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特定小型原動機付自転車及びペダル付き電動バイクの交通安全対策について

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特定小型原動機付自転車関連交通事故の状況

令和5年7月1日に施行された道路交通法の一部を改正する法律により、一定の基準※1を満たす車両が、「特定小型原動機付自転車」に分類された。令和6年中に発生した特定小型原動機付自転車関連事故件数※2は338件であり、死者数は1人※3、負傷者数は350人であった。

これを相手方当事者別にみると、単独事故が100件と約29.6%を占めているが、そのうち転倒事故が最も多く、71件(71.0%)となっている。また、特定小型原動機付自転車の運転者が飲酒していた事故の件数は、51件(約15.1%)であり、自転車や一般原動機付自転車と比べると飲酒事故の割合が著しく高くなっている。

※1 性能上の最高速度が20キロメートル毎時以下に設定されていること、車体の大きさが長さ190センチメートル、幅60センチメートルを越えないこと、道路運送車両の保安基準に適合する最高速度表示灯が備えられていること。

※2 特定小型原動機付自転車が第1又は第2当事者となった事故件数。

※3 令和6年8月、男性(当時60歳代)がレンタルしたサドルのある自転車タイプの特定小型原動機付自転車を運転中、転倒して(ヘルメット非着用)死亡したもの。

特定小型原動機付自転車の安全利用に向けた交通安全対策の推進

【特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン】

特定小型原動機付自転車の販売事業者やシェアリング事業者による購入者や利用者への交通安全教育が努力義務とされていることを踏まえ、関係機関・団体等で構成された「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、利用者に対する交通ルールの周知、ヘルメット着用の促進等の関係事業者が取り組むべき交通安全対策を取りまとめた「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」が策定され、関係省庁が連携して、関係事業者に対し同ガイドラインに沿った各種対策を的確に実施するよう働き掛けている。

特定小型原動機付自転車運転者による交通違反に対する指導取締りの強化

警察では、特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒運転、信号無視等の悪質・危険な違反のほか、通行区分違反、横断歩行者等妨害等の歩行者に危険を及ぼすおそれの高い違反に重点を置いた指導取締りを行っている。

また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った特定小型原動機付自転車の運転者を対象として、特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するため、特定小型原動機付自転車運転者講習を実施しており、令和6年中は1,460人が受講した。

特定小型原動機付自転車運転者に対する取締り状況(令和5年7月から12月まで)

ペダル付き電動バイクに関連する交通事故防止のための取組

ペダル付き電動バイク

ペダル付き電動バイク※4については、近年関連する交通事故が増加していること等を踏まえ、令和6年11月1日に施行された道路交通法の一部を改正する法律により、その運転には運転免許を要することが明確化された。

これを踏まえ、警察では無免許運転等の悪質・危険な違反の取締りを推進している。また、前記の「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、ペダル付き電動バイクの運転には運転免許を要すること等の交通ルールの周知、購入者の運転免許の確認の徹底等の販売事業者やフードデリバリーサービス事業者等の関係事業者が取り組むべき対策を取りまとめた「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」を策定し、関係事業者に対して同ガイドラインに従った各種対策を的確に実施するよう働き掛けている。

【自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン】

※4 原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車。

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