第3章 令和3年度高齢社会対策(第2節 6)

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第2節 分野別の高齢社会対策(6)

6 全ての世代の活躍推進

(1)全ての世代の活躍推進

誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に基づく取組を推進する。特に、働き方については、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるよう、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を推進する。

さらに、「少子化社会対策基本法」(平成15年法律第133号)第7条に基づく「少子化社会対策大綱」(令和2年5月29日閣議決定)等に基づき、結婚支援、妊娠・出産への支援、男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社会による子育て支援、経済的な支援等、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を推進する。

また、「第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」(令和2年12月25日閣議決定)に基づく取組を推進する。

第5次男女共同参画基本計画に定めた具体策や成果目標の実現に向け、重点的に取り組むべき事項について取りまとめた「女性活躍・男女共同参画の重点方針」を策定し、あらゆる取組を着実に推進していく。

また、女性活躍に関する一般事業主行動計画の策定及び情報公表の義務の対象拡大や情報公表の強化を盛り込んだ、改正後の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)の着実な施行に向け、関係法令の改正内容の周知を行った。(改正後の女性活躍推進法は令和2年6月1日施行。ただし、対象拡大については令和4年4月1日施行。)

改正法の施行を踏まえ、一般事業主に対しては、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に対する「えるぼし」認定、「プラチナえるぼし」認定取得の勧奨等により、女性活躍推進法に基づく取組を促進するとともに、引き続き女性活躍推進法の実効性確保を図るため、策定された一般事業主行動計画に沿って適切に取組が行われるよう助言等も併せて行っていく。

また、令和4年4月1日より、一般事業主行動計画の策定及び情報公表の義務の対象が拡大することから、一般事業主における自社の女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画策定等にあたり、中小企業の取組を支援するため、「中小企業のための女性活躍推進事業」を実施するとともに、実際に行動計画に定めた数値目標等を達成した事業主に対する「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」の支給を行う。

さらに、企業の女性の活躍状況に関する情報や行動計画を公表できる場として提供している「女性の活躍推進企業データベース」について、学生や女性求職者の利便性を高めるため改修を行う。データベースの登録が円滑におこなわれるようデータベースと中小企業のための行動計画策定ツールの連携を強化することで、中小企業事業主の行動計画策定を支援する。

また、女性活躍推進法に基づき、地方公共団体が策定する地域の女性の職業生活における活躍についての推進計画による取組や、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添いながら就労等につなげる取組について、地域女性活躍推進交付金等により支援を行う。

「食料・農業・農村基本計画」等を踏まえ、地域の農林水産業に関する方針決定の検討の場への女性の参画の促進や女性の農作業体験・研修の受入体制づくり、女性グループ活動の活性化のための研修、地域の女性農業者のネットワークづくり、地域で託児と農作業を一体的にサポートする体制づくり、男女別トイレ、更衣室等の確保による女性農業者の働きやすい環境整備の推進、地域農業のリーダーとなり得る女性農業者の育成支援等により、女性の地域や農林水産業の経営での活躍を推進する施策を実施する。

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