2-3 公的サービス分野における合理的配慮提供の関係主体

 アメリカの公的サービス分野では、合理的配慮の提供に際して、主にADAを指針として、関係する機関、団体などが配置されている。障害者差別の禁止に関しては、多くの機関、団体が様々な活動や支援を実施しているが、ここでは、公的サービス分野の合理的配慮の提供における合意形成にかかわる主体について整理する。

1)司法省

 アメリカでは、障害者差別禁止の政策において、司法省が、指針となるADA、施行規則、第2部のツールキットなどを提供している。その点で、司法省は、アメリカ連邦政府の障害者政策の中心的な役割を担っていると考えられる。司法省は、自ら、「公民権局を通じて、ADA第2部の実施、他の連邦機関のADA第2部の下での実施活動の調整を担当する重要な機関である」13としている。
 また、司法省は、州及び地方政府の職員に関するADA第1部の雇用規定を実施することができる14。さらに、司法省は、州及び地方政府に対して、雇用規定違反(第1部)、第2部のすべての違反に対して、訴訟を起こす権限を有する唯一の連邦政府機関である15
 司法省では、その他、ADAの実施に関して以下のような役割を担っている。

  • ADA Technical Assistance Program:企業、州及び地方政府、個人に技術的支援を提供する。
  • ADA Information Line:ADAの要件についての情報提供、苦情のためのフリーダイアルを運営する。
  • ADA Technical Assistance Materials:ADA規則、技術支援に関する発行物(複写)を提供する。
  • ADA Speakers Bureau:選定された国や地方の会議において、スピーチの専門家を提供する。
  • ADA Enforcement:司法省を原告として訴訟を起こし、裁判所によって損害賠償、差別の救済を命令する。
  • ADA Mediation Program:紛争解決の代替的手段として、ADA調停プログラムを実施する。無償で専門の調停者(mediators)に派遣する。
  • ADA Regulations:第2部、第3部の実施のための規制を設けることができる。アクセス委員会(the U.S. Access Board)に、最低限のガイドライン(minimum guidelines)の発行を要求できる。
  • ADA Certification of State and Local Accessibility Requirements:アクセシビリティの認証。

2)ADAコーディネーター

 州及び地方政府など、公共団体において、合理的配慮の提供を実践する主体は、ADAコーディネーターである。ADAコーディネーターは、障害者と公共団体の双方の状況に精通していることが求められ、両者の調整役といえる。
 ADAにより、職員50名以上の公共団体に、ADAコーディネーターを配置する義務が課されている。このようなADAコーディネーターには、州及び地方政府機関がADA第2部に準拠するよう調整し、その機関がそれに違反したという苦情について調査する責任がある16。なお、苦情処理手続として、調整が失敗した場合には上級レベルの職員に上訴されるため、州レベルでは、関連する部署や部門ごとにADAコーディネーターが配置されていることが多い。

①ADAコーディネーター設置の法的根拠

 ADA第2部施行規則では、「50人以上の職員がいる公共団体は、ADAの遵守を調整するために、1人以上の責任者を指定しなければならない。」17としている。また、ツールキット(第2章)では、法律上、このような責任者は、ADAコーディネーターと呼称はしていないが、一般的に州及び地方政府では、ADAコーディネーターと呼ばれている、と説明されている。施行規則では、ADAコーディネーターの氏名、事務所の住所、電話番号を利害関係者に提供する義務も課している18。実際に、多くの公共団体では、ADAコーディネーターと称される職員の連絡先などがリスト化され、公開されている。

②ADAコーディネーターに求められる資格(qualifications)

 ツールキット(第2章)では、ADAコーディネーターに役立つ資格として、幾つか例示している。ツールキットで示されている資格は、以下のとおりである。

  • 州及び地方政府の構造、活動及び職員に精通していること。
  • ADAや、障害者の権利を扱う(addressing)ほかの法律、例えば、リハビリテーション法504条などの知識を有していること。
  • 様々な障害を持った人と接した経験を有すること。
  • 障害者がコミュニケーションや参加、仕事をすることを可能にする様々な代替的なフォーマット及び代替技術の知識を有すること。
  • 地方政府及び障害者と協力して働く能力を有すること。
  • 地元の障害者支援グループやほかの障害者グループに精通していること。
  • 交渉と仲介の能力を有し、その訓練を受けていること。
  • 組織運営能力と分析能力を有すること。

 このようにADAコーディネーターに対しては、多くの知識や経験が求められている。そのため、ADAコーディネーターに対する専門的な訓練や講座が実施されており、そのような訓練を受けたことを証明する認定や認定試験も存在している(後述)。ただし、そのような訓練の受講や認定試験については、法的な義務は規定されておらず、実際に、どの程度の訓練を受けているか、どのくらいのADAコーディネーターが認定資格を取得しているのか、明らかにされていない。

③ADAコーディネーターの役割

 ADAコーディネーターは、補助具(auxiliary aides)、サービス、政策変更、その他の配慮の要求、所属する機関への苦情申立てをする障害者との接点として従事する19。したがって、ADAコーディネーターは、障害者など関係者との調整役の機能を果たす必要があり、まさに合理的配慮の提供を実践する上で、中心的な役割を担っているといえる。
 また、ADAコーディネーターは、所属する機関において、その機関がADAを遵守するための計画を策定する役割も担う。1991年のADA規則では、すべての公共団体は、提供するサービス、政策、取組について自己評価を実施し、ADAの要件を満たすよう合理的変更をしなければならない。さらに、50人以上の職員がいる公共団体は、プログラムアクセスを達成するための構造変化を詳述し、完了のための時間枠を特定する移行計画(transition plan)を策定する必要があるとされている20。このような自己評価や移行計画を策定することも、ADAコーディネーターの職務である。
 さらに、所属する機関がADAを遵守するために、当該機関の職員に対して、情報や技術的支援を提供する、教育、訓練を行うといった、職員に対するサービスも行う。
 ADAコーディネーターの職務をまとめると、主に以下のとおりである21

  • (所属する機関の)自己評価の実施及び移行計画の作成。
  • 移行計画実施のモニタリング。
  • 補助具(auxiliary aides)及びサービスについての要求の処理。
  • アクセス可能なプログラム及びサービスについての情報提供。
  • ADAの情報源(resource)としてサービスに従事する。
  • 苦情の受付、苦情の解決。
  • 新しい施設や施設の改修がアクセス可能であるよう職員や管理者とともに取り組む。

3)ADAセンター(ADA National Network)

 各地域には、ADAに関する地域のサポートセンターとして、ADAセンターが設置されている。ADAセンターは全米の10か所に設置され、ADA情報センター(ADA Knowledge Translation Center/ADAKTC)とともにADA National Networkを構成している。
 ADA National Networkは、1991年に活動を開始しており、企業、州及び地方政府、建築家、障害者団体、障害者といった、ADAにかかわる社会のすべての分野に奉仕するとされている22ADA National Networkは、国立障害・リハビリテーション研究所(National Institute on Disability and Rehabilitation Research)によって設立された。ただし、ADAで規定された法的な執行機関ではない23

 ADA National Networkは、個人や企業、州及び地方政府などに対して、「障害者の機会均等、完全な参加、自立生活、経済的自立」を保証するADAの使命を支援するために、ADAを実施するための情報やトレーニングを提供している。各地域のADAセンターは、その地域独自のニーズにあった活動を行い、それに基づき、ADA National Networkは、全米の多様な関係者のニーズにあったサービスを展開している。ADA National Networkの報告書(『ADA National Network 2015 Profile』)によれば、毎年、23万5,000人以上の個人が、直接的にADA National Networkのサービスを受けている。

 ただし、ADAセンター及びADA National Networkは、地域の障害者個人に対して、個別の苦情受付など、各個人への合理的配慮の提供や合意形成の役割を担うものではないとみられる。後述するように、ADAセンター及びADA National Networkの主な業務は、様々な主体に対するアウトリーチ(個別情報提供)である。その中で、ADAコーディネーターに対しても、情報提供や訓練を提供しているが、その点では、合理的配慮の提供プロセスにおいて、間接的な関与にとどまるといえる。

図表2-2 10地域センター及びADA情報センター
The New England ADA Center (Region1) コネチカット州、メーン州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ロードアイランド州、バーモント州が対象。
The Northeast ADA Center (Region2) ニュージャージー州、ニューヨーク州、プエルトリコ、バージン諸島が対象。コーネル大学内にある。
The Mid-Atlantic ADA Center (Region3) デラウェア州、DC、メリーランド州、ペンシルベニア州、バージニア州、ウエストバージニア州が対象。
The Southeast ADA Center(Region4) アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ、テネシー州が対象。
The Great Lakes ADA Center(Region5) イリノイ州、インディアナ州、ミシガン州、ミネソタ州、オハイオ州、ウィスコンシン州が対象。イリノイ大学内にある。
The Southwest ADA Center (Region6) アーカンソー州、ルイジアナ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、テキサス州が対象。
The Great Plains ADA Center(Region7) アイオワ州、カンザス州、ミズーリ州、ネブラスカ州が対象。1991年に設立された。ADAコーディネーターに、ADAに関する技術支援、トレーニングを提供している。
The Rocky Mountain ADA (Region8) コロラド州、モンタナ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ユタ州、ワイオミング州が対象。
The Pacific ADA Center (Region9) アリゾナ州、カリフォルニア州、ハワイ州、ネバダ州、環太平洋地域が対象。(ADA National Network の地域センター)
The Northwest ADA Center (Region10) アラスカ州、アイダホ州、オレゴン州、ワシントン州が対象。ワシントン大学内にある。
The ADAKT Center (ワシントン大学) ワシントン大学、イリノイ大学、 Northwest ADA Centerのスタッフが運営。

(出典:ADA National Networkのサイトhttps://adata.org/find-your-regionより作成)

ADA National Networkの職務24

 ADAセンター及びADA National Networkの主な任務は、アウトリーチ(個別情報提供)である。10地域の各ADAセンターにおいて、ADAの専門家が、電話やメール、対面で、情報及びガイダンスを提供する。ADAの専門家は、職場での合理的配慮や住居のアクセシビリティなど、ADAに関して幅広く、複雑な質問に対応する。
 また、ADAKTCと共同で、地域のADAセンターが、ADAに関するファクトシートやガイドブックを提供している。その他、ADAセンターでは、州法などに関する情報提供や地域のネットワークへの照会業務を行う。
 さらに、ADA National Networkでは、様々な訓練を提供している。このような訓練は、対面やポッドキャストなどウエブ講座のような遠隔技術を通じ行われている。訓練の多くが、地域や州、地方レベルで実施されており、地域のニーズに合うよう調整されている。

 10地域のセンターのうち、ADA National Network の一環として、グレートプレーンズADAセンターが、ADAコーディネーターに対して、技術的支援及び訓練を提供している25。 ADAコーディネーターは、ADAに関する情報や特定の質問への回答を電話で相談することができる。また、グレートプレーンズADAセンターの電子掲示板(e-bulletins)で、ADA施行規則、ガイドライン、訓練などについて、都度、最新情報を入手できる。

②ADAコーディネーター研修認定プログラム(The ADA Coordinator Training Certification Program/ ACTCP)26

 前述の職務のほか、ADA National Networkでは、ADAコーディネーターの研修認定プログラムを実施している。ADAコーディネーターやADAコーディネーターを目指す人に対して、必要な訓練を履修し、試験に合格することで、ADAコーディネーターに必要な知識を有していることを認定する27
 ADAの成立によって、様々な組織において、ADAコーディネーターを配置する要求が高まり、ADAコーディネーターから専門的な訓練を求める声が上がった。そこで、グレートプレーンズADAセンターとミズーリ大学School of Health Professions Disability Studies and Policy Centerが、ADAコーディネーター経験者の諮問委員会を組織し、ADAコーディネーターに関する調査を行った。このような調査などの知見から、ACTCPが開発された。

 ACTCPサービスは、グレートプレーンズADAセンターが管理、調整する。認定の方針及びプログラムの監修、さらに認定証の発行は、ミズーリ大学人間環境科学学科建築学部(College of Human and Environmental Sciences, School of Architectural Studies)が実施する。
 ACTCP認定の要件は、ADA基礎コース、認定プログラムに承認された40科目の履修、オンライン試験による履修認定などである。すべての要件をACTCPに登録した3年以内に修了しなければならない。資格の認定証は、発行後3年間有効であり、3年ごとに更新できるが、認定証の更新には改めて10単位以上を修了する必要がある。多くの単位をオンライン教材で取得できるが、ACTCPはオンライン教育プログラムではない、としている。
 認定プログラムの必修40科目及び選択科目の概要は、以下のとおりとなっている。

図表2-3 認定プログラムの科目の概要
必修科目(40単位)
基礎レベル(18単位)
必修訓練項目(12単位)
ADAコーディネーターの役割(3単位)
自己評価及び移行計画(3単位)
2010年アクセス可能なデザインADA基準(3単位)
ADA第1部のガイドライン(3単位)
修了訓練2項目(6単位)
効果的なコミュニケーション(3単位)
緊急事態への備え(3単位)
公共の権利の方法(3単位)
合理的配慮(3単位)
選択科目(22単位)
アクセス可能な情報技術/支援技術
アクセシビリティガイドライン・規則
障害者コミュニティの問題
高等教育
K-12教育
レクリエーション
第1部雇用
第2部公共団体のプログラム及びサービスへの平等なアクセス
第3部製品及びサービスへの平等なアクセス
交通
その他の問題(農村のニーズ、旅行・ホスピタリティなど)
司法へのアクセス

(出典:ACTCPのサイトhttp://www.adacoordinator.org/?page=Requirementsより作成)

4)その他NPOなど

 公共団体のほかに、地域での合理的配慮の提供にかかわる地域のNPOとして、以下の2つを挙げる。幾つかのADAセンターでは、地域の情報源として、これらのNPOを紹介している。これらのNPOは、ADAの実施に関して、地域の障害者や関係者に対して、情報提供や調査などを行っている28。このようなNPOにおいて、ADA及びその他の障害者政策、法制度、雇用差別など、様々な問題に関する相談業務も行われている。ただし、ここで取り上げた2つの団体における相談業務は、特に、公共団体への苦情の相談などに限定されない。公共分野における差別や合理的配慮の提供に関しては、これらの団体が扱う問題の1つであるとみられる。

Protection and Advocacy (P&A)Agency29

P&A機関は、障害者に対して、法的代理(legal representation)やその他の権利擁護(advocacy)サービスを提供するものであり、連邦法及び州法によって権限を与えられている機関である。各地域にP&A機関に指定された団体が存在する。
 P&A機関は、もともと発達障害者のための法律(the Protection & Advocacy for People with Developmental Disabilities (PADD) Act)によって指定されていたが、現在は、すべての障害者が対象となっている。ただし、現在でも、機関ごとに、優先するサービスプログラム(発達障害者の権利擁護プログラムなど、後述のP&Aプログラムを参照のこと)がある。
 また、P&A機関は、障害者施設で、モニター、調査を行い、不利な状況を改善してきた30。さらに、包容教育プログラム、財政的支援の受給資格、医療、アクセス可能な住宅、生産的な雇用機会について、完全なアクセスを保証するために活動を行っており、これらの活動範囲は徐々に拡大してきた31、とされており、現在では障害者の権利に関して幅広く活動しているとみられる。

 P&A機関の協会として、National Disability Rights Network(NDRN)が組織されている。National Disability Rights Networkは、非営利の任意団体であり、自身を「全米において、法に基づく、障害者への権利擁護サービスの最大の提供者である32」と述べている。
 P&A機関が実施するP&A プログラムは、8分野あり、以下のとおりである。

P&A プログラム(策定の年代順)

  1. Protection and Advocacy for Individuals with Developmental Disabilities(PADD):発達障害者のための権利擁護プログラム
  2. Client Assistance Program (CPA):(リハビリテーション法及び雇用に関する)個人への支援プログラム
  3. Protection and Advocacy for Individuals with Mental Illness(PAIMI):精神障害者のための権利擁護プログラム
  4. Protection and Advocacy for Individual Rights(PAIR):上記の3プログラムに当てはまらない障害者の権利擁護プログラム
  5. Protection & Advocacy for Assistive Technology(PAAT):支援技術のための権利擁護プログラム
  6. Protection & Advocacy for Beneficiaries of Social Security(PABSS):社会保障受給者のための権利擁護プログラム
  7. Protection & Advocacy for Individuals with Traumatic Brain Injury (PATBI):外傷性脳損傷者のための権利擁護プログラム
  8. Protection & Advocacy for Voting Accessibility (PAVA):投票のためのアクセシビリティのための権利擁護プログラム

 このように、P&A機関は、法的な権限を有する非営利機関であり、アメリカの全土に配置されている(参考資料2-2を参照のこと)。ただし、障害者個人の合理的配慮の提供に関する相談業務ということではなく、障害者の権利擁護を目的としたサービスを提供しているとみられる。

Independent Living Centers(CILs:自立生活センター)33

 自立生活センターは、障害者によって設計、運営されているコミュニティベースのNPOである。自立生活センターの代表組織として、National Council on Independent Livingがある。National Council on Independent Livingは、1982年に設立された、最も歴史のある全米の草の根障害者団体であり、国の障害者権利・自立生活運動の成果として設立された34

 現在、アメリカでは、自立生活センターが403か所、支所が330か所、州の自立生活協議会(Statewide Independent Living Councils (SILCs))が56か所ある35
 また、National Council on Independent LivingIndependent Living Research Utilization (ILRU)Association of Programs for Rural Independent Living(APRIL)の3機関が共同で、CIL-NETというプロジェクトを実施している。このプロジェクトでは、自立生活センターに対して、情報、訓練、技術支援を行う36
 自立生活センターの特徴は、サービス受給者(consumer)がコントロールするという厳格な哲学にしたがって運営されており、すべての種別の障害者が直接的に管理し、職員として雇用されていることである。自立生活センターのスタッフについては、51%が障害者、取締役の51%が障害者でなければならない。

 自立センターは、1973年リハビリテーション法セクション702において、以下のように定義されている37。「自立センターとは、サービス受給者によってコントロールされた、コミュニティベースの、障害横断的、非居住の、民間NPOであり、地域コミュニティ内の障害者個人によって設計、運営され、一連の自立生活サービスを提供する。」
 自立センターでは、ピアサポート(自助)、情報照会、権利擁護(Self & Systems Advocacy)、自立生活技能訓練といったサービスが提供されている。特に、自立生活センターでは、以下の5つのコアサービスを提供しなければならない。5つのコアサービスとは、①情報・照会、②自立生活技能訓練、③権利擁護(Self & Systems Advocacy)、④ピアカウンセリング、⑤移行(介護施設などの施設からコミュニティベースの住宅への移行、青年の中など教育以降の移行など)である。
 このように、自立生活センターは、障害当事者が運営するNPOであり、公共団体とは異なる側面から、地域の障害者への情報提供、アドバイスを行っているとみられる。

図表2-4 アメリカにおける障害者への合理的配慮提供の関係主体の概要図(図表2-4のテキスト版


13 ToolKit Chapter 1
14 ToolKit Chapter 1
15 ToolKit Chapter 1
16 ToolKit Chapter 2
17 §35.107(a)
18 §35.107(a)
19 U.S. Department of Justice Civil Rights Division Disability Rights Section,ADA Update: A Primer for State and Local Governments,1996,p.15
20 U.S. Department of Justice Civil Rights Division Disability Rights Section,ADA Update: A Primer for State and Local Governments,1996,p.15
21 The Great Plains ADA Center http://gpadacenter.org/ada-coordinators
22 ADA National Network 2015 Profile
23 ADA National Network サイト https://adata.org/national-network
24 ADA National Network 2015 Profile
25 The Great Plains ADA Centerのサイト http://gpadacenter.org/ada-coordinators
26 The ADA Coordinator Training Certification Program http://www.adacoordinator.org/
27 The Great Plains ADA Centerのサイトhttp://gpadacenter.org/ada-coordinators
28 例えば、ILRU (Independent Living Research Utilization)では、『The Impact of the ADA in American Communities』(Lex Frieden)National Disability Rights Network では、『The Americans with Disabilities Act at 25』などの報告書を公表している。
29 National Disability Rights Network http://www.ndrn.org/index.php
30 特に、発達障害者や精神障害者の施設の調査について、特別な権限が与えらえている。
31 National Disability Rights Network http://www.ndrn.org/en/about/paacap-network.html
32 National Disability Rights Network http://www.ndrn.org/en/about/paacap-network.html
33 National Council on Independent Living http://www.ncil.org/及びILRU (Independent Living Research Utilization) http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory)
34 National Council on Independent Living  http://www.ncil.org/about/
35 National Council on Independent Living  http://www.ncil.org/about/aboutil/
36 ILRU http://www.ilru.org/projects/cil-net/about-cil-net
37 ILRU http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory#alphaList

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