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自転車損害賠償責任保険等への加入促進について

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近年,自転車の関連事故は年々減少している一方で,自転車対歩行者の事故及び自転車対自転車の事故は,やや増加傾向が見られる。また,自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償においては,加害者側に1億円近い高額な賠償が命じられるケースもある。

このため,自転車損害賠償責任保険等(以下,「自転車保険等」という)への加入促進を図る必要があることから,自転車活用推進本部(本部長:国土交通大臣)では,被害者救済の観点から,標準条例(技術的助言)を作成し,各都道府県等に対して通知するなど,条例による自転車保険等への加入の義務付けを要請している。

この結果,令和2年4月1日現在,15都府県において保険等への加入を義務とし,11道県において努力義務とする条例が制定されており,今後も,各都道府県等と連携した情報提供の強化等により,自転車保険等への加入を促進していくこととしている。

標準条例の主な記載項目
項目 対象者
①自転車損害賠償責任保険等への加入の義務づけ 自転車利用者
保護者
事業者
自転車貸付事業者
②自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等 自転車小売事業者
事業者
自転車貸付事業者
③自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供 都道府県
学校設置者
地方公共団体の条例の制定状況(令和2年4月1日現在)
条例の種類 都道府県 政令市
義務化 15ヶ所 8ヶ所
山形県,埼玉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県,滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,兵庫県,愛媛県福岡県,鹿児島県 仙台市,さいたま市,相模原市,静岡市,名古屋市,京都市,堺市,福岡市
努力義務 11ヶ所 2ヶ所
北海道,茨城県,群馬県,千葉県,富山県,和歌山県,鳥取県,徳島県,高知県,香川県,熊本県 千葉市,北九州市

※赤字は平成31年4月1日以降に公布された自治体

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