平成22年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第1節 海上交通環境の整備
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第1節 海上交通環境の整備
1 交通安全施設等の整備
(1)開発保全航路の整備、港湾の整備等交通安全施設の整備
船舶航行の安全性向上等のため、平成22年度は東京湾口航路や関門航路等の開発保全航路において浚渫等を行った。
社会資本整備重点計画に基づき、平成22年度は事業費2,399億円(うち国費1,655億円)をもって港湾整備事業を実施し、その一環として海上交通の安全性の向上を図るため、防波堤、航路、泊地等の整備を行った。また、沿岸域を航行する船舶の緊急避難に対応するため、下田港等5港において避難港の整備を行った。
(2)漁港の整備
平成19年度を初年度とする新たな漁港漁場整備長期計画に基づき、地域水産物供給基盤整備事業及び広域漁港整備事業等を実施し、外郭施設等の整備を通じて漁船の安全の確保を図った。
また、水産物流通等の拠点となる漁港において、周辺の漁港等との連携に配慮しつつ、泊地、耐震岸壁、輸送施設等の整備を推進した。
(3)航路標識等の整備
船舶交通の安全確保及び運航能率の向上を図るため、港湾及び航路の整備の進展や船舶交通の高速化等海上交通環境の変化に対応した航路標識の整備を実施し、平成22年度末現在で5,369基の航路標識を管理している。
平成22年度は、ふくそう海域における海難の防止、船舶交通の安全対策強化等のため、AISを始めとした新たな情報技術の活用による大阪湾海上交通センター等の機能向上や室蘭港における既存航路標識の高度化、光源のLED化等723か所の整備を実施した。
(4)港湾の耐震性の強化
社会資本整備重点計画等に基づき、平成22年度は東京港等の耐震強化岸壁の整備、堺泉北港基幹的広域防災拠点の整備を行った。
港湾の技術開発についても、耐震対策等の充実強化に向けた調査研究を推進した。
(5)港湾の保安対策の推進
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平16法31)に基づく国際埠頭施設の保安措置が適確に行われるように実施状況の確認や人材育成等の施策を行うとともに、港湾施設の出入管理の高度化やコンテナ内の核物質その他放射線物質の監視を行うメガポート・イニシアティブのパイロット・プロジェクトを進め、港湾の保安対策の強化に努めた。
2 交通規制及び海上交通に関する情報提供の充実
(1)ふくそう海域における船舶交通安全対策の推進
船舶交通のふくそうする東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海並びに港内では、海上衝突予防法の特別法である海上交通安全法(昭47法115)又は港則法(昭23法174)に基づき特別な交通ルール等を定めている。当該海域では、海上交通センター等において航行船舶の動静を把握し、通航船舶への安全な航行に必要な情報の提供や大型船舶の航路入航間隔の調整を行うとともに、航路及びその周辺海域に常時配備している巡視船艇と連携しながら、不適切な航行をする船舶に対する指導等を行った。
また、平成22年7月1日に、海域特性に応じた新たな航法の設定や船舶の危険を防止するための航行援助の充実等を内容とする「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」(平成21年7月3日公布)が施行されたことに伴い、海上交通センター等においては、新たに規定された危険防止のための情報提供や勧告等を実施した。
(2)沿岸海域における情報提供の充実
沿岸海域を航行する船舶等の安全を図るため、気象・海象情報等の船舶交通の安全に必要な情報をインターネット・ホームページ等で提供する沿岸域情報提供システムを全国70箇所の海上保安部等で運用した。
また、AIS搭載船舶の動静をリアルタイムに把握しながら、乗揚げ及び走錨のおそれのある船舶への注意喚起のほか、各種安全情報をAIS等により提供する、AISを活用した航行支援システムを全国で運用した。
(3)海図・水路誌等の整備及び水路通報等の充実
- ア
- 海図・水路誌等の整備
水路測量、海象観測等を実施し、航海の安全のために不可欠な航海用海図(紙海図及び航海用電子海図)、航海参考用としての海流図、潮流図等の特殊図を刊行しており、特に航海用海図については、補正図等により常に港湾、航路の現状に即した最新の状態を維持するよう努めた。
平成22年度には、伊勢湾の沿岸測量及び明石海峡付近の補正測量等を実施し、その成果を活用するとともに、海上交通安全法等の一部改正に伴い、新たに施行された船舶交通ルールのうち、追越し禁止区間等の海図に記載する必要のある事項を盛込み、改版等により航海用海図の最新維持を行った。さらに、航海用海図に表現できない航海の安全のために必要な港湾・航路、気象・海象、航路標識等の状況について詳細に記載した水路誌を新改版した。また、外国人が運航する船舶の海難防止対策の一環として、英語のみで表記した紙海図及び水路誌を刊行した。
また、従来の紙海図と同程度の情報量と精度に加え、画面上に自船等の位置、速力、針路等の航海の安全に必要な情報を表示できる電子海図表示システムに必要な航海用電子海図を刊行するとともに、その最新維持のため電子水路通報を発行した。
このほか、離島や沿岸域において火山噴火、地震、津波等の災害が発生した場合における海上からの救難・救助活動を迅速かつ適切に実施するため、海岸線、水深等の自然情報、公共機関所在地等の社会情報及び災害危険地、避難地等の防災情報を網羅した沿岸防災情報図の整備を行った。 - イ
- 水路通報、航行警報等の充実
船舶が安全な航海を行うために必要な情報や、航海用海図・水路誌等の内容を常に最新に維持するため、平成22年には約3万件の情報を水路通報及び管区水路通報としてインターネット等により提供したほか、航海用電子海図の更新情報を電子水路通報としてインターネット等により提供した。
また、航海中の船舶に対して緊急に周知する必要がある情報については航行警報を発出し、平成22年には約1万5千件の情報を提供するなど、海上保安庁が運用している通信施設のほか衛星通信、インターネット、ラジオ、漁業無線といった様々な媒体により幅広く情報提供を実施した。
さらに、我が国周辺海域における海流・海氷等の海況を取りまとめた海洋速報等や黒潮等の海流の状況を短期的に予測した海流推測図等をインターネット等により提供しており、平成22年には約720万件の情報を提供した。
(4)気象情報等の充実
海上交通に影響を及ぼす自然現象について、的確な実況監視を行い、適時・適切に予報・警報等を発表・伝達して、事故の防止及び被害の軽減に努めるとともに、これらの情報の内容の充実と効果的利用を図るため、第1編第1部第2章第3節7(3)で述べた施策を講じた。また、波浪や高潮の予測モデルの運用及び改善を行うとともに、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)において最大限有効に利用できるよう海上予報・警報の精度向上及び内容の改善に努めたほか、主に次のことを行った。
- ア
- 船舶に対する気象情報等の提供
- (ア)
- 気象・海象・火山現象に関する情報の提供
気象庁船舶気象無線通報、気象庁気象無線模写通報、海上保安庁の海岸局によるナブテックス放送、NHKによるラジオの漁業気象通報等によって、海上の気象実況及び予報・警報、津波に関する海上予報・警報、火山現象に関する海上予報・警報、沿岸及び外洋波浪、海面水温、海流、海氷等の実況及び予想に関する情報を提供した。 - (イ)
- 船舶気象通報
沿岸海域を航行する船舶等の安全を図るため、全国の主要な岬の灯台等125か所において局地的な風向、風速等の観測を行い、その現況を無線電話、テレホンサービス又はインターネット・ホームページで提供する船舶気象通報を行った。 - イ
- 気象・海象に関する知識の普及等
海難防止に関する講習会等に職員を派遣するなど、機会をとらえて気象・海象に関する知識の普及や技術指導を行うとともに、エルニーニョ現象※等の動向に関する情報を報道機関を通じて周知した。 - ※エルニーニョ現象
- 太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で、海面水温が平年に比べて高い状態が1年程度続く現象。逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれる。
3 高齢社会に対応した旅客船ターミナル等の整備
高齢者、障害者等も含めたすべての利用者が旅客船、旅客船ターミナル、係留施設等を安全かつ身体的負担の少ない方法で利用・移動できるよう、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進した。
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