第1章 高齢化の状況(第2節 1)

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第2節 高齢期の暮らしの動向(1)

1 就業・所得

(1) 経済的な暮らし向きについて心配がない65歳以上の者は68.5%

内閣府の調査では、経済的な暮らし向きについて「心配がない」(「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の計)と感じている人の割合は全体で68.5%となっている(図1-2-1-1)。

(2) 高齢者世帯の所得はその他の世帯平均と比べて低い

高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の平均所得金額(令和2年の1年間の所得)は332.9万円で、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いたその他の世帯(689.5万円)の約5割となっている。

なお、等価可処分所得2を平均金額で見ると、高齢者世帯は237.1万円となっており、その他の世帯(336.5万円)の約7割となっている(表1-2-1-2)。

表1-2-1-2 高齢者世帯の所得
区分 平均所得金額
(平均世帯人員)
平均等価可処分
所得金額
高齢者世帯 332.9万円
(1.57)
237.1万円
その他の世帯 689.5万円
(2.82)
336.5万円
全世帯 564.3万円
(2.39)
310.2万円
資料:厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和3年)(同調査における令和2年1年間の所得)
(注1)高齢者世帯とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
(注2)等価可処分所得とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整したものをいう。
(注3)その他の世帯とは、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いた世帯をいう。

(注2)等価可処分所得とは、世帯人員数の違いを調整するため、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った所得。生活水準を考えた場合、世帯人員数が少ない方が、生活コストが割高になることを考慮したもの。なお、世帯の可処分所得とは、世帯収入から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入である。

また、高齢者世帯の所得階層別分布を見ると、150~200万円が最も多くなっている(図1-2-1-3)。

さらに、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯について、公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合を見ると、公的年金・恩給が家計収入の全てとなっている世帯が約4分の1となっている(図1-2-1-4)。

(3) 世帯主が65歳以上の世帯の貯蓄現在高の中央値は全世帯の1.4倍

資産の状況を二人以上の世帯について見ると、世帯主の年齢階級別の家計の貯蓄・負債の全般的状況は、世帯主の年齢階級が高くなるにつれて、1世帯当たりの純貯蓄(貯蓄から負債を差し引いた額)はおおむね増加し、世帯主が60~69歳の世帯及び70歳以上の世帯では、他の年齢階級に比べて大きな純貯蓄を有している。年齢階級が高くなるほど、貯蓄額と持家率がおおむね増加する一方、世帯主が30~39歳の世帯をピークに負債額は減少していく(図1-2-1-5)。

また、二人以上の世帯の貯蓄現在高について、世帯主の年齢が65歳以上の世帯と全世帯の中央値を比較すると、前者は1,588万円と、後者の1,104万円の約1.4倍となっている。二人以上の世帯の貯蓄現在高階級別の世帯分布を見ると、世帯主の年齢が65歳以上の世帯では、4,000万円以上の貯蓄を有する世帯が17.7%であり、全世帯(12.8%)と比べて高い水準となっている(図1-2-1-6)。

さらに、金融資産の分布状況を世帯主の世代別に見ると、世帯主の年齢が60歳以上の世帯が占める割合が令和元年には63.5%となっている(図1-2-1-7)。

(4) 65歳以上の生活保護受給者の人数(被保護人員)はほぼ横ばい

生活保護受給者の人数の推移を見ると、令和3年における被保護人員数の総数は前年から減少した一方、65歳以上の生活保護受給者は105万人で、前年と比べて横ばいになっている。また、65歳以上人口に占める生活保護受給者の割合は2.91%で、前年と比べてほぼ横ばいとなっている(図1-2-1-8)。

(5) 労働力人口に占める65歳以上の者の比率は上昇

令和4年の労働力人口は、6,902万人であった。労働力人口のうち65~69歳の者は395万人、70歳以上の者は532万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.4%と長期的には上昇傾向にある(図1-2-1-9)。

また、令和4年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)を見ると、65~69歳では52.0%、70~74歳では33.9%となっており、いずれも長期的に見れば上昇傾向である。75歳以上は11.0%となり、平成27年以降上昇傾向となっている(図1-2-1-10)。

雇用情勢について、完全失業率を見ると、60~64歳では、平成23年以降低下傾向にあったが、令和3年は、前年からの新型コロナウイルス感染症の影響により、3.1%に上昇し、令和4年は2.7%と低下した。また、65歳以上では、令和3年の1.8%から令和4年は1.6%と低下した(図1-2-1-11)。

(6) 就業状況

ア 就業率の推移

就業率の推移を見ると、60~64歳、65~69歳、70~74歳、75歳以上では、10年前の平成24年の就業率と比較して、令和4年の就業率はそれぞれ15.3ポイント、13.7ポイント、10.5ポイント、2.6ポイント伸びている(図1-2-1-12)。

イ 男性は60代後半でも全体の半数以上が働いている

男女別に就業状況を見ると、男性の場合、就業者の割合は、60~64歳で83.9%、65~69歳で61.0%となっており、65歳を過ぎても、多くの人が就業している。また、女性の就業者の割合は、60~64歳で62.7%、65~69歳で41.3%となっている。さらに、70~74歳では、男性の就業者の割合は41.8%、女性の就業者の割合は26.1%となっている(図1-2-1-13)。

ウ 60歳以降に非正規の職員・従業員の比率は上昇

役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の比率を男女別に見ると、男性の場合、55~59歳で11.0%であるが、60~64歳で45.3%、65~69歳で67.3%と、60歳を境に大幅に上昇している。また、女性の場合も、55~59歳で58.9%、60~64歳で74.4%、65~69歳で84.3%となっており、男性と比較して上昇幅は小さいものの、60歳以降、特に非正規の職員・従業員の比率は上昇している(図1-2-1-14)。

エ 「働けるうちはいつまでも」働きたい60歳以上の者が約4割

現在収入のある仕事をしている60歳以上の者については約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しており、70歳くらいまで又はそれ以上との回答と合計すれば、約9割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえる(図1-2-1-15)。

オ 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施している企業は3割弱

従業員21人以上の企業23万5,875社のうち、高年齢者雇用確保措置3を実施済みの企業の割合は99.9%(23万5,620社)となっている。また、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は27.9%(6万5,782社)となっている(図1-2-1-16)。


(注3)「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講ずるよう義務付けている(高年齢者雇用確保措置)。また、令和3年4月1日からは70歳までを対象として、従来の雇用による措置や、「継続的に業務委託を締結する制度」、「継続的に社会貢献事業に従事できる制度」という雇用によらない措置のいずれかの措置を講ずるように努めることを義務付けている(高年齢者就業確保措置)。
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