情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区
情報通信産業振興地域・特区について
・情報通信産業振興地域・特区について(PDF形式:382KB)情報通信関連産業の集積と新たな情報通信技術の導入に向けた投資の活発化によって沖縄における情報通信関連産業の高付加価値化や生産性の向上を図ります。
・対象区域
地域:那覇市等24市町村
特区:那覇市等5市村
・特例措置の内容
●所得控除(40%控除)※特区のみ
●投資税額控除(機械装置等15%、建物等8%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の減免
●事業所税の軽減(那覇市のみ)
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社の特例
特例措置を受けるための手続について
1 沖縄県知事に認定を申請。 ※詳細についてはこちら(沖縄県産業振興公社ホームページへ)・特区内で所得控除を受ける場合 → 特定情報通信事業の認定
・所得控除以外の特例措置を受ける場合 → 情報通信産業振興措置実施計画の認定
2 沖縄県知事の認定を受ける。
・計画が所定の基準を満たせば認定を受けられます。
・認定を受けた場合、以下の特例の対象となります。
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社法の特例
3 認定された計画の実行等によって見込まれる付加価値額の目標値等を主務大臣に申請。
・申請にあたっては事前登録フォーム(専用ページへ)より、事前登録を行ってください。
事前登録後、申請書の送付先等について個別にご案内します。
※手続の便宜上、上記1の提出と同時期に行うこともできます。
※詳細については下記「申請様式等」に掲載の「主務大臣の確認の手引き」をご確認ください。
4 主務大臣の確認を受ける。
・目標値が所定の基準を満たせば確認を受けられます。
・確認を受けた場合、設備投資を実施後、税務申告を行うことにより、以下の特例の対象となります。
●所得控除(40%控除)※特区のみ
●投資税額控除(機械装置等15%、建物等8%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の免除
※特区では、所得控除と投資税額控除は選択制です。
※各措置には、それぞれ別途適用要件があります。
※下記の特例措置を受ける場合は、上記の県の認定や主務大臣の確認は必要ありません。
●事業所税の軽減(那覇市のみ)
申請様式等
県知事の認定について(上記1・2)主務大臣の確認について(上記3・4)
・事前登録フォーム(専用ページへ)
○所得控除 ※特区のみ
・情報通信産業特別地区における主務大臣の確認の手引き(PDF形式:649KB)
・確認申請書様式(様式集ページへ)
○投資税額控除等(所得控除以外)
・情報通信産業振興地域における主務大臣の確認の手引き(PDF形式:682KB)
・確認申請書様式(様式集ページへ)
関係法令等
問合せ先
・県知事の認定について(上記1・2)・主務大臣の確認について(上記3・4)
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
参事官(産業振興担当)室
電話:03-6257-1688(直通)