1 国内調査 1.3.2

1.3 地方公共団体悉皆調査結果

1.3.2 地域協議会

(1) 設置状況

図表1.3-3 地域協議会の設置状況

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 地域協議会を正式に設置していない場合でも、地域協議会の事務に相当する事務を行う組織、会議体、ネットワーク等の枠組みが別途存在しており、かつ、過去に当該枠組みで地域協議会の事務に相当する事務を行った実績がある場合は、「ア 設置済み」と整理している。

※ 令和2年4月1日時点。

1) 設置形態

図表1.3-4 地域協議会の設置形態

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 令和2年4月1日時点。

2) 設置予定時期

図表1.3-5 地域協議会の設置予定時期

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「イ 設置予定」と回答した団体のみ調査。

※ 令和2年4月1日時点。

※ 令和元年度は、「ア 令和2年3月末まで、イ 令和2年4月~令和3年3月末、ウ 令和3年4月以降」と聴取。

3) 設置しない理由(主な回答)

1. 現在のところ、地域協議会で議題となるような案件がない。

2. 事案の内容により関係機関が異なる。協議会方式は迅速な対応が難しい。

3. 既存の自立支援協議会で必要がある都度、協議している。

4. 地域協議会等を構成する有識者等の人材がいない。

5. 人材が不足している。

6. 関係機関と協議が進んでいない。

7. 障害者の虐待防止機関の運営を基幹相談支援センターに委託し、市と協力して差別解消のための研修などにも取り組んでいることから、別組織として地域協議会を設置する必要を感じない。

8. 案件がなく、事務を行う人員もいない。

9. 市として県の障害者差別解消支援地域協議会の構成員に加わっており、市単位の設置については、考えていない。

10. 自立支援協議会の権利擁護部会が機能しているため、地域協議会を設置する必要がないため。

※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ウ 設置しない」と回答した団体のみ調査。

4) 未定である(設置するかしないか決まっていない)理由(主な回答)

1. 設置に関する協議を行っていない。

2. 地域協議会としての設置はしていないが、法18条に規定する事務については既存の協議体を活用し対応している。

3. 地域に応じて町単独で協議会を設けることは難しいと考えるため、地域協議会を設置するのであれば圏域単位になると考えられる。しかし現段階では検討に至っていない。

4. 他業務との兼務のため調整段階にまで至っていない。

5. 障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもので組織する協議会があり、その中で同様の話合いや取組を行っているため。

6. 庁内調整がされていない。

7. 現状、代表者会議や実務担当者会議において、設置についての提案等は出ておらず、議論が始まっていない。

8. 対応要領策定未定のため。

9. 地域生活支援協議会や虐待防止関連のネットワークにおいて対応しているため。

10. 地域協議会そのものを設置するか、他の協議会等と一体的に設置するか検討中。

11. 法律において設置は任意となっており、現時点で未検討のため。

※ 「(1) 設置状況」の設問で、「エ 未定(設置するかしないか決まっていない)」と回答した団体のみ調査。

5) 組織形態

図表1.3-6 地域協議会の組織形態

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 「オ その他組織の位置付けを兼ねる」に関しては、「条例に基づく会議」、「成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく審議会」、「自立支援協議会」等の回答があった。

※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。

※ 令和2年4月1日時点。

6) 運営方法

図表1.3-7 地域協議会の運営方法

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 「部会」、「分科会」、「幹事会」、「実務者会議」、「ワーキングチーム」等の名称を問わず、いわゆる子会議に該当するものについては、広く「下部会議」と整理している。

※ 令和2年4月1日時点。

7) 開催実績(令和元年度)

図表1.3-8 地域協議会の開催実績(令和元年度)

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

1. 親会議が0回となった理由(主な回答)

  • 新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言発出のため。
  • 台風による災害及び新型コロナウイルス感染症対策のため。
  • 開催通知後、新型コロナウイルス感染症の拡大により開催出来なかったため、次年度書面により実施。
  • 地域協議会を構成する各関係機関において、議題にするような相談事例や取組事例がなかったため。
  • 障害を理由とする差別の相談がなかったため。
  • 審議案件がなかったため。
  • 委員の日程が調整できず、開催が困難となったため。
  • 地域協議会を設置したが、運営方法や役割等についての詳細を決められていないため。
  • 職員減によるマンパワー不足。
  • 会議の必要性がなかった。

2. 子会議が0回となった理由(主な回答)

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
  • 対象となる案件がなかったため。
  • 障害を理由とする差別の相談がなかったため。
  • 障害者差別に関する案件がなかったため。
  • 令和2年4月1日に設置されたため。
  • 会議の必要性がなかった。
  • 会議の開催を調整できなかった。
8) 構成員の属性

図表1.3-9 地域協議会の構成員の属性

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 該当する属性の構成員が1人以上含まれる場合にカウントしている(下部会議の構成員を含む)。

※ 「ス その他」に関しては、「公募委員」、「市民代表」、「老人クラブ・婦人会」、「町長が必要であると認める者」、「県地域アドバイザー」、「ボランティア連絡協議会」等の回答があった。

※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。

※ 令和2年4月1日時点。

9) 構成員の人数

図表1.3-10 地域協議会の構成員の人数

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 地域協議会が「人」ではなく「機関」により構成されている場合は、構成機関数と読み替えている。

※ 議題の内容に応じて変わる場合等は、「カ 一定ではない」と整理している。

※ 令和2年4月1日時点。

10) 障害当事者である構成員の障害種別

図表1.3-11 地域協議会における障害当事者である構成員の障害種別

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 該当する障害種別の構成員が1人以上含まれる場合にカウントしている。

※ 「サ その他」に関しては、「団体で構成するため、出席者により異なる」、「人数が一定ではないため」、「決まっていない」等の回答があった。

※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。

※ 令和2年4月1日時点。

11) 障害当事者である構成員の割合

図表1.3-12 地域協議会における障害当事者である構成員の割合

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 構成員本人に障害がある場合のみを対象としている(障害者関係団体出身の場合でも、構成員本人に障害がない場合は対象外としている)。

※ 議題の内容に応じて変わる場合等は、「カ 一定ではない」と整理している。

※ 令和2年4月1日時点。

12) 女性の構成員の割合

図表1.3-13 地域協議会における女性の構成員の割合

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 議題の内容に応じて変わる場合等は、「カ 一定ではない」と整理している。

※ 令和2年4月1日時点。

13) 障害当事者である女性の構成員の有無

図表1.3-14 地域協議会における障害当事者である女性の構成員の有無

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 構成員本人に障害がある場合のみを対象としている(障害者関係団体出身の場合でも、構成員本人に障害がない場合は対象外としている)。

※ 構成員に障害の有無を確認していない場合等は、「ウ ア~イのいずれにも該当しない」と整理している。

※ 令和2年4月1日時点。

14) 所掌する事務(実績は不問)

図表1.3-15 地域協議会において所掌する事務(実績は不問)

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 「ク その他」に関しては、「関係条例の施行状況について調査審議」、「市民意識の醸成」、「その他障害を理由とする差別の解消の推進に関すること」、「具体的に役割を定めていない」等の回答があった。

※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。

※ 令和2年4月1日時点。

15) 実施した事務(実績があるもの)

図表1.3-16 地域協議会において実施した事務(実績があるもの)

[下段()内数値は令和元年度調査結果]


※ 「(1) 設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。

※ 「ク その他」に関しては、「権利擁護に資する取組の共有」等の回答があった。

※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。

※ 令和元年度(平成31 年4月1日から令和2年3月31日まで)の実績。

(2) 設置・運営等に当たり工夫した点(主な回答)

1) 位置付け・連携体制

【他の自治体との共同設置】

1. 親会議・子会議どちらにおいても地域協議会を近隣自治体と共同設置しており、幅広い情報共有ができている。

2. 親会議・子会議ともに近隣自治体圏域で地域協議会を共同設置し、圏域の自立支援協議会との連携を図っている。

3. 周辺自治体が協議会を共同で設置することにより、広域の関係者と情報を共有することができ、さらに運営に係る事務も分担することで効率化につながっている。

【他の会議体と一体での設置】

4. 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定懇話会と一体化して設置している。

5. 成年後見制度利用促進法、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法に規定する連携協力体制を一体的に組織している。

6. 障害者差別解消支援協議会と障害者施策推進協議会を併せて開催することにより、会議運営の効率化を図っている。

7. 設置形態を障害者虐待防止法に基づくネットワークの協議会に兼ねている。

8. 既存の障害者施策推進協議会(親会)の専門部会として「障害者差別解消法部会(子会議)」を位置付け、部会で事例検討等を行うとともに、必要に応じて親会でも議論することとしている。

9. 既存の地域自立支援協議会の「虐待防止専門部会」に差別解消機能を付加した「差別解消・虐待防止専門部会」を障害者差別解消法における地域協議会として位置付けている。

10. 地域自立支援協議会の中に、「権利擁護推進部会」を位置付け、障害者虐待等、障害者の権利擁護について幅広く検討できるようにしている。

11. 自立支援協議会のメンバーが兼務することで、一体的な運営ができるようにしている。

【専門的・集中的に議論する下部組織を設置】

12. 当事者の思いを吸い上げやすい相談支援事業所と自治体の連絡会を、子会議に位置付けている。

13. 権利擁護専門部会(地域協議会)においては差別対応事例の概要報告が中心となるため、下部組織として事例検討会議を設置し、事例検討や啓発に関し集中的に議論することで相談体制の強化を図っている。

14. 個別支援会議を集約する子会議(部会)を定め、事例の集約、課題の取りまとめを行う機能を設けている。そこで集約された課題を親会議で検討することとしている。

2) 構成員

【当事者・事業者を含む幅広い分野からの参画】

1. 教育・福祉・医療・雇用等、障害児者の支援に携わる者や当事者の保護者、さらに公募者により構成し、横断的な課題に対し、広い視野で対応する機能を備えている。

2. 当事者、事業者、第三者機関をバランスよく配置している。

3. 障害者団体を始め、福祉・医療・教育・関係機関や事業者、学識者等の多くの関係者で構成している。

4. 親会議、子会議とも当事者、事業者、学識、法曹等、様々な立場の委員により構成している。

5. 障害当事者が委員として会議に参画している。障害当事者委員には、必要に応じて事前に会議資料等の説明を行っている。会議資料にはルビをふる等、分かりやすい表記となるよう工夫している。

6. 協議会の構成員に、医師や弁護士等の専門職を含めた幅広い関係者を指名している。

7. 複数の分野の構成員がおり、差別解消に限らず虐待防止を含め、様々な視点から意見を頂けており、効果的な取組を実施できている。

8. 関係機関によるネットワークを構築するために、各界代表の方を多数委嘱している。

9. 障害者の入居拒否の差別相談に対応するため、不動産関係団体からも委員に就任いただいている。

10. 事業者に情報共有等を図るため、商工会等を構成員として加えている。

【構成員の位置付け等】

11. 検討課題に応じてワーキングメンバーを柔軟に構成するなど運営面で工夫している。

12. 地域協議会は各施策の推進に向けた役割が強く、個人(役職)を構成員とせず各団体で組織することと定めている。

13. 必要に応じて、委員以外の関係者が参加することとしている。

3) 運営・事務局

1. 地域における関係機関等のネットワークを構築し、障害者差別に関する相談事例の共有や情報交換とともに、様々な課題を協議することとしている。

2. 月に1回の会議で事例の共有や対応を検討することにより、「差別」に関する意識が継続するようにしている。

3. 自立支援協議会や専門部会の委員と重なる委員も多いため、地域協議会を同日に行うことで、参加委員への負担を軽減している。

4. 会議の運営について、事務局が毎回、点字資料を作成している。

4) 審議方法

1. 地域協議会開催前に各委員から差別解消支援についての事例を募り、開催日前に全委員に資料を送付することで当日の事例検討を活発化させる。

2. 事例の検証に当たっては、少人数の子会議により審議し活発な議論を図れるような仕組みとしている。

3. 実際にあっせんの申出があった場合を想定し、他自治体でのあっせん事案や本自治体に相談があった事例を用いて、具体的な解決策などについてグループワークを行い、意見交換を通じて関係者の意識の共有を図っている。

4. 事案がない場合は、過去の事例を基に事例検討会を行っている。

5. 親会議の構成員を各子会議に振り分けており、少数体制のもと活発な意見交換が行われるようにしている。

6. 小グループに分けて意見交換を実施し、意見を出しやすくしている。

7. 子会議では、障害種別の異なる当事者を集めて、障害者への不理解・差別・偏見、金銭管理・成年後見、権利擁護の各テーマについて座談会を開催している。

5) 個人情報の保護

1. 個別の相談事案の対応は、相談者が相談窓口に相談しにくくなる、あるいは相談のきっかけとなった相手方である事業者に影響が及ぶ恐れもあるため、個人情報を除外し、事案の匿名化・抽象化を行った上で、非公開の場である子会議で検討することとしている。

6) 研修・普及啓発の実施

1. 障害者差別解消に資する取組として、障害者施設等の見学及び理解を深めるための研修を行っている。

2. 他市町村の事例を参考に研修及び普及啓発を行っている。

3. 地域協議会の開催日に合わせて、地域住民や事業所関係を対象とした公開研修会を開催し、圏域において障害者差別の理解促進のための普及、啓発活動を行っている。

4. 委員を通じて、所属する団体や関係する事業者・団体等における啓発研修を実施している。

7) 新型コロナウイルス感染症関連

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、障害者における従来の理解促進・普及啓発が難しくなっている状況にあることから、新しい生活様式に合わせた理解促進・普及啓発ができないか意見交換をしている。

2. コロナ禍における会議の運営方法について、情報・事例などの共有を目的として1回目の会議は資料を送付し、2回目の会議はリモート形式による会議を開催することとした。

(3) 設置・運営等についての課題(主な回答)

1) 位置付け・連携体制

1. 年に1回の会議開催であるため、参加機関と情報共有や役割分担が出来ているか不明である。

2. 事業者側のアクションが少なく、当事者の要望を聞く場となっており、地域協議会の議論の活性化が課題である。

2) 構成員

1. 構成委員のうち、障害者団体の会員が全体的に高齢化し、若い世代の意見聴取が難しくなっている。

2. 公共交通機関と商工会議所の参加がない。

3. 障害当事者の委員として知的障害のある方に出席していただいていたが、会議中の発言が難しいという理由から、委員を辞退してしまった。今後、知的障害や発達障害のある方も会議に参加できるような工夫を検討していく必要がある。

4. 一部の事業所において、協議会への参画に消極的な面がある。

5. 親会議・子会議に共通して、障害当事者の参加促進が課題である。

6. 事業所や行政関係者等が中心となり構成員に偏りがあるため、社会を構成する多様な機関からの参加についても検討を進めていく必要がある。

3) 運営・事務局

1. 報告が中心となり、議論に至らない。

2. 障害者差別事例について、共有と分析は可能であるが、介入して解決を図る権限とスキルがなく、地域協議会は定例会の開催となっている。全委員の招集が困難である。

3. 他の所掌事務に忙殺され、会議を開催することが難しい。

4. 関係機関が多いことから、一堂に会して議案を協議する時間の調整が難しい。また、個別具体的な支援等の話を進めることが難しく、子会議(部会)の活性化について検討の継続が必要となっている。

5. 令和元年度に設置したばかりであるため、運営方法等が整っていない。

6. 各委員から所属団体の障害者差別解消に関する取組について事前に照会するが、事例が挙がらず、県の相談状況や事業を報告する場に限定されている。

7. 体制が整わず毎年の開催ができないため、課題の引き継ぎが難しい。

4) 事例の不足

1. 差別に関する相談が少なく、事例の積み上げが難しい。

2. 相談事例がないことを理由に、地域協議会の開催を見送っている。

3. 障害者差別に対する具体的事例や相談がないため、地域協議会における議題がなかなか見つからず、毎回研修となってしまう。その研修のテーマを考えるのにも苦慮している。

4. 協議会設置以降、市に寄せられる具体的な相談事案がないため、毎回、国や都からの情報提供のみとなっている。

5. 県、市町村の相談事案の報告等に限られる状況となっている。また、構成団体からの情報提供等が少ない。

5) 個人情報の保護

1. 相談事例を公開するに当たり、匿名性との兼ね合いが難しく、調査を検討している。

2. 個別の相談事案に対する対応は、相談者が相談窓口に相談しにくくなる、あるいは相談のきっかけとなった相手方の事業者に影響が及ぶ恐れもあるため、個人情報を除外し事案の匿名化・抽象化を行った上で非公開の子会議で検討することとしている。親会議においても、地域協議会の所掌事務である事例の共有等を行う必要があるため、統計的な分析結果等は共有しているが、公開を原則としている親会議の委員から、ある程度詳細な個別の情報に関する共有を求められることがあり、共有する内容について検討が必要である。

3. 個人情報保護の観点から事例を扱う部分は非公開とし、傍聴者がいる場合は退場を促すこととしているが、会議の多くの部分が非公開となり、傍聴者から苦情が出ることがある。

6) 新型コロナウイルス感染症関連

1. 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響とオンライン会議に対する考え方が構成員により異なり、会議の開催自体を見送ることが多かった。今後、コロナ禍でどのように会議を開催し、意見交換を行うかが喫緊の課題である。

2. 子会議は例年、障害児者の理解啓発を話し合うことが多かったため、今年度は事例検討及び行政の取組の説明等を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染防止のために書面開催のみしかできず、議論を必要とする事例検討が難しい。今後、リモート会議等の検討をしていくこととしている。

3. 委員は障害当事者や障害者支援施設等の関係者などのため、コロナ禍における会議開催に配慮を要する。

4. 新型コロナウイルス感染症の状況で会議等の実施が困難となっている。

前のページへ次のページへ