を行う。求職活動支援書の作成に当たって、ジョブ・カードを求職活動支援書としても活用することが可能となっていることから、その積極的な活用を促す。

また、高齢者の雇用が進展している状況を踏まえ、失業中のセーフティネットを確保するため、平成29年1月1日より65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。

主要な公共職業安定所において、特に65歳以上を対象に、高年齢求職者を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に就職が困難な者に対する就労支援チームによる支援を行う。

あわせて、地域の事業主団体等と公共職業安定機関の協力の下、雇用を前提とした技能講習、面接会、フォローアップ等を一体的に行うシニアワークプログラム事業を実施する。

また、常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介により一定期間試行雇用する事業主に対する助成措置(トライアル雇用奨励金)や、高年齢者等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)を実施し、特に、65歳以上の高年齢者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する支援の拡充を行う。

さらに、再就職が困難である高年齢者の円滑な労働移動を実現するため、労働移動支援助成金により、離職を余儀なくされる高年齢者等の再就職を民間の職業紹介事業者に委託した事業主や、高年齢者等を早期に雇い入れた事業主、受け入れて訓練(OJTを含む)を行った事業主に対して、助成措置を実施し、労働移動の一層の促進を図る。

エ 起業の支援

日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、高齢者等を対象に優遇金利を適用する融資制度(女性、若者/シニア起業家支援資金)により開業・創業の支援を行う。

また、中高年齢者等の雇用機会の創出を図るため、中高年齢者等が起業(いわゆるベンチャー企業の創業)する際に必要となる、雇用の創出に要する経費の一部を助成する措置を実施する。

オ 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)は事業主に対して、65歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じるよう義務付けており、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対しては、公共職業安定所による指導等を実施するとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる技術的事項についての相談・援助を行う。

公務部門における高齢者雇用において、国家公務員については、現行の国家公務員法に基づく再任用制度の適切な運用を図るとともに、特に雇用と年金の接続を図る観点から、平成25年3月の閣議決定(「国家公務員の雇用と年金の接続について」)に基づき、再任用制度の適切な運用を図る。また、再任用職員の能力及び経験をより一層本格的に活用するための方策について検討を進める。地方公務員については、同閣議決定の趣旨を踏まえ、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう各地方公共団体に対して必要な助言等を行い、雇用と年金の確実な接続を図るとともに、今後の再任用制度の運用について、国家公務員に係る検討を踏まえ、さらに検討する。

(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮

ア 勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の開発

職業生涯の長期化や働き方の多様化等が進む中、労働者が職業生活の全期間を通じてその能力を発揮できるようにするために、労働者の段階的・体系的な職業能力の開発・向上を促進し、ひいては人材の育成・確保や労働生産性の向上につなげることが必要である。

このため、職業訓練の実施や能力本位の労働市場の形成を支援するのみならず、個々人にあった職業生涯を通じたキャリア形成支援を推進する。

イ ゆとりある職業生活の実現等

仕事と生活の調和の実現のため、企業における働き方・休み方の改善に向けた検討を行う際に活用できる「働き方・休み方改善ポータルサイト」の普及など、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に向けた労使の自主的な取組の支援を行う。

ウ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進
(ア)育児・介護休業法の円滑な施行

企業において介護休業等の制度が定着し、法の履行確保が図られるよう事業主に対して指導等を行う。

なお、平成28年3月29日に成立した改正育児・介護休業法について、円滑な施行が図られるよう、改正後の法の内容の周知を図る。

(イ)仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備

育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環境整備を推進するため、両立支援等助成金の支給や、両立支援に関する情報を一元化した「女性の活躍・両立支援総合サイト(両立支援のひろば)」等の運用を行う。

また、中高年を中心として、家族の介護のために離職・転職する労働者が増加していることから、平成27年度に改定した介護離職を予防するための両立支援対応モデルの普及促進を図るとともに、介護休業を取得する労働者が発生した場合の企業の対応モデル「介護支援プラン」モデルを構築し、周知を図ることで、労働者の仕事と介護の両立を支援し、継続就業を促進する。

さらに、仕事と育児・介護等の両立支援のための取組を積極的に行っており、かつその成果が上がっている企業を顕彰し、その取組を広く周知することにより、労働者が仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を促進する。

また、介護離職防止のため、仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に対して助成金を支給する。併せて、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が28年3月に成立したことを受け、同法の周知及び着実な履行確保に向けて取り組む。

エ 多様な勤務形態の環境整備
(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法に基づく是正指導等により同法の着実な履行確保を図る。

また、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保に向けた事業主の取組を支援するために、「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」を実施し受賞企業の取組を広く発信するとともに、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援・普及促進等を行う。

さらに、所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される「短時間正社員制度」について、その導入・定着を促進するため、制度導入支援マニュアルの配布のほか、制度を導入した事業主に対する助成金等の活用、「短時間正社員制度導入支援ナビ」の運営、人事労務担当者を対象にしたセミナーの実施等により、短時間正社員制度の概要や取組事例等についての情報提供等を行い、周知・啓発に努める。

(イ)情報通信を活用した遠隔型勤務形態の開発・普及

平成27年6月30日に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」に基づき、テレワークが高齢者等の遠隔型勤務形態に資するものとして、一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を関係省庁が連携して推進する。

これに基づき、テレワーカーの実態の定量的な把握、テレワーク展開拠点の整備推進方策の検討により、テレワークの推進を図る。

また、テレワークの本格的普及に向けて、仕事と子育て・介護等の両立など柔軟な働き方が可能となるテレワークモデルを確立し、周知するとともに、仕事と育児・介護の両立のための好事例集の作成・周知、企業等からの相談への対応、企業等に対する労務管理や情報通信技術に関する専門家の派遣、事業主や労働者等を対象としたセミナーの開催、テレワークに先進的に取り組む企業等に対する表彰の実施、テレワーク導入経費に係る支援等を行う。

さらに、テレワーク関連情報を収集し、普及促進に向けたデータベースの構築等を行う。

地方創生に資する新たなテレワーク(ふるさとテレワーク)として、ふるさとテレワークを導入する全国の自治体等に対し、導入経費の支援を行う。

(3)公的年金制度の安定的運営

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立

公的年金制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除、年金額の改定ルールの見直し等を内容とする「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」の早期の成立・実施を図る。

イ 低年金・無年金問題への対応

低年金・無年金問題に対しては、年金機能強化法に基づき、平成28年10月から短時間労働者への被用者保険の適用拡大を実施することとしている。また、消費税率の10%への引上げに合わせて、同法による老齢基礎年金の受給資格期間の短縮、年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給を実施する予定である。これらの措置の円滑な施行に向け、必要な準備や周知に取り組む。

ウ 働き方やライフコースの選択に中立的な年金制度の構築

平成28年10月からの、501人以上の企業を対象とした短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の円滑な施行に向けて、必要な準備や周知に取り組むほか、中小企業についても、労使合意に基づき、適用拡大の途を開くこと等を内容とする「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」の早期の成立・実施を図る。

エ 年金記録問題への対応・業務運営の効率化

日本年金機構においては、年金の適用、保険料の徴収、年金の給付、年金の記録管理及び年金の相談という一連の年金業務を正確かつ確実に遂行するとともに、提供するサービスの質の向上を図ることを基本的な役割としている。

具体的には、国民年金の適用事務については、住民基本台帳ネットワークシステムにより把握した20歳、34歳及び44歳到達者に対する届出勧奨及び届出がない場合の資格取得等の手続を確実に実施するとともに、収納事務については、平成28年度の現年度納付率について前年度の納付実績を上回る水準を確保することを目標に、国民年金保険料収納事業受託事業者との協力・連携により効率化を図るとともに、悪質な滞納者に対する国税庁への強制徴収委任制度を適切に活用するなど強制徴収業務を更に強化する。

厚生年金保険等の適用事務については、26年12月から入手している国税庁の源泉徴収義務者情報について、法人番号を活用することで迅速に適用調査対象事業所に把握が可能となる予定であり、より集中的な加入指導等を行うとともに、厚生年金保険等の徴収事務については、長期・高額の滞納があり、国税庁への委任要件に該当する悪質な滞納事務所に対しては、引き続き国税庁に委任する仕組みを適切に活用することで、効率的に取り組む。

給付事務については、年金給付の請求書を受け付けてから年金が決定され、年金証書が請求者の方々に届くまでの所要日数を「サービススタンダード」として設定し、迅速な支給決定に取り組むとともに、その達成状況を適切に把握していく。

年金記録問題への対応については、なお残る未解明記録の解明のため、年金の受給資格期間短縮に向けた未統合記録の持ち主と思われる方への呼びかけを行うとともに、年金記録の確認等がインターネット上でできる「ねんきんネット」の利用者の拡大を図るための周知等を「年金の日」をはじめとする様々な機会をとらえて実施する。

この他、お客様と直接接する年金事務所等第一線の職員からの要望等に基づく業務運営の効率化や年金相談の充実、お客様サービスの向上、業務の公正性・透明性の確保などの取組を進める。

(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援

ア 私的年金制度の整備

私的年金制度については、少子高齢化の進展に伴う公的年金の給付水準の調整や社会経済情勢の変化を踏まえつつ、更なる普及・拡大等を図り、公的年金制度を補完する役割を強化するため、確定拠出年金制度・確定給付企業年金制度について、以下の措置を講じる。

確定拠出年金について、個人型確定拠出年金の加入可能範囲の拡大、中小企業でも実施しやすい簡易型確定拠出年金の創設、企業年金を実施できない事業主の方でも従業員の自助努力を支援できるようにする小規模事業主掛金納付制度の創設等を盛り込んでいる「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しており、成立後、着実な施行に努める。

また、確定給付企業年金について、企業の取り得る選択肢を拡大し、企業年金制度が実施しやすいものとなるよう、将来の財政悪化を想定した計画的な掛金拠出を可能とするリスク対応掛金の仕組みや運用リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合う仕組みであるリスク分担型確定給付企業年金の導入を可能とする取組を進める。

イ 退職金制度の改善

中小企業における退職金制度の導入を支援するため、中小企業退職金共済制度の普及促進等の施策を推進するとともに、中小企業以外の企業も含め、退職金制度に関して必要な情報提供等の支援を行う。

ウ 高齢期に備える資産形成等の促進

勤労者財産形成貯蓄制度の普及等を図ることにより、高齢期に備えた勤労者の自助努力による計画的な財産形成を促進する。

また、認知症高齢者等の財産管理や契約に関し本人を支援する成年後見制度について周知する。

成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を支える重要な手段であり、その利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、28年4月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立した。今後、同法の円滑な施行に取り組む。

[目次]  [戻る]  [次へ]