1 国外調査 1.11.2

1.11 ベルギーにおける合理的配慮・環境整備と障害者権利委員会審査状況

1.11.2 ベルギーの包括的な最初の報告の国連審査状況

(1)審査プロセスの現状

1)障害者権利条約の批准

ベルギーは、2009年7月に障害者権利条約を批准した。

2)障害者権利条約に基づく報告

ベルギーは2011年7月に包括的な最初の報告を障害者権利委員会に提出した。障害者権利委員会では、2014年4月に開催された第1回事前作業部会で検討された事前質問事項が2014年5月11日に提示された。これに対する政府回答は、2014年7月22日に提出された。この内容を踏まえて、2014年9月に開催された第12会期においてベルギーの包括的な最初の報告の検討が行われ、2014年10月3日に障害者権利委員会による最終見解が提示された。その後、2019年3月に行われた第21会期において、第2・第3連結定期報告に先立つ事前質問事項(以下、LOIPRと表記する)の検討が行われた。

3)市民社会及び独立した監視の仕組みからの情報

第21会期のLOIPR検討に向けて、3つの市民社会団体からパラレルレポート(LOIPRの提案)が提出されている。

  • ベルギー障害者フォーラム:18団体、25万人の障害者とその家族を抱え、EU法やベルギー政府の批准した国際条約など、ベルギー在住の障害者に影響を与える国際的な動きを監視している非政府組織である。
  • すべての障害者のための平等な権利 (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap):社会と政府に働きかけを行い、障害者の機会均等と平等を促進しているフランデレン地域の障害者権利組織である。
  • 児童に対するあらゆる体罰を終わらせるグローバル・イニシアティブ (the Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children):体罰の世界的な禁止及び排除を推進する国際組織である。
    これらの市民社会組織に加え、独立した監視の仕組みとされているUniaからもパラレルレポートが提出されている。

(2)主な論点

第1~4条 一般的義務

第1~4条に関して、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • ベルギーに単一の障害の定義はなく、各地域・共同体のそれぞれで、法令や基準により様々に定義されている。
  • 合理的配慮に関する規定は、欧州指令(2000/78 / EC第5条)に基づく。合理的配慮の概念は、大半の差別禁止法で「本人に不均衡な負担を課さない限りにおいて、同法が定める分野での障害者のアクセス、参加、前進を可能とする、特定の場合に必要とされる適切な措置」と定義される。
  • 障害者政策策定への障害者と障害者団体の関与は、諮問機関として制度化されている。
  • 市民社会は条約実施の監視において完全に参加している。

これに対し、最終見解ではa) 国内法が条約に適合しておらず、障害者関連の規定を含む特定の法令がない問題、そして障害者に焦点をあてた国家計画や戦略がなく、特に知的障害者の政策決定過程への参画が留意されていない問題に対して、条約が示す義務を国内法と一致させ、障害者のための計画を策定実施すること、またその過程での障害者団体の完全な参加を保障すること b) 規則等の実施において障害の医学モデルがみられることが多い問題に対して、障害者団体との協議を行い、条約に沿って障害について人権に基づくアプローチを採用すること、c) フランデレン地域またフランス語とドイツ語圏には諮問委員会がない問題に対して、すべての地域で諮問委員会を設立し、適切な資源配分を行うことが勧告された。
 第21会期のLOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、a) 2014年から2019年の間に連邦政府は閣僚間の会議を開催しなかったこと、依然として障害者の権利の実施のための統合的な計画や戦略がないことが報告された。

第5条 平等及び無差別

第5条に関しては、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • 障害者の平等と無差別の原則は、ベルギー憲法(第10条と第11条)その他各レベルの政府の法令で定める。
  • 連邦レベルでは、一般差別禁止法、人種差別禁止法、ジェンダー法の3つの差別禁止法が2007年に制定された。これらの法律では、すべての直接的・間接的な差別、障害や現在未来の健康状態等に基づく差別の扇動又は脅迫が禁止され、公的生活の多くの分野にまたがった合理的配慮の規定も含まれている。
  • 各地域で、障害にも関連する差別を禁止する複数の法律あるいは政令が制定されている。

これに対し、最終見解では2007年差別禁止法に関して障害のある外国人への障害に基づく差別について懸念が示され、同法での救済を審査し、裁判所で差別の主張が立証されれば苦情申立人が差し止め命令を求めまた損害賠償を受けることができるようにすること、そして積極的な差別対策と社会の意識向上、公務員への研修等によって、差別からの保護を強化することが勧告された。
 LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、差別禁止法制が不十分である点、合理的配慮の定義が不十分である点、障害者差別についての意識向上に課題が多い点などが指摘された。

第6条 障害のある女子

第6条については、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • ベルギー憲法は2002年以降、男女平等の原則を明確に保障していること。
  • 連邦レベルでは連邦の政策の全側面でジェンダー差別を予防するジェンダー・メインストリーミング法と、ジェンダーに基づく差別の防止法が2007年に制定された。
  • ジェンダー平等機構がジェンダー差別被害者への法的支援と、ジェンダー・メインストリーミング法の監視を行っている。
  • ジェンダーと障害を理由とする差別と闘うための包括的な枠組みが採択されている。

これに対し、最終見解では障害のある女性への差別についての知見が欠如していることが指摘され、立法・政策・調査・サービス評価等において、ジェンダーと障害の観点を確実に組み入れること、そして障害のある女性への横断的差別防止のための具体的な措置を講じることが勧告された。
 LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、障害のある女性に対する性暴力の多くが近親者によるものであること、そして障害のある女性は横断的差別に直面しており、女性グループの中では障害を理由に差別され、障害者グループの中では性差別を受けていることが報告された。

第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ

第9条に関しては、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • 鉄道駅インフラに関する複数の法的措置が存在する。連邦国家と3つの鉄道会社の間の運営契約で障害者のアクセシビリティが規定される。
  • 航空移動での障害者への援助に関する欧州議会規則が、ベルギーの国内法に組み込まれている。
  • 海と河川移送に関する法律により、障害者に無差別的取扱い及び港と乗船中の無料・特別の援助の提供、移動器具破損時の金銭的補償を規定している。
  • その他、各地域の政府が、主に建築、輸送分野でそれぞれアクセシビリティ改善に対して取り組んでいる。

これに対し、最終見解では全体的にアクセシビリティが乏しく、明確な目標を掲げた国家計画が欠如している点、そしてアクセシビリティの促進対策は身体障害に偏り、聴覚・視覚・精神的・心理社会的な障害への対応はほとんどない点について懸念が表明された。そして、以下の勧告がなされた。
 a)アクセシビリティに関する具体的で拘束力のあるベンチマークを用いた、監視と罰則を伴う法的枠組みを確立すること。
 b)建築許可を発行する公的な機関の職員がアクセシビリティとユニバーサルデザインに関する研修を受けること。この点に関しては、明確な短期・中期・長期目標のある国家計画を含む一貫したアクセシビリティ戦略を策定すること。
 c)公共サービス、特に法と秩序に関する手続において、障害者のアクセスを、居住地を問わず保障するために、全国で手話を利用できるようにすること。

一方、LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、a) 建築物のアクセシビリティ基準の遵守が十分に監視されていないため、新しい建物もアクセシビリティを有していないこと、 b) 建造物の認証を行う部局の職員向けに、アクセシビリティやユニバーサルデザインに関する研修が行われていないこと、 c) 手話通訳者が不足していることが報告された。

第12条 法律の前にひとしく認められる権利

第12条に関して、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • すべての成人はすべての民事行為が可能であると民法によって推定されている。
  • 成人の法的無能力は、特定の手続により発行された裁判所の命令に基づいてのみ判断がなされる。
  • 法的能力の認められていない障害者の権利行使に関して、代理、支援、信託の仕組みが用意されている。

これに対し、最終見解では法的能力に関する法律の改正について、改正後の新法も代理意思決定モデルを用いており、支援された意思決定の権利を規定していない点に懸念が示され、この問題に対し早急に措置を講じ、支援付き意思決定を提供し、法が定めるとおり治安判事が個別的に決定できるよう、十分な財政的・人的資源を配分することが勧告された。
 LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、2014年9月に施行された「法的能力に関する法律」で支援付き意思決定が導入されたものの、代理意思決定も選択可能となっており、司法機関は資源と時間の不足によって代理意思決定を頻繁に選択しているという指摘がなされた。

第13条 司法手続の利用の機会

第13条について、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • 障害者を含む脆弱な(支援が必要な)人の司法への効果的なアクセスを保障するために様々な措置と法規定がある。
  • 障害者は、司法助言センターで、第一次的な無料の法的支援に無差別にアクセスできる。所得補償手当を受ける障害者はさらに無料で第二次的な法的支援(弁護士)、さらに第二次的支援と同条件下で完全に法的費用免除となる支援を求めることができる。
  • 訴訟手続における宣誓通訳者及び翻訳者の規則は、手話と点字翻訳の使用を規定している。障害者の同伴者の旅費補償等の規定もある。
  • 連邦司法省(the Federal Public Service for Justice)は自身の建物について正確な情報をもたない。建物へのアクセスに関する苦情は建築局が対応する。
  • 司法にかかわる職員への障害者の権利に関する特別な研修はない。

最終見解では第13条に対する言及はなされなかった。
 一方、LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、建物のアクセシビリティの欠如、手話通訳の不足、法的扶助の未整備の3点に対する指摘がなされた。

第19条 自立した生活及び地域社会への包容

第19条の自立した生活及び地域社会への包容に関して、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • フランデレン地域とワロン地域では、パーソナルアシスタンス導入のための財政支援を含む生活支援を行っている。
  • ブリュッセルでは、共通共同体委員会が、パーソナルアシスタンス導入のパイロットプロジェクトに資金提供している。
  • ワロン地域では障害者・家族の日常生活支援のための施設が51か所あり、在宅生活の継続を支援している。
  • ブリュッセルでは、共通共同体委員会が、重度身体障害者に在宅の日常生活支援サービスを認定・資金提供している。
  • 共通共同体委員会では、可能な限り自立を維持獲得できるよう、一人暮らし又はそれを望む障害者に監督付き住宅サービスの認定・資金援助を行っている。

これに対し、最終見解ではa ) 障害者の介護に居住型施設が紹介されることが極めて多く、脱施設化の計画がない問題、地域で自立して生活することがほとんどみられない問題に対し、サービスへのアクセスや地域での自立生活を保障するための障害行動計画を策定すること、そして居住型施設への投資を控えて個人による選択を促進することで脱施設化に取り組むこと、b) 予算の割り当て不足とパーソナルアシスタンスの人員不足のため、障害者が自立生活を送れる機会が極めて少ない問題に対し、現在の待機リストを削除するための行動計画を策定し、障害者にとって利用可能な地域社会と必要十分な財源を保障すること、c) 障害者の地域社会に住む権利を尊重する国際協力プログラムを立案し、その準備に障害者代表と家族を関与させることが勧告された。
 LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、a) 待ち時間の少ない居住型施設の選択を余儀なくされている障害者が多く、脱施設化が進んでいない点 b) 個人予算の受給のための待ち時間が、数年から十数年に及んでおりその状況に改善の兆しがなく、政府予算も多くが居住型施設に割り当てられている状況が依然として続いている点に対する指摘がなされた。

第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会

第21条については、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • 表現及び意見の自由に関連して、障害者が望むコミュニケーション手段を使用できることを保障するための特別支援を提供している政府もある。
  • 情報へのアクセスについては、一般公衆向けの情報を障害者が迅速かつ追加費用なしで利用可能となるよう、政府は各レベルで措置を講じている。
  • ウェブアクセシビリティの向上・標準化のための”Anysurferラベル”が開発され、連邦内の各地域で多くの行政によるウェブサイトが取得している。
  • フランデレン地域では、2006年にフランデレン手話が公式承認された。
  • フランス語共同体では2003年にフランス語のベルギー手話が公用語として承認され、手話諮問委員会が設立された。

最終見解では第21条に対する言及はなされなかった。
 一方、LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、手話通訳者の不足に加え、言語グループごとにそれぞれの手話を持っているが、それらが連邦政府から公認されていない点が指摘された。

第24条 教育

第24条については、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • フランデレン地域では、いかなる形での教育も受けていない障害のある児童及び若者の割合は全体の0.07%である。
  • フランデレン地域では、1996/97学年度以降、聴覚障害のある生徒は手話・通訳の支援により、中等・高等教育で普通学校に通うことができる。2008年から、成人教育や基礎教育センターの場合でも通訳援助を申請できる。
  • フランス語共同体では、高等教育での障害者のアクセス改善のための取組として、全学問分野を障害者が利用できるための調整、学生のニーズと主な障壁を把握した上での学習計画と評価方法への配慮、手話指導者の養成などが行われている。
  • 普通学校及び特別学校での特別なニーズに対する支援の改善などを充実させるために、2009年に「支援付き教育と特別教育のためのセンターに関する法令」が制定された。

これに対し、最終見解では普通教育に合理的配慮が欠けており、インクルーシブ教育が保障されておらず、特別教育が過剰であること、学校でのアクセシビリティの乏しさも課題であることに懸念が示され、以下の勧告がなされた。
 a) 普通教育において障害のある児童への一貫したインクルーシブ教育戦略を実施し、適切な財政的・物的・人的資源の提供を保障する。
 b) 障害のある児童が必要な教育的支援を受けられるよう保障し(利用可能な学校環境、合理的配慮、個別学習計画等)、また障害のある児童の教育改善のために全教員が点字・手話使用に関する包括的な研修を受ける。
 c) インクルーシブ教育が、大学での教員養成、継続的な専門の能力開発において、不可欠な部分となるべきである。

LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、a) いずれの地方・共同体もインクルーシブ教育(一部は統合の理念で進められている)と特別教育を同時に維持しており、特別教育を縮小、廃止するための取組がなされていない点 b) 資金、人材、物品の不足を理由に特別教育学校への転校を勧められる、また、合理的配慮の提供を否定する事例が発生しており、フラマン語共同体では合理的配慮の定義が曖昧なままこれらが法的に認められている点が報告された。

第29条 政治的及び公的活動への参加

第29条については、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • 精神障害あるいは施設に入所中の、期限付きで法的能力が留保されている者は被選挙権が停止されることが選挙法で定められている。
  • 身体障害者に対し、選挙管理官は投票の際のガイドや機器による支援を許可することができる。
  • 政治的・公的生活への障害者の参加に関する意識向上キャンペーンが行われており、フランデレン地方では、障害者等、十分に代表が出ていない集団の候補者に投票することが促進された。
  • 投票所のアクセシビリティに関して、2007年以降は政府と障害者団体との協力のもと、具体的な改善に取り組んでいる。
  • フランデレン地域では、障害のある当事者たちの団体が政策の立案実施にある程度かかわっている。ワロン地域、ドイツ語共同体では障害者のための専門組織を立ち上げている。

最終見解では第29条に対する言及はなされなかった。
 LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、一部の障害者に対し投票権剥奪が可能な制度が残されている問題に対する指摘がなされた。

第31条 統計及び資料の収集

第31条について、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • ベルギーには統一された障害の定義が存在しないことから、条約で取り扱われる課題に関して統合された統計は存在しない。
  • 連邦経済公共サービス局は障害者の雇用に関する調査を進めている。連邦経済公共サービス局によるデータはオンラインなどで容易に入手可能である。収集されたデータそのものは障害による分類はなされていない。
  • 機会均等と民族主義と戦う行動のためのセンターが、苦情申立てや事案の記録等のための新しい電子システム(METIS)を2009年に導入し、連邦内の複数の政府によってこのシステムを使ったベルギー国内の差別事例を一元管理するための取組が行われている。
  • フランデレン地域は障害に関する個別の調査を実施していないが、可能な限り障害関連の質問を調査に含めるよう取り組んでいる。

これに対し、最終見解ではa ) 障害者に関する細分化されたデータが欠如している問題に対し、ジェンダー・年齢・障害別に細分化されたデータの収集・分析・普及を体系化し、条約実施の進捗状況の監視・報告のためのジェンダーに配慮した指標を開発すること、 b) 障害のある男児、女児、女性に影響を及ぼす事項についてのデータが不十分である問題に対し、それらのデータを体系的に収集、分析、普及させることが勧告された。
 LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、a) データ収集に関して各地域・共同体で依然として独自の方法での情報収集を続けており、有効な指標が得られていない点 b) 障害に関するデータの収集が、いまだに国内で優先課題とされておらず、障害者の状況と人数に関する最新の公的な数字も断片的なものである点が報告された。

第33条 国内における実施及び監視

第33条については、包括的な最初の報告では以下が述べられた。

  • 連邦政府では連邦社会保障省が調整の役割を負っているが、連邦内の各政府もそれぞれ中央連絡先を持っている。
  • かつて機会均等のための連邦間センターと称されていた、Uniaが独立した仕組みとされている。
  • 国内の市民社会団体は、連邦外務省主催の多面的調整会議(COORMULTI)を通して包括的な最初の質問の執筆に協力した。
  • 障害者に関する法的な取組又は障害者に影響を及ぼすより広い意味での取組について、政府は全国障害者高等協議会に助言を求めることになっている。

これに対し、最終見解では a)Uniaがパリ原則で求められる独立性を欠いている問題が指摘され、パリ原則遵守を保障するための手続を完了させることが勧告された。
LOIPR検討に向けたパラレルレポートでは、a) パリ原則に準拠した国家人権機関の設立が依然として果たされていない点、b) 連邦外務省主催の多面的調整会議が市民社会の関与に十分な投資をしていない点、c) 連邦、各地域、共同体それぞれのレベルで障害者に対する対応能力が分散しており、調整の仕組みが機能していない点が報告された。

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