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自転車活用推進法の施行について

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自転車は環境に優しい交通手段であり,災害時の移動・輸送や国民の健康の増進,交通の混雑の緩和等に資するものであることから,環境,交通,健康増進等が重要な課題となっている我が国においては,自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっている。

このため,平成29年5月1日に自転車活用推進法(平28法113)が施行され,自転車の活用について,政府として総合的・計画的に推進するため,国土交通省に大臣を本部長とする自転車活用推進本部が設置された。

同法においては基本理念として,自転車の活用の推進が,公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下,交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として行うとともに,交通の安全の確保を図りつつ行われなければならないとされている。また,自転車専用道路,自転車専用車両通行帯等の整備をはじめとする15 の項目を基本方針として示し,重点的に検討・実施すべきとされている(表1)。

自転車活用推進本部では,同法に基づき,この基本方針に即した形で,自転車の活用の推進に関する目標や講ずべき措置等をとりまとめた自転車活用推進計画を平成30年の夏までに策定することとしている。

表1 自転車活用推進法の概要。基本理念、国等の責務、基本方針、自転車活用推進計画、自転車活用推進本部、自転車の日・月間、付則で定められた検討事項を示している

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