三重県における相談対応体制

相談体制の整備(三重県職員対応要領第5条):障がいを理由とする差別に関しては、障がい者等からの相談に的確に対応するため、健康福祉部障害福祉課に相談窓口を設置する。
相談窓口は、当事者からの苦情相談、事業者対応の相談を含め受け付け、各所属に内容伝達する。
各所属長、職員は、相談窓口に対し対応報告する。
所属長は改善等指導が可能であり、事業者への報告徴収、指導、助言、勧告は法第22条に規定されている。
相談窓口や各所属は、各部局人権管理監等に情報共有、対応相談する。
※障がい者等から相談対応について疑義・不明点がある場合は、各部局人権担当者(人権管理監等)もしくは障害福祉課に問い合わせる。

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