2 国内調査 2.1

2.1 国内調査の目的

 我が国では、障害者権利条約の批准に向けて国内法制度の整備をはじめとする準備が進められ、平成28年4月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が施行された。障害者差別解消法の附則第7条では、政府は、同法の施行後3年を経過した場合において、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとされた。これを受けて現在、障害者政策委員会において、障害者差別解消法の見直しを視野に入れた議論が進められている。
 本調査では、この検討に資するよう、さらには来年度に予想される障害者権利条約に基づく国連の審査への対応検討にも資することを目的として、障害者差別の解消に関する地方公共団体における取組の状況や運用の実態等の動向について調査分析を行った。

前のページへ次のページへ