特集 自転車の安全利用の促進について
第2章 自転車の安全利用の促進について(自転車安全利用五則)
第4節 飲酒運転は禁止【第4則】
特集 自転車の安全利用の促進について
第2章 自転車の安全利用の促進について(自転車安全利用五則)
第4節 飲酒運転は禁止【第4則】
1 第4則は飲酒運転の禁止を定めたもの
自転車は「軽車両」に該当することから,自動車の運転者と同じく飲酒運転は禁止である。
2 交通事故統計等から
(1)自転車関連の飲酒運転事故件数の推移
自転車関連(第1当事者)の飲酒運転事故件数について,平成25年からの推移を見ると,年によって増減はあるものの,平成28年以降は緩やかな増加傾向がみられる(特集-第22図)。同じ期間における自動車及び原動機付自転車以上(第1当事者)の飲酒運転事故件数が減少傾向を示し,令和4年の件数は,平成25年から半減したことと比較すれば,自転車関連の飲酒運転事故は,件数自体は少ないものの,自転車も自動車の運転者と同じく飲酒運転は禁止であるという認識がまだ不足していると考えられる(特集-第23図)。
また,自転車関連(第1当事者)の飲酒運転事故件数のうち,死亡事故又は重傷事故に至った割合は,令和4年で約4分の1となっている(特集-第22図)。同じ令和4年中の自転車関連の交通事故件数(第1当事者)に占める死亡・重傷事故件数の割合が約1割であることを考えると,自転車の飲酒運転は,死亡又は重傷に至る確率が高いことが分かる(特集-第24図)。
(2)自転車の酒酔い運転取締り(送致)件数(平成30年~令和4年)
自転車の酒酔い運転取締り(送致)件数は,特集-第25図のとおりである。