第3章 令和5年度高齢社会対策(第2節 6)

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第2節 分野別の高齢社会対策(6)

6 全ての世代の活躍推進

誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、「ニッポン一億総活躍プラン」に基づく取組を推進する。特に、働き方については、一人一人の意思や能力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるよう、「働き方改革実行計画」を推進する。

さらに、「少子化社会対策基本法」第7条に基づく「少子化社会対策大綱」等に基づき5、結婚支援、妊娠・出産への支援、男女ともに仕事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社会による子育て支援、経済的な支援等、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を推進する。


(注5)こども基本法(令和4年法律第77号)第9条に基づく「こども大綱」が策定された後は、「こども大綱」等に基づき少子化対策を推進する。

また、「男女共同参画社会基本法」第13条に基づく「第5次男女共同参画基本計画」に基づき、あらゆる分野における女性の参画拡大、安全・安心な暮らしの実現、男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備等に取り組むとともに、同計画に定めた具体策や成果目標の実現に向けて、重点的に取り組むべき事項について取りまとめた「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)」を策定し、取組を強力に進めていく。

また、令和4年4月に全面施行された改正後の女性活躍推進法(行動計画策定等の義務対象の常時雇用労働者数101人以上の企業への拡大)及び令和4年7月に施行された改正後の女活省令(常時雇用労働者数301人以上の企業に対する男女の賃金の差異の情報公表を義務付け)の着実な履行確保を図る。

特に、男女の賃金の差異については、個々の企業における男女間の賃金の差異の要因分析や雇用管理改善が促進されるよう、都道府県労働局による相談対応や、「民間企業における女性活躍促進事業」における個々の企業の課題を踏まえた支援等により、企業の取組を支援する。

さらに、男女の賃金の差異の情報公表の場として、企業の女性の活躍状況に関する情報や行動計画を公表できる場として提供している「女性の活躍推進企業データベース」が活用されるよう、データベースの機能強化やコンテンツの充実等により、ユーザビリティの向上を図る。

その他、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に対する「えるぼし」認定、「プラチナえるぼし」認定取得の勧奨等により、一般事業主の女性活躍推進法に基づく取組を促進する。

また、女性デジタル人材・女性起業家の育成や役員・管理職への女性登用の取組、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添った相談支援、NPO等の知見を活用した孤独・孤立で困難や不安を抱える女性への相談支援やその一環として行う生理用品の提供の支援、男性相談事業への支援等、地方公共団体が地域の実情に応じて行う取組を地域女性活躍推進交付金により支援を行う。

「食料・農業・農村基本計画」等を踏まえ、農山漁村に関する方針決定の検討の場への女性の参画の促進、地域のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成、女性グループの活動推進、女性が働きやすい環境づくり、女性農業者の活躍事例の普及等の取組への支援等により、農山漁村における女性活躍を推進する施策を実施する。

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