関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

国の行政機関の長等は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるものとされています。

対応要領

改正障害者差別解消法の令和6年4月施行に伴い、順次更新を行っています。