平成22年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第2節 海上交通の安全に関する知識の普及
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第2節 海上交通の安全に関する知識の普及
1 海難防止思想の普及
海難を防止するためには、船舶運航者を始めとする海事関係者やマリンレジャー愛好者、さらには国民一人一人の海難防止に関する意識を高めることが重要となる。
このため、海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて安全運航に関する事項及び海事関係法令の遵守等について指導した。
特に平成22年7月16日から31日までの間、「見張り不十分又は操船不適切による衝突海難の防止」を重点事項に掲げて官民一体となって「全国海難防止強調運動」を全国一斉に実施したほか、霧などの気象条件や海難の発生傾向など地域や各種船舶の特性を考慮した地方レベルの「地方海難防止強調運動」を展開し、海事関係者に限らず広く国民全般に対して海難防止を呼びかけ、海難防止思想の普及及び高揚並びに海難防止に関する知識の習得及び向上を図った。
2 民間組織の指導育成
海難防止対策の実効を期するには、海事関係者等自らの活動が必要不可欠であり、海難防止を事業目的とする海難防止協会、小型船安全協会等の各民間組織が主体となった自主的活動が、着実かつ活発に推進されるよう、その指導・育成の強化に努めた。
3 海難の原因究明結果の活用
運輸安全委員会が公表した事故等調査報告書の概要や分析結果の解説等を掲載した定期情報誌を発行し、海事関係者等に広く提供した。
また、関門海峡における船舶事故の再発防止を目的として、同事故事例を特集した外国人船員向けの英語版情報誌を発行した。
さらに、海難防止に関する講習会等を関係機関・団体と連携のうえ実施し、海難防止思想の普及に努めた。
4 外国船舶に対する情報提供等
外国船舶の海難を防止するため、我が国周辺の地理や気象・海象の特性等に不案内な外国船舶に対し、訪船やホームページを活用するなどして、ふくそう海域における航法や航路標識の設置状況等の航行安全上必要な情報等について周知するとともに航行安全指導を実施した。
特に、海域特性に応じた新たな航法の設定や船舶の危険防止のための航行援助の充実等を内容とする「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」の施行(平成22年7月1日)に際しては、日本語のみならず英語・中国語・韓国語・ロシア語による新たな制度を記したパンフレットの配布及びホームページへの掲載を行い、広く周知・指導を図った。
また、過去日本海においては、木材流出事故が頻発しており、流出した木材が付近航行船舶の安全運航を阻害する事例や漁業施設を損壊する事例、海岸及びその付近に漂着した木材が海浜環境に被害をもたらす事例等が発生している。これら木材流出事故は、外国船舶によるものが多いことから、外国語によるリーフレットを用いて乗組員等に対し、直接指導を実施したほか、外交ルートを通じた申し入れを行うなどして、木材流出事故及びこれに起因する海難の未然防止に努めた。
5 台風等特異気象時における安全対策の強化
台風等特異気象時における海難を防止するため、海事関係者等に対し、海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて、気象・海象の早期把握、荒天時における早期避難等の安全指導や注意喚起を徹底した。
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