第2部 海上交通の安全

第1節 海難等のすう勢と交通安全対策の今後の方向

1 海難等のすう勢

 我が国周辺海域において、救助を必要とする海難に遭遇した船舶(要救助船舶)の隻数は、平成8年から12年までの年平均で1,877隻(死亡・行方不明者170人)であり、それ以前の5年間の年平均1,891隻(同205人)と比べ約1%減少し、死亡・行方不明者数も約17%減少している。また、死亡・行方不明者のうち、約60%が漁船、約20%がプレジャーボート・遊漁船(プレジャーボート等)によるものであった。この間、平成9年1月には日本海でナホトカ号油流出事故が、同年7月には東京湾でダイヤモンド・グレース号油流出事故が相次いで発生し、沿岸域に甚大な被害を及ぼした。また、船舶からの海中転落についてみると、平成8年から12年までの年平均は210人(死亡・行方不明者165人)であり、それ以前の5年間の年平均245人(同196人)と比べ約14%減少し、死亡・行方不明者も約16%減少している。
 なお、平成8年から12年までの5年間の海難等の特徴は、次のとおりである。

  1. 海難の原因は、見張り不十分、操船不適切、気象・海象不注意等の運航の過誤、機関取扱い不良等のいわゆる人為的要因によるものが全体の約7割を占め、それ以前の5年間と同様に高いものとなっている。
  2. 港内や湾内などの船舶交通がふくそうする海域での要救助船舶の隻数の割合は、横ばい状態で推移し、全体の約4割を占めている。
  3. 平成10年以降漁船の要救助船舶の隻数が増加に転じている。
  4. 船舶からの海中転落による死亡・行方不明者は依然として多く、中でも漁船、プレジャーボート等からの海中転落による死亡・行方不明者が多い。
  5. プレジャーボート等の要救助船舶の隻数は、それ以前の5年間に比べ増加しており、その原因は、バッテリーの過放電や燃料の欠乏等極めて初歩的なミスによるものが、プレジャーボート等以外の一般船舶の海難に比べて高い。
  6. 外国船舶の海難原因は、他の一般船舶に比べ、船体の老朽衰耗によるものの割合が多い。

この背景には、

  • ア ふくそう海域では、依然として海難発生の危険性が現存すること
  • イ 小型漁船、プレジャーボート等は、気象・海象等外力の影響を受け、一般船舶に比べ転覆しやすいこと、また、特に、プレジャーボート等の運航者が船の取扱いに慣れていないこと
  • ウ 漁船、プレジャーボート等においては、救命胴衣の着用率が低迷していること
  • エ 我が国に寄港する外国船舶の老朽化が進んでいること

等があるものと考えられる。

1 海上交通安全対策の今後の方向

 海上交通の形態は、輸送能力の向上、輸送コストの軽減等のため、船舶の大型化、高速化が進んでいる。また、大型化した危険物積載船舶の通航隻数の増加が顕著である。一方、従来の海上輸送活動や漁業活動に加え、マリンレジャー活動の普及や海洋を場とする大規模プロジェクトの推進など、特に東京湾等ふくそう海域の利用形態は、複合的状況にある。このように、海上交通を取り巻く環境は、厳しさを増しており、これらに有効に対処していくためには、海難がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘案して、ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難を防止するとともに、海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者の根絶を目指し、安全かつ円滑な海上交通環境の実現に向け、総合的な海上交通安全対策を推進する必要がある。
 このため、あらゆる海上交通安全対策の出発点となる海難原因の分析等に基づき、また、安全性の向上の観点から情報通信技術(IT)を取り入れるなどして、関係機関・団体の緊密な連携の下に、効果的な海上交通安全対策を総合的かつ計画的に推進することとする。特に、次の重点施策及び新規施策を推進する。

(1)ふくそう海域における海上交通安全の確保

 東京湾等海上交通のふくそうする海域における他の船舶の交通を阻害する大規模な海難の発生は、我が国の経済活動を麻痺させる状況ともなり得る。このため、航行管制制御システムの確立等を行うとともに、既存航路の拡幅・増深等のハード施策と、ITを活用した海上交通のインテリジェント化等による湾内交通ルートの最適化等のソフト施策を有機的に組み合わせることにより、安全で高速に航行できる海上ハイウェイネットワークの構築を推進するなど、海上交通の安全確保に必要な施策を総合的かつ積極的に推進し、ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生を防止する。

(2)プレジャーボート等の安全対策の推進

 プレジャーボート等の海難を防止するためには、マリンレジャー愛好者自らが安全意識を十分に持つことが重要であるため、分野毎にきめ細かな海難防止指導を実施するとともに、事故の発生を未然に防止する施策を、マリンレジャー愛好者の意見を幅広く取り入れつつ推進する。

(3)漁船の安全対策の推進

 漁船については、特に死亡・行方不明者を伴う可能性の高い転覆、衝突、乗揚げ等の海難を防止するため、乗組員の安全運航の意識向上に努めるとともに、見張りの励行等について、積極的に指導・啓発を図る。

(4)救命胴衣の着用率の向上及び救助体制の強化

 海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者を減少させるためには、乗組員が救命胴衣を着用することが極めて有効である。このため、長時間の着用に適した救命胴衣の技術基準の検討を行い、漁船、プレジャーボート等の乗組員に対し、救命胴衣の着用を徹底させるためのキャンペーンを強力に推進するとともに、ITを活用した遭難者の正確な位置の把握等情報の早期入手、救助対象への救助勢力の早期投入、救助対象の早期発見に努めるなどの救助体制の強化を図る。

(5)外国船舶の監督の強化

 船齢の高い船舶の中には、保守整備が充分でないために老朽化、船体の衰耗が進行し、国際基準に適合していない船舶(サブスタンダード船)が多いが、我が国周辺海域における外国船舶の海難を防止するため、海上人命安全条約(SOLAS条約)、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)等の国際条約に基づき、我が国に寄港する外国船舶に対する監督(PSC)を実施し、サブスタンダード船の排除に努める。
 また、サブスタンダード船を排除するためには地域間の協力が有効であることから、アジア・太平洋地域の海事当局のPSC実施の協力に関する覚書(東京MOU)に基づき、PSC実施体制の強化を図る。

3 交通安全基本計画における目標

 国民の理解と協力の下、2に掲げる諸施策を総合的かつ強力に推進することにより、ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生を防止するとともに、海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数の減少に努める。海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数を限りなくゼロに近づけることが目標であることは言うまでもないが、当面、年間の海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数を平成17年までに200人以下とすることを目指すものとする。

第2節 講じようとする施策

1 海上交通環境の整備

 船舶の大型化、高速化、海域利用の多様化等を踏まえ、船舶の安全かつ円滑な航行、港湾における安全性を確保するため、航路、港湾、漁港、航路標識等の整備を推進するとともに、海図、水路誌等の安全に関する情報の充実及びITを活用した情報提供体制の整備を図る。

(1)交通安全施設等の整備

ア 開発保全航路の整備
 船舶の安全かつ円滑な航行の確保を図るため、周辺の水域利用や漁業との調整、船舶の航行規制の状況等に配慮しつつ、必要に応じ、新規航路の開削、既存航路の拡幅・増深又は水深の維持、航路法線の改良、浮遊物の除去等の開発保全航路の整備を行う。
 特に、大型船や危険物船が航行し、又は多数の船舶が航行する国際幹線航路においては、既存航路の拡幅・増深等のハード施策とITを活用した海上交通のインテリジェント化等による湾内交通ルートの最適化等のソフト施策を有機的に組み合わせることにより安全で高速に航行できる海上ハイウェイネットワークの構築を推進する。

イ 港湾の整備
 港湾における船舶の安全かつ円滑な航行及び諸活動の安全の確保が図られるよう、船舶の大型化や高速化を勘案しつつ、防波堤、航路及び泊地の整備を推進する。
 また、小型船等が異常気象を察知してから速やかに避難できる距離を目標として、自然条件及び避難船の船形等を勘案した避難港を全国的に配置するとともに、その機能の向上を図る。

ウ 漁港の整備
 漁港について、平成6年度を初年度とする漁港整備長期計画に基づいて、漁船の避難のための漁港等を整備するとともに、港内の安全性を確保するために、防波堤、泊地等の整備を推進する。

エ 航路標識等の整備
 船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、港湾・航路の整備の進展、船舶の高速化等により変化する海上交通環境に対応し、航路標識を新設するとともに、既設の航路標識の光力増大、同期点滅等の機能の向上を図る。
 また、航路標識の信頼性確保のため、老朽化した航路標識施設及び機器の更新、標識監視システムの改良改修を計画的に実施する。
 さらに、海上交通のふくそうしている海域において、航路をより分かりやすく明示するため、レーザー技術を活用し海上に線を引き航路を明示する技術の実用化に向けて開発を進める。

オ 港湾の耐震性の強化
 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、以下の施策を実施する。

  1. 耐震設計の充実強化、研究開発の推進
     平成7年兵庫県南部地震に関する調査研究結果等を踏まえ改訂された耐震設計基準により、設計震度の設定方法、耐震強化施設の設計基準等の充実を図り、港湾構造物について所定の耐震性能を確保する。
     また、港湾の施設の耐震性向上を図るための各種研究開発を推進する。
  2. 全国の主要港湾における耐震強化岸壁等の整備の推進
     大規模震災時等に避難者や緊急物資の輸送を確保するため、耐震強化岸壁の整備を推進するとともに、海上輸送網としての一定の機能を確保するため、国際海上コンテナターミナルや内貿ターミナル等の耐震強化を図る。
     あわせて、被災地の復旧・復興の支援拠点を確保する必要のある場合は、避難等のための広場と必要に応じて緊急物資の保管施設、通信施設等を配置し、災害時に一体的に機能する防災拠点を整備する。さらに、耐震強化岸壁等を補完するため、災害時に被災港湾等にえい航し、避難生活及び復旧活動を支援する浮体式防災基地を地域の状況に応じて整備する。
  3. 既存港湾施設の耐震性強化
     臨港道路等の既存施設については、その耐震性について点検を実施し、必要に応じ橋りょう及び高架部の耐震性を強化するとともに、液状化による被災が生じた場合復旧に長期間を要するおそれがある施設について、液状化対策を実施する。

カ 漁港の耐震性の強化
 地震等の災害時に地域の救援活動等の拠点となる漁港において、地域の防災計画と整合性を図り、救援船等に対応可能な泊地、耐震性を強化した岸壁、輸送施設等の整備を推進する。
 また、漁港構造物の耐震構造の在り方等についての研究開発を進めるとともに、漁港施設の耐震設計基準について検討を行う。

(2)交通規制及び海上交通に関する情報提供の充実

ア ふくそう海域における船舶交通安全対策の推進
 海域利用の多様化、海上交通の複雑化に対応して船舶航行の安全を確保するため、海上交通関係法令の整備等を推進するなど、実態に即した効果的な交通規制の充実を図る。
 また、海上交通の特にふくそうする海域における船舶交通の安全を確保するため、東京湾並びに瀬戸内海の大阪湾、備讃海域、来島海域及び関門海域において、海上交通に関する情報提供と航行管制を一元的に行うシステムである海上交通情報機構を整備し、運用を行っているが、伊勢湾については、平成15年度に運用開始できるよう同機構の整備を進めるほか、瀬戸内海の備讃海域におけるレーダー監視エリアの拡大を検討する。
 このほか、東京湾等のふくそう海域における新たな交通流体系、海上交通のノンストップ化、船舶の滞留回避等のための管制制御システム等を導入すべく調査・検討を進め、所要の措置を講ずる。

イ 海図・水路誌等の整備及び水路通報等の充実
 港湾・航路の整備の進展、マリンレジャーの普及等に対応するため、航空機搭載用測深機等の新技術を導入し、効率的な水路測量・海象観測の体制強化を図り、電子化を含めた海図・水路誌等の整備を行う。特に、海難の発生率が高く、一般船舶・プレジャーボート等の利用頻度の高い沿岸海域の情報の充実を図り、これらの刊行物を逐次見直し、その内容を適切なものとする。また、SOLAS条約の改正に対応するため、海図の世界測地系への移行を実施する。
 船舶交通の安全に係る情報について、従来の紙による情報提供に加え、インターネットを用いた検索型の情報提供を行い、拡充を図るとともに、マリンレジャー愛好者に使いやすい形式として携帯電話を媒体とした情報提供の充実を図る。

ウ 気象情報等の充実
 海上交通に影響を及ぼす自然現象を的確に把握し、海上警報・予報及び津波警報・注意報並びに台風予報図、波浪の実況・予想図等の質的向上と適時・適切な発表及び迅速な伝達に努める。
 また、気象、津波等に関する観測施設を適切に整備・配置し、維持するとともに、防災関係機関等との間の情報の共有やITを活用した観測・監視・通報体制の強化を図るものとする。これらの情報のより有効な活用が図られるよう広報や講習会等を通じて気象知識の普及に努める。
 さらに、沿岸海域を航行する船舶や操業漁船等の安全を確保するため、灯台等において局地的な気象・海象の観測を行うだけでなく、テレビカメラや自動船舶識別システム(AIS)等各種センサーを整備し、船舶の動静情報等船舶交通の安全に必要な情報を収集・整理するとともに、無線電話、テレホンサービス、ファクシミリに加え、携帯電話やインターネット等を活用することで、ユーザーが必要とする情報をリアルタイムに、かつ、きめ細かく提供する沿岸域情報提供システムを整備する。
 このほか、船舶のインテリジェント化により、最適な航行ルートの選定を可能とする最適ルーティング情報提供システムを整備する。

(3)高齢社会に対応した旅客船ターミナル等の整備

 港湾においては、利用者の安全を確保するため、波浪の影響による浮桟橋の動揺や潮位差による通路の勾配の変化等、特有の要因を考慮する必要がある。そのため、高齢者、身体障害者等も含めた全ての利用者が旅客船、旅客船タ-ミナル、係留施設、マリーナ等を安全かつ身体的負担の少ない方法で利用・移動できるよう段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による施設のバリアフリー化を推進する。

2 海上交通の安全に関する知識の普及

 海上交通の安全を図るためには、海事関係者のみならず、旅客、マリンレジャー愛好者である国民一人一人の海難防止に関する意識を高める必要がある。そのため、あらゆる機会を通じて、海難防止思想の普及に努める。
 さらに、各種船舶の特性や海難の実態に即したより具体的、より効果的な安全指導を行う。

(1)海難防止思想の普及

 海事関係者のみならず広く国民全般に対し、海難防止思想の普及・高揚を図り、また、海難防止に関する知識・技能及びマナーの習得・向上に資するため、官民一体となった効果的な海難防止強調運動の実施等、海難防止活動の充実を図る。
 また、海難防止思想の普及の重要性にかんがみ、新聞、テレビ、インターネット等の媒体を通じて広く海難防止思想の普及に努める。

(2)海難再発防止のための調査・分析に基づく安全指導

 海難の経年変化及び個別・特異同種海難事例を詳細に調査・分析することにより、具体的な海難再発防止方策を策定し、効果的な安全指導を推進する。

(3)各種船舶の特性に応じた安全指導

 船舶の運航形態、運航体制の特性に応じた安全指導を実施することによって、海難を防止し、海上交通の安全を図る。
 タンカーや放射性物質等積載船舶などの危険物積載船舶の海難は、原油等の流出等により、我が国の経済活動に大きな影響を及ぼすことから、ふくそう海域と港内を中心に、乗揚げ海難の防止及び危険物荷役時の安全確保に重点を置いて安全指導を行う。
 また、旅客船の海難は、乗客の身体の安全に影響を及ぼすことから、運航管理規程の遵守、緊急時の避難、救助訓練の実施等について安全指導を行う。
 特に、高速旅客船については先行避航及び危険を感じた際の早期減速等の安全指導を行う。

(4)民間組織の指導育成

 海難防止思想の普及と海難防止対策の実効を期するため、海難防止を目的とする海難防止協会、小型船安全協会、外国船舶安全対策連絡協議会等の各民間組織の自主的活動が、着実かつ活発に推進されるようその指導育成の強化に努めるとともに、海難防止に関する民間組織の拡充強化を図る。

2 船舶の安全な運航の確保

 海事関係者の知識・技能の維持向上や安全な運航に係る体制を確立することにより、船舶の運航面からの安全の確保を図る。
 そのため、船員、水先人、旅客船事業者の資質の向上、運航管理の適正化に関し、事故の要因分析も踏まえた適切な指導・監督を充実強化する。また、国際的な協力体制の下、我が国に寄港する外国船舶の乗組員の資格要件等に関する監督を推進する。

(1)船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応し、船舶職員法(昭和26年法律第149号)に基づく5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の維持及び最新化を図る。
 また、時代のニーズに即した船員を確保する必要があることから、船員の再教育を実施している海技大学校、新人船員の養成を実施している海員学校及び各教育機関の学生・生徒の航海実習を行っている航海訓練所において教育内容のレベルアップを図る等、その教育内容の充実を図る。
 このほか、船員法(昭和22年法律第100号)に基づく発航前検査の励行、操練の適切な実施、航海当直体制の確保、船内の巡視制度の確立等について、船員労務官による監査及び指導を徹底し、船員の安全意識等の維持及び向上を図る。

(2)船舶の運航管理の適正化等

ア 旅客船事業者に対する指導監督の充実強化
 旅客船事業者に対して、運航管理規程の遵守状況を重点に監査を行うとともに、監査の効果を高めるため、監査手法の改善に努め、監査の充実強化を図る。

イ 運航管理者等に対する研修等の充実
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航管理に関する知識、意識の向上を図るため、最新の事故事例の分析結果を活用する等により、研修水準の向上を図る。
 また、万一の事故に際しての旅客船乗組員、事業者の対応能力の向上を図るため、旅客船事故対応訓練の充実を図る。

ウ 海上タクシー等の運航管理の指導監督
 旅客運送事業の一層の安全性向上を図るため、平成12年10月から新たに、外航旅客船事業や海上タクシー等旅客定員12名以下の船舶による国内旅客運送事業に対し、運航管理規程の策定等の安全規制が適用されたことから、それらの事業者が安全対策を確実に実施するよう指導・監督する。

エ 事故再発防止対策の徹底
 旅客船の事故が発生した場合であって、事業者の運航管理体制等に根本的な問題があることが判明したときは、広く外部の有識者を交えた検討会を開き、抜本的な事故再発防止対策を策定させ、その対策の徹底を指導する。
 また、事故の内容や発生頻度により必要な場合は、事業者団体、マスコミ等を通じ、注意喚起を行い、事業者や一般利用者の事故防止意識の啓発に努める。

オ 安全情報公開の推進
 利用者が適切な選択を行うことを可能とするとともに、事業者に安全対策推進のインセンティブを与えるため、事業者と国とがそれぞれの役割に応じて、旅客運送事業における安全確保の仕組みや事故に関する情報の公開を推進する。

(3)船員災害防止対策の推進

 安全衛生管理体制の整備等を通じ船内の労務管理等の不備に起因する海難を防止するため、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)に基づき策定している船員災害防止基本計画及び船員災害防止実施計画の着実な実施を図る。そのため、事故災害の要因分析を踏まえて、船員災害防止協会の活動並びに船員労務官による監査及び指導等により船員災害防止対策の推進を図る。

(4)水先体制の充実

 自然条件や船舶交通の状況にかんがみ、水先区の新設や変更の検討を行うとともに、水先業務用施設の整備並びに水先人の適正員数の確保及び資質の向上を推進する。

(5)海難原因究明体制の充実

 海難の再発防止に寄与するため、海難原因について迅速かつ多角的に究明する審判体制の充実を図る。

(6)外国船舶の監督の推進

 STCW条約及びSOLAS条約に基づき、乗組員の資格証明書、航海当直体制、操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等に関して的確なPSCを推進する。
 特に、平成12年2月、東京MOUにより、目標検査率(アジア・太平洋地域内を航行する船舶の総数に対する検査率)が50%から75%に引き上げられたことから、緊密な国際協力の下、我が国においてもPSC実施体制の充実強化を図る。

4 船舶の安全性の確保

 船舶の安全性を確保するため、国際的な協力体制の下、船舶の構造、設備、危険物の海上輸送及び安全管理システム等に関する基準の整備並びに検査体制の充実を図るとともに、PSCの強化を行い、さらに、船舶のバリアフリー化のために必要な対策を講ずる。

(1)船舶の安全基準の整備

 船舶の安全性を確保するため、国際海事機関(IMO)において船舶の構造、設備等の安全基準の整備について検討されており、我が国はこれらの動向に対応するとともに、技術革新、海上輸送の多様化等の情勢に対応するため、所要の基準の整備を図る。
 特に、船舶における防火構造、消防設備、航海設備等に関する国際条約等の改正を受け、随時国内法令に取り入れるとともに、技術革新の促進及び規制適合コストの低減を図るため、事業者の創意工夫による多種多様な規制適合方法が認められることを可能とする性能基準化を推進する。
 また、サブスタンダード船の使用を抑制することを目的とする各船舶の安全等の情報を公開するための国際的データベース(EQUASIS)の構築等、船舶の安全性向上による質の高い海上輸送に資する国際的動向に積極的に対応する。
 さらに、交通バリアフリー法に基づく旅客船のバリアフリー化の義務化に対して、旅客船事業者が円滑に対応できるよう、必要な対策を講ずる。

(2)重大海難の再発防止

 平成9年1月に日本海で発生したロシア船籍タンカー「ナホトカ号」折損沈没事故、11年12月にフランスのブレスト沖で発生したマルタ船籍タンカー「エリカ号」折損沈没事故は、どちらも船齢の高いタンカーが荒天中に船体を折損し沈没したものであった。このような海難の再発防止を図るために、現在IMOにおいて、船舶の登録国(旗国)の検査の充実、PSCの強化及びシングルハルタンカーの船齢制限等の基準見直しが進められており、我が国はこれらの動向に積極的に対応する。
 また、平成12年9月に北海道襟裳岬沖にて機船底曳網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故が発生し、14名の行方不明者が生じたことから、同種機船底曳網漁船事故の再発防止対策を速やかにまとめ、重大海難の再発防止を図る。

(3)危険物の安全審査体制の整備

 「当面の核燃料サイクルの推進について(平成9年閣議了解)」に基づき、ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料等放射性物質の海上輸送の増加及び化学工場から発生する危険物の多様化に対応して、船舶による海上運送に関する安全基準の整備を図るとともに、安全審査体制の充実強化を図る。

(4)船舶の検査体制の充実

 平成14年7月に、船舶における防火構造、消防設備及び航海設備等に関してSOLAS条約の改正が発効することとなっており、今後更なる性能基準化が推進されることとなる。また、技術革新、海上輸送の多様化等により、軽合金を用いた非常に軽量な波浪貫通型双胴船体にジェットエンジン及びウォータージェット推進機を搭載した船舶等従来の設計手法とは全く異なる船型を有する船舶が増加する等、非常に高度で複雑な検査が必要となっている。こうした状況に対応するため、船舶検査体制の整備充実を図る。
 さらに、小型船舶の検査については、マリンレジャーの発展とともに増加及び多様化するプレジャーボート等に対応するため、小型船舶の検査実施機関である小型船舶検査機構の検査体制の充実を図る。

(5)船舶の安全管理の向上

 最近の人的要因による海難の増加により、海上における人命の安全の観点から、船舶の航行に関し、海難等の緊急事態への対応手順を定める等、船舶及びそれを管理する会社の総合的な安全管理体制を確立するための国際安全管理規則(ISMコード)がSOLAS条約に導入され、平成10年7月から船種別に段階的に適用されている。
 このため、ISMコードを船舶安全法に取り入れ、ISMコードで要求される安全管理システムの適合状態を審査する体制の整備充実を図る。

(6)外国船舶の監督の推進

 近年、SOLAS条約等の基準に適合しないサブスタンダード船による海難の増加から、サブスタンダード船の排除が国際的な課題となっており、我が国においても、船舶の構造・設備に係るPSCの充実・強化を図る。
 また、ISMコードが平成14年に全船に適用されることに伴い、ISMコードに係るPSCの実施体制を確立し、引き続きサブスタンダード船の排除を推進する。
 さらに、PSCは、国際協力の下での実施が有効であることから、東京MOUに基づき、PSC実施体制の充実強化を図る。

5 小型船舶等の安全対策の充実

 小型船舶等による海難は、海難全体の大半を占め、その防止を図るためには、マリンレジャー愛好者、漁業関係者の安全意識を高めることに加え、安全に運航できる環境の整備及び救助体制の強化が必要不可欠である。
 そのため、小型船だまり、マリーナ等の整備、安全推奨航路の設定など、水域の秩序ある利用や気象・海象等の情報提供を推進することとする。
 また、救命胴衣の着用の推進、ヘリコプターの活用等による海難救助体制の強化を図る。

(1)小型船だまり、マリーナ等の整備

ア 小型船だまり等の整備
 港内における船舶の安全を確保するため、小型船だまり等の整備に当たっては、その利用船舶が小型であることを考慮して、より高い静穏度が確保されるよう努める。取り分け、漁船等の小型船舶と大型船舶が共に利用する港湾にあっては、小型船だまり等を港内の適切な位置に整備することとし、小型船舶とその他の船舶との分離を図る。
 なお、漁港においては、海洋性レクリエーションのニーズの増加に伴い、漁港を利用するプレジャーボート等が増加していることから、これらと漁船とのトラブル等を防止するため、漁船とプレジャーボート等とを分離・収容する施設整備を進める。

イ マリーナ等の整備
 近年、各地で顕在化している放置艇問題を解消し、港湾等の公共水域の秩序ある利用を図るとともに、海洋性レクリエーションの振興を図るため、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の整備を公共事業のほか、PFI(公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法)を含む民間活力を積極的に導入して推進する。
 また、公共事業による簡易な係留施設であるボートパークの整備を推進する。
 この場合において、プレジャーボート活動の安全を確保し、秩序ある海域の利用を図れるよう、マリーナ等の位置及びプレジャーボートの活動水域の設定に十分留意するとともに、マリーナ等内の安全性の確保を図る。

ウ 係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
 放置艇問題の解消のために、係留・保管能力の向上と合わせて、公共水域の性格や地域の実情に応じた適切な規制措置を導入するため、港湾法及び漁港法における船舶等の放置等を禁止する区域の適切な指定を推進する。
 さらに、プレジャーボートの所有者特定制度と保管場所確保の義務化について制度化に向けた検討を進める。

(2)漁船の安全対策の推進

 漁船の海難は、見張り不十分等の運航の過誤や機関取扱不良といった人為的要因によるものが大半を占めていることから、関係者を対象とした海難防止講習会の開催により、海難防止思想の普及の徹底を図るとともに、出漁前の整備点検、見張りの励行、気象・海象情報の的確な把握等安全運航に関する事項の遵守及び海事関係法令の励行の指導等を行うことにより、漁船の安全対策を推進する。
 また、専ら12海里以内において漁ろうに従事している20トン未満の小型漁船は、当分の間、船舶安全法(昭和8年法律第11号)に定める構造・設備等の技術基準の適用が免除されているが、これらの船舶は救命、消防等の安全設備の設置率が低く転覆や海中転落等による犠牲者が多いこと、また、操業時の見張り不十分等による衝突事故も多発していることから、これらの小型漁船に関する復原性、救命設備、消防設備、衝突予防設備等について、安全性向上に関する評価を行い、小型漁船の安全対策の推進を図る。

(3)プレジャーボート等の安全対策の推進

ア プレジャーボート等の救助体制の充実強化
 マリンレジャー活動の活発化する時期及び海域を考慮し、海難の発生の可能性が高い沿岸部における人命救助については、巡視船艇の即応体制を確保するとともに、ヘリコプターの高速性、捜索能力、つり上げ救助能力等を最大限に活用し、救助体制の強化を図る。また、日本水難救済会や日本海洋レジャー安全・振興協会等と連携した救助活動を行う。

イ プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
 プレジャーボート等の海難を防止するためには、マリンレジャー愛好者自らが安全意識を十分に持つことが重要であるため、海難防止講習会や訪船指導等を通じて、海難防止思想の普及を図る。また、海難防止強調運動を実施するなどして、海上交通ルールの遵守、気象・海象等の安全に資する情報の早期入手その他安全運航のための基本的事項の励行等の指導を行う。

ウ プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進
 プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性を確保するため、建造技術者を対象とした各種講習会の開催等を推進し、これからの市場ニーズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し、その資質の向上を図る。

エ プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備
 小型船舶用救命胴衣の着用率を高めることはオープンデッキボート等からの転落死亡事故を減少させる上で極めて有効である。
 このため、常時着用型救命胴衣の在り方について、マリンレジャー愛好者を含む各界から幅広く意見を聴取し、その技術基準に対する評価検討を行うとともに、救命胴衣の常時着用化の推進等、着用率を高めるための方策について検討し、プレジャーボート等の安全性向上を図る。
 また、国際標準化機構(ISO)において検討されているプレジャーボートの国際的な安全基準について積極的に対応し、その結果を踏まえ、安全基準、検査体制の整備を図る。

オ マリンロード構想
 プレジャーボートで安全に旅をすることができるように、出入港航路の安全確保や係留場所等の面で適切な港湾やマリーナ等を海道の宿場に指定し、それらを結ぶ安全推奨航路を設定する。また、寄港地では気象・海象、海上安全及びレジャー、陸上アクセス、給油施設等の情報が入手できるようにする。さらには、万一海上で海難に遭遇した場合、民間救助機関による迅速な救助を可能とするネットワークを構築するというものであり、本構想を通じて、マリンレジャー愛好者の自己責任意識及び安全意識の向上を図る。

カ 小型船舶に対する情報提供の充実
 マリンレジャー情報提供の窓口としての「海の相談室」、「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を図るとともに、小型船舶に対し安全に関する情報をリアルタイムに提供できるよう情報提供体制の充実強化を図る。

6 海上交通に関する法秩序の維持

 海上交通のふくそうする航路等における航法に関する指導取締りの強化及び海難の発生に結び付くおそれのある事犯に関する指導取締りの実施に加え、特に、海上輸送やマリンレジャー活動が活発化する時期等には、全国一斉の指導取締りを実施し、海上交通に関する法秩序の維持を図る。

7 救助・救急体制の整備

 海難による死亡・行方不明者を減少させるためには、海難情報の早期入手、救助勢力の早期投入、救助能力の強化等が肝要である。そのため、ITを利用した海難情報の収集体制の強化、ヘリコプターの高速性を活用したリスポンスタイムの短縮、高度な応急処置を行う救急救命士の養成等救助・救急体制の整備を図る。

(1)海難情報の収集処理体制の整備

 海難救助を迅速かつ的確に行うためには、海難情報を早期に把握することが肝要であり、このため、全国22か所の陸上通信所や行動中の巡視船艇により、「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」(GMDSS)に対応した遭難周波数を24時間体制で聴守するほか、覚えやすい局番なし三桁の緊急通報用電話番号「118番」を広く国民に周知・定着を図るとともに、情報処理システムの高度化を行い、情報収集体制を強化する。
 また、迅速な救助のためには、海難の発生を救助機関に対して速やかに連絡することが重要であるが、携帯電話の保有率が着実に増加している状況から、緊急時のための連絡手段として携帯電話を海難救助に有効に活用する方策について検討を進める。

(2)海難救助体制の充実・強化及び海難救助技術の向上

 海難が発生した際に、救助対象へ救助勢力を早期に投入するため、24時間の当直体制をとるとともに、大型台風の接近等により大規模な海難の発生が予想される場合には、非常配備体制をとり、事案の発生に備える。
 実際に海難が発生した場合には、巡視船艇、航空機を現場に急行させるとともに、関連する情報を速やかに収集・分析して捜索区域、救助方法等を決定する等、迅速、的確な救助活動の実施を図る。
 このほか、船舶内の負傷者及び海面を漂流している遭難者に対しては、へリコプターの高速性、捜索能力、つり上げ救助能力等を活用することにより、人命の早期救助に努める。
 また、海難救助に当たって、転覆船内から遭難者を救助する等、高度な技術・知識が要求される特殊な海難に有効・適切に対応するため、資器材及び人員の充実等体制の強化を図るとともに、海難救助に係る手法の調査研究、訓練及び研修等を充実させ、海難救助技術の向上を図る。
 「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)に基づき、北西太平洋の広大な海域における捜索救助活動を迅速かつ的確に行うため、今後ともSAR条約締約国の捜索救助機関との連携を深めていくとともに、非締約国に対しても、SAR条約への締結促進の働きかけを行うほか、船位通報制度(JASREP)についても、これを有効に活用するため、海運・水産関係者に対する説明会、巡視船艇による訪船指導、周知用パンフレットの配布、海事出版物への掲載等を通じて参加の促進を図る。
 このほか、高度な応急処置を必要とする傷病者に対しては、救急救命士の養成を継続することで、海上における救急救命体制の充実強化を図る。

(3)洋上救急体制の充実

 洋上で発生した傷病者に対し、医師、看護婦等の迅速かつ円滑な出動等が行われるよう、日本水難救済会を事業主体として実施している洋上救急事業について、その適切な運営を図るための指導及び協力を行うとともに、関係団体と協力し医療機関の参加の促進、医師、看護婦に対する慣熟訓練を実施するなど、洋上救急体制の充実強化を図る。

8 損害賠償の適正化・充実

 船舶の事故により、旅客、第三者等に与えた損害に関する船主等の賠償責任に関し、損害水準の変動等を勘案して適正化を図るとともに、保険契約締結命令の適用範囲の拡大に伴い、関係者への周知徹底及び保険契約締結の充実強化を図る。

9 科学技術の振興等

 海上交通の安全に関する研究開発及び海難原因究明のための総合的な調査研究を推進し、その成果を速やかに安全対策に反映させることにより、海上交通の安全の確保を図る。

(1)海上交通の安全に関する研究開発の推進

 海上交通の安全を確保するためには、海難の発生要因となる交通環境及び気象、海象等の自然的条件並びに船舶、船舶運航システム、港湾等の性能・機能に関する科学的研究を推進するとともに、これらの試験研究の成果を海上交通の安全対策に反映させる必要がある。
 特に、近年の大規模タンカー事故の発生等にかんがみ、構造設備面等におけるタンカーの安全性の向上、船舶運航面におけるITの活用や事故原因の大半を占めるといわれるヒューマンエラー防止等のため、必要な調査研究を推進する。
 また、使用済核燃料などの放射性物質の安全輸送を確保するため、必要な調査研究を推進する。
 さらに、測量・観測技術及び解析技術の研究並びに漂流予測手法の高度化に関する研究を行い、海図等水路図誌の提供手法の研究を図る。

(2)海難原因究明のための総合的な調査研究の推進

 海難の再発防止に資するため、海難に関する研究の充実を図るとともに、総合的な研究調査を行い、その成果を安全対策に反映させる。