特集 自転車の安全利用の促進について
第1章 自転車の交通安全の現状とこれまでの経緯
第3節 交通対策本部決定について

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特集 自転車の安全利用の促進について

第1章 自転車の交通安全の現状とこれまでの経緯

第3節 交通対策本部決定について

1 「自転車の安全利用の促進について」の決定(平成19年7月10日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

自転車の交通秩序を整序化するに当たり,自転車に関するルールを自転車利用者が遵守できる実効性のあるものとすることなどを目的とした平成19年の道路交通法の改正に併せ,平成19年7月10日に交通対策本部において「自転車の安全利用の促進について」(以下「旧自転車の安全利用の促進について」という。)が決定された。これにより,国及び地方公共団体は,自転車通行ルール等の広報啓発,自転車走行空間の整備の推進等を行うこととなった。特に,自転車通行ルールの広報啓発に当たっては,「旧自転車の安全利用の促進について」の別添で定めた「自転車安全利用五則」を活用することとされた。

2 「自転車の安全利用の促進について」の改定(令和4年11月1日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

令和4年4月の道路交通法の改正により,全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化が行われたところであり,これを機会に,自転車に関する交通秩序の更なる整序化を図るため,「旧自転車の安全利用の促進について」を全面的に見直すこととし,令和4年11月1日付けで「自転車の安全利用の促進について」を決定(「旧自転車の安全利用の促進について」は廃止。)した。この見直しにより,「自転車安全利用五則」についても,自転車利用者が守るべきルールを簡潔に伝える必要があるとの観点で見直した(特集-第11図)。

第11図 自転車安全利用五則の改定に係る新旧対照
(改定した自転車安全利用五則の広報啓発用リーフレット)
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