6-2 ハンガリーに関する総括所見以降の状況
(1) 審査プロセスの現状
障害者権利委員会は、2012年9月に開催された第8会期において、ハンガリーの包括的な最初の報告に関する総括所見を採択し、10月22日に発表した。総括所見の中で障害者権利委員会は、採択された措置についての情報を書面で12か月以内に提出するように求め、ハンガリー政府は回答を障害者権利委員会に提出している。
2017年2月から3月にかけて、市民社会などから複数の情報提供資料や事前質問事項の試案が障害者権利委員会に提出された。障害者権利委員会はこれらを参考に審査を進め、2017年3月の第17会期で2回目の事前質問事項をまとめる。これを踏まえて、ハンガリー政府は2017年8月の第18会期までに、2回目の政府報告を障害者権利委員会に提出する。
図表6-2 ハンガリーの報告書提出状況(図表6-2のテキスト版)
(出所:障害者権利委員会サイト及び各資料より作成)
(2) 障害者権利委員会の総括所見及びハンガリー政府回答の主な論点
ハンガリーの「簡略化された報告手続」は、2017年3月の段階では第1サイクルの総括所見に対するハンガリー政府の回答と、幾つかのNGOからの報告及び事前質問事項の提案が障害者権利委員会に提出されたところである。ここでは、第1サイクルの総括所見のポイントと、それに対するハンガリー政府の回答のポイントを示すこととする。
1)第1サイクルの総括所見145のポイント
第5条 平等及び無差別
障害者権利委員会は、ハンガリーには合理的配慮の欠如が差別になることを示す法律がなく、これを法律で規定するよう保証する措置を求めた。また、胎児の生命の保護に関する法律が、障害の可能性のある胎児の中絶を可能にすることを懸念し、障害のみを理由として妊娠中絶を認める規定を無効にするよう求めた。
第6条 障害のある女子
ハンガリーでは、男性と女性の社会的平等を推進する国家戦略が進められているが、総括所見では、同戦略の中で障害のある女性や女児の平等促進の取組が不足していると指摘し、障害のある女性や女児に対する複合的差別防止のための具体的措置をとること、障害に関する法律や政策に性別の観点を組み込むことを求めた。
第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ
ハンガリーにおける公共サービスのアクセシビリティ達成には期限が設けられているが、総括所見ではその期限が守られていないことや財政面の課題があることを指摘し、法定のアクセシビリティ障壁撤廃期限を遵守すること、資金提供と監視の仕組みを強化することを求めた。
第12条 法律の前にひとしく認められる権利
ハンガリーでは民法の改正が検討されており、その草案には支援付き意思決定の計画が盛り込まれている。総括所見はこれを歓迎する一方、修正された代理意思決定の制度も維持される可能性があると懸念を示した。また、新しい民法の立法手続が、支援付き意思決定の実現に必要な、可視化された枠組みの提供につながっていないとの懸念を示した。
その上で障害者権利委員会は、民法改正の手続を効果的に活用し、障害者や障害者団体との協議・協力を進めること、公務員・裁判官などを含むすべての関係者に対し、支援付き意思決定の仕組みについての研修を提供することを勧告した。
第19条 自立した生活及び地域社会への包容
総括所見は、ハンガリーの脱施設化計画が30年の時間枠を設定したことに懸念を示した。また、ハンガリー政府が地域の支援サービス構築よりも障害者隔離につながる大規模施設建設に大きな資源を投入していることに懸念を示した。
その上で、障害者権利委員会は、障害者が在宅・居住型施設及びその他の地域社会サービスを利用でき、自分の住居を選ぶ自由を享受できること、地域社会への包容のための合理的配慮を保証すること、地域における障害者支援サービス提供と小地域住居センターへの資金割り当ての見直し(強化)を求めた。
第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
第21条については、総括所見で取り上げられていない。
第24条 教育
総括所見では、手話・点字教育が行われていることを評価する一方、障害のある生徒の多くが特殊教育機関で教育を受けていることを遺憾とした。また、普通学校における合理的配慮やインクルーシブ教育を促進する措置が取られていないことに懸念を示した。
その上で、障害者権利委員会は、インクルーシブ教育制度の開発に十分な資源を配分すること、障害のある子供への合理的配慮を提供すること、教員などへの研修を継続することなどを勧告した。また、特にロマ民族の問題を取り上げ、ロマ民族の障害のある子供の普通教育へのアクセスや支援の提供、親との協議の不足に深い懸念を表明し、ロマ民族の障害児が普通教育プログラムで学べることを保証するプログラムの開発を求めた。
第33条 国内における実施及び監視
総括所見は、ハンガリーが条約実施の監視の仕組みの整備に取り組んでいることは認めつつ、独立した仕組みである国家障害者委員会はパリ原則に従っておらず、条約第33条2項に従っていないと懸念を示した。その上で、障害者権利委員会は、パリ原則に従った独立した監視の仕組みの設置と、これらの枠組み及び手続に障害者団体の参加を保証するよう求めた。
2)総括所見に対するハンガリー政府の回答146のポイント
ハンガリー政府は総括所見に対する回答を障害者権利委員会に提出したが、その内容は、一部の項目に限って回答を示したものである。本報告書で取り上げている項目の中では、第12条についてのみ、回答を示している。そのポイントを以下に示す。
第12条 法律の前にひとしく認められる権利
総括所見における指摘に対し、ハンガリー政府は、新しい民法で障害者の後見は廃止されるが、極めて限定的な条件下では、障害者の行為能力を完全に制限することがあるとしている。その対象は現行民法より大幅に狭め、後見の期間は無制限でなく、5年以内に義務的審査を受けるなど、現行制度から大幅な見直しとなることを強調している。
また、支援付き意思決定の導入のため、2013年に新たな法案を提出したこと、新しい制度では支援者は被支援者に代わって決定してはならないこと、新制度の導入に当たって、すべての法定支援者に対し研修講座を提供することなどを報告している。
項目 | 総括所見のポイント | 総括所見に対する回答のポイント |
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第5条 平等及び無差別 |
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第6条 障害のある女子 |
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第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ |
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第12条 法律の前にひとしく認められる権利 |
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第19条 自立した生活及び地域社会への包容 |
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第24条 教育 |
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第33条 国内における実施及び監視 |
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