障害者差別事案への対応体制
障害者・家族等や企業等が相談し助言する先。
・市町域:市町担当課相談者相談員
・県域:障害者差別解消相談センター(平日10-12、13-16時、年末年始を除く)
・県域:弁護士・福祉専門職無料法律相談(週2回)
・県域:総合相談窓口(県民総合相談センター)
・県域:人権総合相談窓口人権相談(人権啓発協会)
・県域:専門相談窓口(障害者110番、障害者虐待通報窓口)
・県域:高齢者・障害者の事件安心相談(法務局)
※ 県域の窓口機関は、兵庫県障害福祉審議会(障害者差別解消支援地域協議会)と情報共有し意見交換する
障害者差別解消相談センターは、必要に応じて次の手続きを支援
○ 当事者間の調整
・審査請求
・主務大臣による勧告等(差別解消法)
・人権侵犯事件の調査・救済(法務局)
・労働審判(裁判所)
・紛争調整委員会(労働局)
○ 紛争解決
・行政訴訟(当事者訴訟、抗告訴訟等)
・民事訴訟