国際物流拠点産業集積地域
国際物流拠点産業集積地域について
・国際物流拠点産業集積地域について(PDF形式:505KB)急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位性を活かし、高付加価値型のものづくり企業や高機能型物流企業等の国際物流拠点産業の集積を図ります。
・対象区域
那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市、糸満市、うるま・沖縄地区
・特例措置の内容
●所得控除(40%控除)
●投資税額控除(機械装置等15%、建物等8%)
●特別償却(機械装置等50%、建物等25%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の減免
●事業所税の軽減(那覇市のみ)
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社の特例
●保税地域特例
(許可手数料の軽減、関税の選択課税等)
特例措置を受けるための手続について
ア 課税の特例、中小企業の特例
1 沖縄県知事に認定を申請。 ※詳細についてはこちら(沖縄県産業振興公社ホームページへ)・所得控除を受ける場合 → 特定国際物流拠点事業の認定
・所得控除以外の特例措置を受ける場合 → 国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定
2 沖縄県知事の認定を受ける。
・計画が所定の基準を満たせば認定を受けられます。
・認定を受けた場合、以下の特例の対象となります。
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社法の特例
3 認定された計画の実行等によって見込まれる付加価値額の目標値等を主務大臣に申請。
・申請にあたっては事前登録フォーム(専用ページへ)より、事前登録を行ってください。
事前登録後、申請書の送付先等について個別にご案内します。
※手続の便宜上、上記1の提出と同時期に行うこともできます。
※詳細については下記「申請様式等」に掲載の「主務大臣の確認の手引き」をご確認ください。
4 主務大臣の確認を受ける。
・目標値が所定の基準を満たせば確認を受けられます。
・確認を受けた場合、設備投資を実施後、税務申告を行うことにより、以下の特例の対象となります。
●所得控除(40%控除)
●投資税額控除(機械装置等15%、建物等8%)
●特別償却(機械装置等50%、建物等25%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の免除
※所得控除、投資税額控除、特別償却は選択制です。
※各措置には、それぞれ別途適用要件があります。
※下記の特例措置を受ける場合は、上記の県の認定や主務大臣の確認は必要ありません。
●事業所税の軽減(那覇市のみ)
イ 保税地域特例
1 主務大臣の事業認定を受ける。詳細については下記「申請様式等」に掲載の「事業認定に係る申請及び各種届出要領」をご確認ください。
2 沖縄地区税関から保税許可を取得する。
・1の事業認定後、1年以内に保税許可を取得しない場合、事業認定は失効します。
・手続等の詳細については、沖縄地区税関に御相談ください。
申請様式等
県知事の認定について(上記ア‐1・2) 主務大臣の確認について(上記ア‐3・4)・事前登録フォーム(専用ページへ)
〇所得控除
・国際物流拠点産業集積地域における主務大臣の確認の手引き(所得控除版)(PDF形式:648KB)
・確認申請書様式(様式集ページへ)
〇投資税額控除等(所得控除以外)
・国際物流拠点産業集積地域における主務大臣の確認の手引き(設備投資等版)(PDF形式:627KB)
・確認申請書様式(様式集ページへ)
主務大臣の確認について(上記イ‐1)
○保税地域に係る特例措置
・申請及び各種届出様式等(様式集ページへ)
関係法令等
問合せ先
県知事の認定について(上記ア‐1・2)主務大臣の確認について(上記ア‐3・4)及び事業認定等(上記イ‐1・2)について
・内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
参事官(産業振興担当)室
電話:03-6257-1688(直通)