3-2 パナマの包括的な最初の報告の国連審査状況
(1) 審査プロセスの現状
パナマ政府は2007年3月30日に障害者権利条約と選択議定書に署名し、2007年7月10日に法令第25号により批准した。これは、全締約国の中でもハンガリーに次いで2番目に早い批准であった。しかし、包括的な最初の報告の提出は2014年6月26日と遅く、その影響で障害者権利委員会での審査プロセスも大幅に遅れている。2017年3月の第17会期で事前質問事項の検討が行われる予定となっている。
図表3-2 パナマの報告書提出状況(図表3-2のテキスト版)
(出所:障害者権利委員会サイト及び各資料より作成)
(2) パナマの審査プロセスにおける主な論点
ここでは、パナマ政府が提出した包括的な最初の報告及び2017年2月に提出されたパナマ全国障害者ネットワークほかによるパラレルレポートについて、主要条項に関する論点のポイントを示す。
第5条 平等及び無差別
包括的な最初の報告では、障害者機会均等化法と政令第88号による規則が、障害者差別禁止に関する法制度の中核であると述べている。また、これらの法律の主文は点字化されているものの、同国では手話通訳を職業とする人はいないと述べている。
パラレルレポートでは、これらの法律があるにもかかわらず、障害者差別禁止は不十分だと指摘する一方、2016年法令第15号で障害の定義が再構成されたと述べている。パラレルレポートが言及した2016年法令第15号は、包括的な最初の報告の提出後に制定された法律で、障害者権利条約を反映した内容となっている。
第6条 障害のある女子
包括的な最初の報告では、パナマは女性差別禁止条約を批准し、女性差別を禁止する多くの法令を制定したと述べている。また、国家障害政策の策定は障害女性とともに行ったと述べている。社会開発省によるヘルプラインの提供、国立女性研究所による暴力被害女性の避難所運営にも言及している。
一方、パラレルレポートは、障害女性に対する暴力行為に関する統計がないことを指摘するとともに、包括的な最初の報告が言及した避難所は、移動やコミュニケーションに制限のある障害者のアクセシビリティを満たしていないと指摘している。
第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ
第9条について包括的な最初の報告は、政府施設や公共施設のアクセシビリティ改善、障害者が利用可能な住宅供給プロジェクト、障害者用ソフトウェアを導入したインフォプラザの開設など、それまでに実施した具体的な施策を列挙している。
一方パラレルレポートは、公共の場がバリアフリー化されていないこと、視覚障害者や知的障害者の情報アクセシビリティが不十分なことなど、政府の取組が不十分または有効ではないと指摘している。
第12条 法律の前にひとしく認められる権利
パナマの包括的な最初の報告では、障害者権利条約第12条に関しては何らの言及もなされていない。
パラレルレポートでは、「障害者の法的行為能力は、認められていないため。そのような法的、行為能力の行使がも認められておらず、いない。彼らが尊重され、証人として務めることを許可しない裁判所では苦奮闘することになるため、自律的に様々な法律業務を実行するための正当な権利を行使する手続を導入すべきである。」と述べており、パナマの現状が、障害者権利条約第12条にまったくそぐわないものであると指摘している。
第19条 自立した生活及び地域社会への包容
包括的な最初の報告では、国家障害事務局や国民振興参与局を通じて障害者自立生活の訓練プログラムを実施していると述べる一方、自立生活に必要な個別支援のプログラムやサービスは存在しないと述べている。具体的な取組についても言及しているが、それによると、パナマでは第19条の実施は地方自治体の役割とされており、パナマ政府は自治体向けの研修会やセミナーを開催するにとどまっている。
パラレルレポートは、障害者の自立生活促進について、取組の資源が不十分なことからほとんど成功しておらず、政府による取組はわずかな成果しか挙げていないと指摘している。
第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
包括的な最初の報告は、手話通訳者の未整備、テレビ番組での手話通訳提供の少なさ、ウェブアクセシビリティの対応の遅れなどを政府自身が報告する内容となっている。
パラレルレポートは特に手話通訳にフォーカスし、手話通訳の提供元が限定的であること、国家諸機関が自分たちのインタビューや公的発表の場で、手話通訳者を利用していないことなどを指摘している。
第24条 教育
包括的な最初の報告では、教育法の改正、インクルーシブ教育を提供する手続の制定、インクルーシブ教育を国家教育計画に含め具体的目標や行動の方針を定めたことなど、制度面での成果を挙げる一方、手話で学べる高等教育機関がないことや、高等教育のアクセシビリティ対応の遅れを報告している。
一方、パラレルレポートでは、障害のある学生のうちかなり多くが、記載漏れや未登録のために公式な報告書に含まれていないと述べ、障害のある学生の教育の全体状況がそもそも不明だと指摘している。
第33条 国内における実施及び監視
包括的な最初の報告では、国家障害事務局が監視の役割を担うとする一方、独立した仕組みは指定されていないと述べている。
パラレルレポートは、国立障害ネットワーク(REDIS)からの依頼により、国家障害事務局が2016年に国家戦略計画の遵守に関して、92の公共機関の調査を行ったと指摘し、その調査結果として80%の機関が職員の意識向上の計画が不足していると報告している。また、障害者の参画については、国家障害事務局以外では政府機関における意思決定の場への障害者の参加に関する情報はないと指摘している。
項目 | 包括的な最初の報告のポイント | パラレルレポートでの指摘 |
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基本事項 |
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第5条 平等及び無差別 |
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第6条 障害のある女子 |
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第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ |
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第12条 法律の前にひとしく認められる権利 |
(言及なし) |
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第19条 自立した生活及び地域社会への包容 |
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第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会 |
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第24条 教育 |
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第33条 国内における実施及び監視 |
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