特集 自転車の安全利用の促進について
第1章 自転車の交通安全の現状とこれまでの経緯
第2節 道路交通法等の改正(平成19年~)

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特集 自転車の安全利用の促進について

第1章 自転車の交通安全の現状とこれまでの経緯

第2節 道路交通法等の改正(平成19年~)

1 道路交通法の一部改正(平成19年)

自転車の交通秩序を整序化するに当たり,自転車に関するルールを自転車利用者が遵守できる実効性のあるものとすることなどを目的として,平成19年6月,道路交通法が改正(平19法90)され,車道通行の原則を維持しつつ,普通自転車が例外的に歩道通行できる要件等を明確(20年6月1日施行)にしたほか,児童・幼児の自転車乗用時に保護者が乗車用ヘルメットを着用させる努力義務が導入(20年6月1日施行)された(特集-第9図)。

※普通自転車
車体の大きさ及び構造が道路交通法施行規則(昭35 総理府令60)第9条の2の2で定める基準に適合する自転車で,他の車両を牽引していないもの。

第9図 普通自転車の歩道通行要件
2 道路標識,区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成22年)

平成22年12月,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令が改正(平22命令3)され,規制標識「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」が新設された。同改正で新設された規制標識は,普通自転車専用通行帯のより円滑な設置に資するため,路側式によって設置することができるものとされた。

3 道路標識,区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成23年)

平成23年9月,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令が改正(平23命令2)され,規制標識「自転車一方通行(326の2-A・B)」が新設され,自転車道又は歩道における自転車の一方通行の規制をすることが可能となった。

4 道路交通法の一部改正(平成25年)

(1)制動装置等自転車に対する検査,応急措置,運転継続の禁止命令

平成25年6月,道路交通法が改正(平25法43)され,警察官は,道路交通法施行規則(昭35総理府令60)で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは,その自転車の制動装置について検査することができることとされた。また,自転車の運転者に対し,安全確保のために必要な応急措置をとることを命じ,また,応急措置によって必要な整備をすることができないと認められる自転車については,運転の中止を命じることができることとされた(平成25年12月1日施行)。

(2)自転車を含む軽車両の路側帯通行

自転車を含む軽車両が通行できる路側帯は,道路の左側に設けられた路側帯に限られることとされた(平成25年12月1日施行)。

(3)自転車運転者講習

危険な違反行為(現在は15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は,都道府県公安委員会の命令により,「自転車運転者講習」を受講しなければならなくなった(平成27年6月1日施行。特集-第10図)。

第10図 自転車運転者講習の対象となる15類型の危険行為
5 道路交通法の一部改正(令和2年)

令和2年6月,道路交通法が改正(令2法42)され,高齢者用の四輪自転車や,運搬用の四輪自転車が開発されて利用が増大していることを受け,車体の大きさ及び構造が一定の基準に適合する自転車で,他の車両を牽引していないものについては,四輪自転車についても新たに普通自転車とすることとした。また,一定の基準に適合する四輪自転車について,自転車道の通行を認めることとした(令和2年12月1日施行)。

6 道路交通法の一部改正(令和4年)

令和4年4月,道路交通法が改正(令4法32)され,全ての年齢層の自転車利用者に対して,乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされた(令和5年4月1日施行)。

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