特集 自転車の安全利用の促進について
第3章 自転車活用推進に向けた取組
第2節 自転車損害賠償責任保険等への加入促進
特集 自転車の安全利用の促進について
第3章 自転車活用推進に向けた取組
第2節 自転車損害賠償責任保険等への加入促進
1 自転車損害賠償責任保険等への加入の必要性・背景
自転車は,手軽な移動手段として子供からお年寄りまで幅広い年齢層に通学や通勤,買い物など多目的な用途で利用されている。
一方,最近では,自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に,加害者が数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決事例が出ている。
政府では,自転車活用推進官民連携協議会や各地方公共団体等と連携しながら,自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するための活動に取り組んでいる。
具体的には,自転車運転中の賠償責任を補償する保険の種類や,望ましい保険内容,加入状況を確認できるフロー図の提供等,自転車損害賠償責任保険等への加入に当たっての確認ポイントを提供している。
2 条例による自転車損害賠償責任保険等への加入促進
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化の条例改正は平成27年10月に初めて兵庫県で導入され,その後も多くの地方自治体で義務化や努力義務とする条例が制定されている。令和5年4月1日現在,32都府県(岡山市は県に先んじて義務化)において,条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条例が制定されている。
また,政府では,地方公共団体に向け,標準条例(技術的助言)を作成・配布し,地方公共団体における条例の制定を支援している。