第1編 陸上交通
第1部 道路交通
第2章 道路交通安全施策の現況
第7節 被害者支援の充実と推進

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第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第7節 被害者支援の充実と推進
1 自動車損害賠償保障制度の充実等

自動車損害賠償保障制度は、強制保険である自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険」という。)、ひき逃げ又は無保険車による事故の被害者に対して損害の塡補を行う政府の自動車損害賠償保障事業(以下「保障事業」という。)により、自動車事故による損害賠償の基本保障を担保し被害者救済を図るための制度である。

また、自動車損害賠償保障法(昭30法97)による被害者保護増進等計画に基づき、被害者救済対策事業及び自動車事故発生防止対策事業を実施しており、保険金の支払いと相まって被害者保護の増進及び自動車事故発生の防止に大きな役割を担っている。

令和元年度から5年度の自賠責保険の支払件数及び総支払額は、それぞれ17.7%、19.4%減少している(第1-22表)。

第1-22表 自賠責保険の保険金・共済金支払件数及び支払額の推移
後遺障害
支払件数 平均支払額 支払件数 平均支払額 支払件数 平均支払額 支払件数 総支払額
  千円 千円 千円 百万円
令和元年度 3,434 24,008 1,018,274 434 48,158 4,094 1,069,866 721,898
2 3,188 23,895 850,124 448 45,095 4,158 898,407 644,388
3 2,916 25,141 795,637 444 38,837 4,303 837,390 594,023
4 2,687 24,094 805,415 441 33,933 4,283 842,035 565,006
5 2,730 24,401 844,951 446 32,671 4,216 880,352 581,596
注 1
全国共済農業協同組合連合会を含む損害保険料率算出機構資料による。
2
死亡欄の平均支払額は、死亡に至るまでの傷害を含む金額である。
3
後遺障害欄の平均支払額は、後遺障害に至るまでの傷害を含む金額である。
4
支払件数欄における件数は、1名につき1件として集計したものである。

(1)自動車損害賠償責任保険(共済)の適正化の推進

自賠責保険では、被害者保護の充実が図られるよう、国による死亡等重要事案に関する支払審査のほか、保険会社等による被害者等に対する情報提供措置の義務付け、公正中立な紛争処理機関による紛争処理の仕組みの整備等、被害者を保護する措置が採られている。

これにより、保険金の適正な支払いの確保や、保険金支払いをめぐる紛争の迅速かつ適正な解決による被害者保護の増進を図っているところである。自動車損害賠償保障法に基づく指定紛争処理機関である(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構による令和5年度の紛争処理件数は770件となっている。

なお、自賠責保険の保険金限度額は、死亡の場合は3,000万円、介護を要する重度後遺障害者について、常時介護を要する者は4,000万円、随時介護を要する者は3,000万円となっている。

(2)政府の自動車損害賠償保障事業の適正な運用

自賠責保険による救済を受けられないひき逃げや無保険車による事故の被害者に対しては、政府の保障事業が被害者に損害の塡補を行い、その救済を図っている。

この保障事業は、自賠責保険料に組み込まれた賦課金等を財源としており、損害塡補の限度額は自賠責保険と同一である。令和6年度の保障事業による保障金の支払額は、ひき逃げ233件及び無保険108件(計341件)に対し、約3億9,900万円(死亡5人、傷害340人に対してそれぞれ約1億400万円及び約2億9,500万円)である。

なお、政府は、この損害の塡補をしたときは、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対する求償を行っている。

(3)無保険(無共済)車両対策の徹底

自賠責保険は自動車の保有者が加入を義務付けられている強制保険であり、車検の際に自賠責保険の加入を確認しているが、車検制度がない原動機付自転車及び軽二輪自動車のみならず、車検対象車両の期限切れによる無保険車事故が発生している。

このため、自賠責制度のPR活動を行い、自賠責制度の必要性・重要性等の認識向上を図るとともに、業界団体等と協力した無保険車両に対する啓発活動や無保険車指導員による街頭での指導、自賠責保険契約期限経過後の更新契約の締結が確認できない原動機付自転車等の保有者に対する契約を促す警告ハガキの発出等による注意喚起を推進し、無保険車両の運行防止を図っている。

(4)任意の自動車保険(自動車共済)の充実等

ア 任意の自動車保険

平成10年7月の保険料率の自由化後、人身傷害補償保険を始め多様な保険商品の開発・導入が進み、補償内容・損害時の対応・保険料水準等について、契約者が自身のニーズにあった保険商品を選択することが可能となっている。

対人賠償保険については、令和5年度に契約された契約金額別構成比が、2,000万円までのもの0.2%、2,000万円を超え5,000万円までのもの0.0%、5,000万円を超え1億円までのもの0.1%、1億円を超えるもの99.7%(うち無制限のもの99.6%)となっている。

なお、令和5年度に自動車保険(任意)の保険金が支払われた死亡事故の賠償額の推移は、第1-23表のとおりである。

第1-23表 自動車保険(任意)保険金支払死亡事故賠償額の推移
死者 平均賠償額
  万円
令和元年度 1,871 3,670
2 1,781 3,688
3 1,742 3,787
4 1,501 3,886
5 1,504 3,975
注 1
損害保険料率算出機構資料による。
2
任意保険の保険金支払に関係のあったもののみである。したがって、自賠責保険の支払のみで終わったものは含まれていない。

イ 任意の自動車共済

任意の自動車保険のほか、消費生活協同組合法(昭23法200)に基づく消費生活協同組合等で任意の自動車共済を実施している。

2 損害賠償の請求についての援助等

(1)交通事故相談活動の推進

地方公共団体に設置されている交通事故相談所等の活動を推進するため、研修や実務必携の発刊を通じて相談員の対応能力の向上を図るとともに、関係者間での連絡調整・情報共有のための会議やホームページで相談活動の周知を行うなど、地域における相談活動を支援した。これにより、交通事故被害者等の福祉の向上に寄与した。

なお、都道府県・政令指定都市の交通事故相談所等における相談件数の推移は、第1-24表のとおりである。

第1-24表 都道府県•政令指定都市の交通事故相談所の相談件数の推移
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
都道府 29,039 22,442 20,529 17,895 18,245
政令指定都市 4,507 3,032 2,789 2,580 2,673
33,546 25,474 23,318 20,475 20,918
注 国土交通省資料による。

(2)損害賠償請求の援助活動等の強化

ア 警察による積極的な交通相談

交通事故の被害者及びその家族又は遺族に対する適正かつ迅速な救済の一助とするため、救済制度の教示や交通相談活動の積極的な推進を図った。

イ 法務省における人権相談

法務省は、全国の法務局において人権相談を受け付けている。また、市(区)役所、町村役場、デパート、公民館、公会堂等で特設相談所を臨時に開設している。人権相談においては、交通事故に関するものも含め、広く相談を受け付け、助言や日本司法支援センター(法テラス)への紹介等を行っている(第1-25表)。

第1-25表 交通事故関係人権相談件数の推移
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
交通事故関係人権相談件数 133 116 105 152 135
注 法務省資料による。

ウ 日本司法支援センター(法テラス)による各種業務の推進

日本司法支援センター(法テラス)では、交通事故を含めた法的トラブル全般について、法テラス・サポートダイヤル(コールセンター:0570-078374)を始め全国各地の法テラス地方事務所の窓口で問合せを受け付け、解決に役立つ法制度やトラブルの内容に応じた適切な相談窓口等の情報を広く提供しているほか、調停手続や民事裁判等において弁護士・司法書士の費用を支払う経済的余裕がない人々に、無料法律相談や、その費用を立て替える民事法律扶助による援助を行っている。

また、過失運転致死傷等の事件の被害者や遺族等が刑事裁判に直接参加できる「被害者参加制度」について、法テラスでは、経済的に余裕のない被害者参加人であっても弁護士による援助を受けられるよう、国がその費用を負担する「被害者参加人のための国選弁護制度」を運用している。さらに、刑事裁判に出席した被害者参加人に国がその旅費、日当及び宿泊料を支給する「被害者参加旅費等支給制度」も運用している。

令和5年度に、法テラス・サポートダイヤルに寄せられた交通事故に関する問合せ件数は、第1-26表、民事法律扶助業務における交通事故関係の援助開始(扶助)決定事件数は、第1-27表のとおりである。

第1-26表 法テラス・サポートダイヤル問合せ件数(交通事故関係)推移
全問合せ
件数(A)
交通事故に関する
問合せ件数(B)

(B)/(A)
 
令和元年度 395,100 12,765 3.2
2 349,533 11,144 3.2
3 377,753 12,190 3.2
4 399,812 12,880 3.2
5 419,403 12,437 3.0
注 日本司法支援センター資料による。
第1-27表 民事法律扶助(交通事故関係)事件数の推移
援助開始(扶助)
決定全事件数
(A)
援助開始(扶助)
決定交通事故関係
事件数(B)

(B)/(A)
 
令和元年度 115,546 1,109 1.0
2 109,106 993 0.9
3 106,871 848 0.8
4 104,852 744 0.7
5 108,602 721 0.7
注 日本司法支援センター資料による。

エ (公財)日弁連交通事故相談センターによる交通事故相談活動の強化

(公財)日弁連交通事故相談センターは、弁護士による自動車事故に関する法律相談、示談あっ旋等を無料で行っている。

令和6年度の交通事故相談活動は、第1-28表のとおりである(全国154か所の相談所で活動。うち42か所で示談あっ旋を実施)。

第1-28表 (公財)日弁連交通事故相談センターの活動状況の推移
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
相談所開設延べ日数(日) 11,006 12,240 10,967 10,630 10,601
相談件数(件) 31,407 32,538 36,758 38,538 39,266
従事弁護士延べ人員(人) 7,967 8,960 8,239 7,938 7,833
注 国土交通省資料による。

オ (公財)交通事故紛争処理センターによる交通事故相談活動の強化

交通事故に関する紛争の適正な処理を図るため、嘱託弁護士による法律相談、和解あっ旋及び審査会による審査・裁定業務を無料で行った。

令和5年度の交通事故相談活動は、第1-29表のとおりである(東京本部のほか、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松及び福岡の各支部並びにさいたま、金沢及び静岡の各相談室で活動)。

第1-29表 (公財)交通事故紛争処理センターの活動状況の推移(件)
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
相談件 17,742 16,145 16,685 15,394 14,368
和解成立件 5,663 4,856 4,964 4,558 4,522
うち審査手続分 509 462 511 471 410
注 1
(公財)交通事故紛争処理センター資料による。
2
相談件数は、新規・再来の合計。
3 交通事故被害者等支援の充実強化

(1)自動車事故被害者等に対する援助措置の充実

ア 国土交通省

国土交通省では、被害者の救済を図るため、次に掲げる業務等を行った。

(ア) 障害の態様に応じたリハビリテーションの機会確保等

自動車事故によって生じる後遺障害には遷延性意識障害、脊髄損傷、高次脳機能障害等、様々な態様が存在することを踏まえ、その態様に応じたリハビリテーション等の機会を確保するために必要な支援の充実を図った。

①遷延性意識障害者の医療的ケアの対応力向上

遷延性意識障害者の支援として、国土交通省が短期入所協力施設として指定している障害者支援施設の中から、夜間の医療的ケアに対応可能な協力施設を重点支援施設として指定し、補助を行った。

②高次脳機能障害者の社会復帰の促進

高次脳機能障害者の支援として、自立訓練(機能訓練・生活訓練)を提供する事業者のうち、高次脳機能障害を有する者が病院・事業者から地域への生活を円滑に移行するためのサポートの取組に対して補助を行った。

(イ) 介護者なき後を見据えた受入環境整備の促進

自動車事故被害者の介護者なき後の環境を整備するため、グループホーム・訪問系介護事業所等の新設を支援するとともに、介護人材確保や設備導入等に係る経費の補助を行った(令和6年度は、グループホーム等56か所に対し、約161万円、訪問系介護事業所120か所に対し、約128万円補助した。)。

イ 独立行政法人自動車事故対策機構

独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)は、被害者の救済を図るため、次に掲げる業務等を行った。

(ア) 介護料の支給

自動車事故により重度の後遺障害を負い、常時又は随時介護を要する被害者に介護料の支給を行った(令和5年度は、後遺障害の程度、介護の状況に応じて4,729人に対し、約38億1,000万円の介護料を支給した。)。また、在宅介護者に対し、短期入院(入所)費用の一部助成等を行った。

(イ) 重度後遺障害者療護施設の運営等

自動車事故による脳損傷の重度後遺障害者に対し、適切な治療及び看護を行う専門病院である療護センター(宮城、千葉、岐阜、岡山)、療護施設機能一部委託病床(北海道、神奈川、茨城、石川、愛知(一貫症例研究型委託病床)、大阪、愛媛、福岡)の運営等により、重度後遺障害者の専門的治療、看護の機会の拡充を図っている。

昭和59年設置の千葉療護センターを始め、療護センターの経年劣化が進行しており、順次、老朽化対策を講じていくことが必要であることから、まずは最初に設置され、設置後40年以上が経過している千葉療護センターの老朽化対策に努めている。

自動車事故による脊髄損傷の重度後遺障害者に対しては、適切な治療及びリハビリテーションを行うことができる環境整備に向けたモデル事業を行っている。

(ウ) 自動車事故被害者への情報提供体制の整備

ナスバより介護料の支給を受けている在宅の重度後遺障害者やその家族が安心して在宅介護生活を送るために、受給者等の自宅を訪問し介護に関する相談対応や各種情報の提供等を行う訪問支援を実施した(令和5年度は4,011件)。その他、被害者やその家族との交流会、各種被害者団体との意見交換会への参加等を通じて、被害者やその家族の実情、要望等の把握に努めている。

また、全国の自動車事故による被害者及びその家族等への支援の充実・強化を図るため、各種相談機関の窓口を総合的に案内する相談窓口「ナスバ交通事故被害者ホットライン」において、自動車事故被害者の相談に応じ、情報提供の充実を図っている(令和5年度の相談件数は1,610件)。この他自動車事故被害者等への相談支援を実施している被害者団体に対して相談支援実施にかかる費用の支援を行っている。

(エ) 貸付業務の実施

自動車事故により死亡した者の遺族又は重度後遺障害が残った者の子弟である中学校卒業までの児童に対する生活資金の無利子貸付業務等を行った。

ウ (公財)交通遺児等育成基金

(公財)交通遺児等育成基金は、自動車事故によって一家の働き手を失った交通遺児に対し、交通遺児家庭の生活基盤を安定させ、交通遺児の健やかな育成に資するため、交通遺児に支払われた損害賠償金等から拠出された資金を運用し、これに国及び民間からの援助金を加えたものを育成給付金として、交通遺児が満19歳に達するまで、年金方式で支給する交通遺児育成基金事業を実施した。

なお、令和6年度末における加入遺児総数は365人となっている。

エ 交通安全活動推進センター

都道府県交通安全活動推進センターでは、職員のほか、弁護士等を相談員として配置し、交通事故の保険請求、損害賠償請求、示談等の経済的被害の回復に関してだけでなく、交通事故による精神的被害の回復に関しても、交通事故被害者、遺族からの相談に応じ、適切な助言を行った。

(2)交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進

ア 交通事故被害者等に対する情報提供の実施

警察においては、ひき逃げ事件、死亡又は全治3か月以上の重傷の被害が生じた交通事故事件、危険運転致死傷罪の適用が見込まれる事件等を中心として、交通死亡事故等の被害者及びその家族又は遺族に対して、捜査への支障を勘案しつつ、可能な限り、事案の概要、捜査経過、被疑者の検挙や運転免許の停止・取消処分等に関する情報を提供するよう努めるとともに、交通事故事件に係る「被害者の手引」、現場配布用リーフレット等の配布や各種相談活動によって、被害者等にとって必要な情報の提供に努めた。

なお、法務省においては、被害者等通知制度により、検察庁、刑事施設、少年院、地方更生保護委員会、保護観察所等が連携し、交通事犯を含めた事件の被害者等からの希望に応じて、事件の処理結果、公判期日、裁判結果、加害者の刑の執行終了予定時期、釈放された年月日、刑事裁判確定後及び保護処分を受けた加害者の処遇状況に関する事項、仮釈放等審理に関する事項等の通知を実施している。

さらに、全国の地方検察庁に被害者支援員を配置し、被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還等の各種手続の手助けをするほか、被害者等の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行うとともに、犯罪被害者等の保護・支援のための制度について分かりやすく説明したパンフレットを検察庁に備え付け、ウェブサイト上にも掲載するなどの支援業務を行った。また、全国の保護観察所に被害者担当官及び被害者担当保護司を配置し、被害者等からの相談に応じて、仮釈放等審理における被害者等の意見等聴取制度や保護観察中における被害者等の心情等聴取・伝達制度など更生保護における被害者等のための制度の利用の手助けをするほか、必要な関係機関等を紹介するなどの相談・支援を実施している。

なお、令和4年6月に成立した刑法等の一部を改正する法律(令4法67)により、刑事施設及び少年院においても、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度が導入され、5年12月1日から運用を開始している。

このほか、被害者等に対する不起訴事件記録の開示について、被害者等が民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合のほか、被害者参加制度の対象となる事件の被害者等については、「事件の内容を知ること」等を目的とした場合でも、一定の範囲内で閲覧することができるよう、弾力的な運用を行うこととしている。

また、国土交通省においては、関係者からの助言を得ながら、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等への支援の取組を着実に進めた。

イ 交通事故被害者等の声を反映した講習等の推進

運転免許に関する各種講習において、被害者の手記等を盛り込んだ視聴覚教材を活用するほか、被害者等の講話を取り入れるなどにより、講習において被害者等の声を反映させ、交通事故の悲惨さを受講者に効果的に理解させる施策の推進を図っている。また、被害者等の手記を取りまとめた資料等については、交通安全講習会等で配布し、交通事故の悲惨さの紹介に努め、交通事故の惨状等に関する国民の理解増進を図っている。

ウ 交通事故被害者サポート事業の実施

交通事故被害者等の支援の充実を図ることを目的として「交通事故被害者サポート事業」を行い、令和6年11月には「交通事故で家族を亡くしたこどもの支援に関するシンポジウム」を神奈川県内において、ライブ配信及びオンデマンド配信を併用して開催し、交通事故で家族を亡くしたこどもに焦点を当て、専門家による対応事例の紹介や講演、交通事故で家族を亡くした遺族による体験談の発表等を実施した。

また、被害者等の回復のための自助グループ活動を促進する自助グループ運営・連絡会議、自治体担当者や警察、教育委員会等の関係団体間の連携強化を図るための意見交換会についても実施した。

(3)公共交通事故被害者等への支援

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、国土交通省に設置した公共交通事故被害者支援室では、被害者等に対し事業者への要望の取次ぎ、相談内容に応じた適切な機関の紹介等を行うこととしている。

令和6年度は、公共交通事故発生時には、被害者等へ相談窓口を周知するとともに被害者等からの相談に対応した。また、平時には、支援に当たる職員に対する教育訓練の実施、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事業者による被害者等支援計画の策定の働き掛け等を行っている。

なお、平成28年に発生した軽井沢スキーバス事故については、被害者等との意見交換会を開催するなどの支援を継続して実施している。

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