図表2-5 相談活動の流れ

障害のある人・保護者・関係者は、広域専門指導員または地域相談員に相談する。広域専門指導員は相談窓口において、来所または電話等での相談に応じる。地域相談員は市町村が実施する「障害者相談」の際や日常活動の中で相談に応じ、こういく専門指導員に相談内容等を連絡する。
広域専門指導員は、これらの相談を受けて、相談体制を確立した上で、相談者に対して、事案を担当する地域相談員等を連絡する。
その後、広域専門相談員が地域相談員を招集、関係機関等に出席を要請し取扱方針を検討する検討会議を開催する。
次に広域専門指導員(地域相談員)が、双方から事情を確認した後、広域専門相談員が地域相談員を招集、関係機関等に出席を要請し助言・調整を検討する検討会議を開催する。
その後、地域相談員・広域専門指導員が双方に対して、助言・調整を実施する。
合意が得られればプロセスは終了するが、合意が困難な場合は調整委員会への申し立てが行われ、不調の場合は検討会議に戻される。
なお、匿名の相談に対しても、取扱方針を決める検討会議までは対応する。

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