6.スペインの包括的な最初の報告の検討プロセス

6-1 スペインの障害者権利条約の国内実施体制

 スペインの障害者権利条約の国内実施体制の概要を図表6-1に示す。

 スペイン政府は、外務・国際協力省の人権問題担当室と、健康・社会政策・平等省の障害者政策局長の2組織を共同中央連絡先に指定している。また、政府内に、関係省庁の代表、障害者団体の代表、専門家などで構成する国家障害評議会を設置し、調整のための仕組みに指定している47。国家障害評議会は健康・社会政策・平等大臣が議長を務め、40名で構成されている。40名のメンバーのうち、16名は関係省庁の代表、16名は障害者団体の代表となっている48

 一方、市民社会では、中核障害者団体としてスペイン障害者代表委員会(CERMI)が組織され、国連障害者権利委員会に対しパラレルレポートを提出している。スペイン障害者代表委員会は、国内の5500を超える障害者団体で構成する中核障害者団体である49。また、このスペイン障害者代表委員会が障害者権利条約第33条に規定された独立した仕組みにも指定されている50

図表6-1 スペインの国内実施体制(図表6-1のテキスト版

スペインの国内実施体制を示す図

出典:各種資料より作成


47 Study on the Implementation of Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Europe, OHCHR Europe Regional Office, p36
48 前掲書、p36
49 前掲書、p37
50 スペインの包括的な最初の報告(文献15)、paragraph252

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