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交通事故被害者の支援 第4章 交通事故被害者の直面する精神的課題への治療・対応

V.その他精神保健、福祉に関わる地域の公的な相

 交通事故の被害者が地域で生活する上で福祉や保健などの様々なニーズが発生する。しかし、被害者の多くは、どの機関を利用したらよいのかという情報をもっていない。そこで、交通事故相談の窓口となる機関が精神保健や福祉などの情報を提供することが必要である。


1.保健所

 精神保健福祉法および地域保健法に基づいて、保健所は地域における中心的な行政機関として精神保健福祉活動の中心を担っている。
 精神保健福祉センターや市町村、医療機関、社会福祉関係機関、社会復帰施設などを含めた地域社会との緊密な連絡協調のもとに、精神障害者の早期治療促進や社会復帰、社会参加の促進を図るとともに、地域住民の精神的健康の保持向上を図るための諸活動を行っている。
 この業務のため任命される精神保健福祉相談員とは、精神保健福祉士に加え医師、保健師、心理技術者などで、チームアプローチが発揮できるような配置となっている。


イラスト


2.精神保健福祉センター

 精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に基づいた都道府県・政令指定都市における精神保健および精神障害者の福祉に関する総合技術センターとして、地域精神保健福祉活動の中核となる機関である。
 精神保健および精神障害者の福祉に関する知識の普及や調査研究、研修活動などとともに、心の問題に関する幅広い精神保健福祉相談を行っている。


3.福祉事務所

 福祉事務所は、社会福祉法に基づいた社会福祉行政の第一線現業機関であり、福祉の総合的相談窓口である。生活保護制度については実施機関であり、常に関連機関との連携による相談援助を行っている。

4.児童相談所

 児童福祉法に基づいて、0歳から18歳の子どもの成長に伴って生じてくる問題、また子どもを中心としたその家庭についての相談に応じ、必要な調査や判定から治療や指導等を行う。
 なお、民生委員・児童委員は、地域における福祉事務所・児童相談所の協力者として位置づけられている。


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