相談及び紛争の防止のための体制
相談者は身近な相談窓口に相談し、相談窓口は助言・調整を行う。
身近な相談窓口として想定されている機関:1市町村(77)
2保健福祉事務所(福祉課)(10)
3障がい者支援課(差別解消推進員)
4長野地方法務局(人権侵犯事件調査救済制度)
これら機関は差別をしたとされる事業者等に対し助言・調整を行う。また、各機関は相互に調整・連携・助言・情報提供などを行う。
圏域障害者差別解消地域支援協議会構成機関:
1市町村(77)
2保健福祉事務所(福祉課)(10)
・複数の機関による紛争防止や解決を図る事案の共有
・関係機関が対応した相談事例の共有等
3障がい者支援課(差別解消推進員)
1)市町村等身近な相談窓口の後方支援
2)障がい者、保護者、支援関係者からの直接相談への対応
3)相談機関、事業者への研究
・障がい者権利擁護専門分科会(案)の設置を検討・県障害者虐待防止・差別解消連携会議(県障害者差別解消支援地域協議会)と連携