観光地形成促進地域
観光地形成促進地域について
・観光地形成促進地域について(PDF形式:313KB)国内外からの観光客の誘客、観光資源の持続的利用、観光の高付加価値化等によって観光産業の一層の振興を図るとともに、高い国際競争力を有する観光地の形成を図ります。
・対象区域
沖縄県内全域
・特例措置の内容
●投資税額控除(機械装置15%、建物等8%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の減免
●事業所税の軽減(那覇市のみ)
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社の特例
特例措置を受けるための手続について
1 観光地形成促進措置実施計画を沖縄県知事に提出。※詳細についてはこちら(沖縄県産業振興公社ホームページへ)
2 沖縄県知事の認定を受ける。
・計画が所定の基準を満たせば認定を受けられます。
・認定を受けた場合、以下の特例の対象となります。
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社法の特例
3 認定された計画の実行等によって見込まれる付加価値額の目標値等を主務大臣に申請。
・申請にあたっては事前登録フォーム(専用ページへ)より、事前登録を行ってください。
事前登録後、申請書の送付先等について個別にご案内します。
※手続の便宜上、上記1の提出と同時期に行うこともできます。
※詳細については下記「申請様式等」に掲載の「主務大臣の確認の手引き」をご確認ください。
4 主務大臣の確認を受ける。
・目標値が所定の基準を満たせば確認を受けられます。
・確認を受けた場合、設備投資を実施後、税務申告を行うことにより、以下の特例の対象となります。
●投資税額控除(機械装置15%、建物等8%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の減免
※各措置には、それぞれ別途適用要件があります
※下記の特例措置を受ける場合は、上記の県の認定や主務大臣の確認は必要ありません。
●事業所税の軽減(那覇市のみ)
申請様式等
県知事の認定について(上記1・2) 主務大臣の確認について(上記3・4)・事前登録フォーム(専用ページへ)
・観光地形成促進地域における主務大臣の確認の手引き(PDF形式:707KB)
・確認申請書様式(様式集ページへ)
関係法令等
問合せ先
県知事の認定について(上記1・2)主務大臣の確認について(上記3・4)
・内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
参事官(企画担当)室
電話:03-6257-1682(直通)